本訴状は、公開用として、原告(訴えた人)を除き、実名等の表示を赤字の括弧書きで変更しています。

人物や団体等の表記はこれまでのレポートと共通です。黒字の部分は提出した訴状そのままです。

HTML版は、余白の設定及び頁番号がない点、外枠がある点を除き、提出訴状の書式を再現しています。

PDF版では、提出訴状そのままの書式が再現されています。

          

平成18412

東京地方裁判所民事部 御中

原    告    戸崎 貴裕  

 

142-0053 東京都品川区中延(番地)(アパート名) 202号室(送達場所)

 原    告    戸崎 貴裕

電話 (原告の電話番号)

(郵便番号) (実母の住所)

被    告A   (実母の氏名)

電話 (実母の電話番号)

(郵便番号) (実父の住所)

被    告B   (実父の氏名)

電話 (実父の電話番号)

(郵便番号) (H病院の住所)

被    告C   (登記簿と同じ病院の正式名称)

代表者 理事長 (H病院の代表者氏名)

電話 (H病院の代表電話番号)

 

損害賠償等請求事件

 訴訟物の価格       5480万円

 貼用印紙額     185000


請求の趣旨

    被告Aは,原告に対し,平成17年4月14日に被告A及び被告Bと共同し原告の拉致を実行した男性4名を特定し連絡を取ることを可能とする事項及びその男性4名を知りえた経緯を書面にて明らかにせよ。

    被告Cは,原告に対し,(提携会社Aの社名)が作成した原告に関して書かれたとされる報告書の謄本を交付せよ。

    被告Cは,原告に対し,平成17年4月に交付された原告に対する診断書を無効とする旨の証明書を交付せよ。

    被告A及び被告Bは,原告に対し,連帯して,金2000万円及びこれに対する平成17年4月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

    被告Cは,原告に対し,金3000万円及びこれに対する平成17年4月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

    訴訟費用は被告の負担とする。

との判決,並びに仮執行の宣言を求める。

 

請求の原因

1 当事者

(1)      原告は,平成17年6月末日まで,(株式会社Aの社名)(株式会社Aの所在地))のいわゆる正社員であったものであり,現在無職である。また昭和63年以降被告A及び被告Bのもとを離れて暮らしている。

(2)      被告Aは原告の実母である。

(3)      被告Bは原告の実父である。

(4)      被告Cは,肩書き所在地において,(H病院名)を開設している医療法人である。

2 不法行為

被告A,被告B及び被告Cは,一連の不法行為により原告の身体的自由,並びに社会的信用及び評価を著しく侵害し,さらには不法行為の関連事実を隠蔽する行為によって原告自身による損害回復を妨げている。

以下,被告A,被告B及び被告Cによる不法行為を明らかにする。

(1)      被告A及び被告Bは,原告の見知らぬ男性4名と原告の拉致を共謀し,6名が共同し,いかなる法的根拠も無く,平成17年4月14日,原告を被告Aのみが訪ねて来た風を装い,原告の住居のチェーンキーを破壊し,原告の住居に不法侵入し,原告の退去要求を無視し,原告の冷静な対応にもかかわらず,原告を羽交い絞めにし,原告に出血を伴う負傷を負わせつつ階段を引き摺り下ろし,声が出ないよう原告の首を絞め,その後,原告をワンボックス車両に無理やり押し込め,全員が同乗し,原告を車内に監禁したまま,原告の住居(肩書き所在地)前の路上から被告C病院(肩書き所在地)まで走行した。(甲4及び5号証。その余は必要に応じて提出する。)

(2)      被告C病院の(精神科医D)医師は,上記(1)の不法行為と同日の平成17年4月14日,原告に対する医療保護入院措置を決定し,被告C病院は,平成17年4月14日から平成17年6月24日までの72日の間,被告C病院の許可による外泊日(合計7日)を除き,原告を被告C病院の閉鎖病棟に入院させる措置を取った。

(3)      上記(2)の医療保護入院措置決定は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第2項による医療保護入院の決定(甲1号証)であるが,同条項の要件としての上記(1)の移送措置が同法第34条の1項の要件を満たしていない措置であることが下記(4)及び(5)の事実より明らかであるから,上記(2)の医療保護入院措置決定は違法である。

(4)      (関連事実)上記(1)の不法行為以前から上記(2)の医療保護入院措置決定まで,原告に対する診察行為はいかなる精神科医によっても行われていない。

(5)      (関連事実)被告C病院は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第34条の1項の移送措置が対象とする病院として東京都知事の指定する病院ではない。

(6)      被告C病院は,原告に対し,上記(2)の医療保護入院措置決定以降,原告を診察した上での入院の必要性について一切説明できていない。

(7)      (関連事実)上記(2)の入院期間において原告の担当医であった(精神科医K)医師(以下「担当医」という)は,原告の追及により,上記(2)の入院当初から原告が病気であるとは認められない,上記(2)の入院当初よりの診断を白紙に戻すとの旨認めた上で,平成17年8月6日,原告がいかなる精神病でもなく治療の必要は無いという趣旨の診断書を発行した(甲2号証)。

(8)      (関連事実)原告は,担当医に対し,(1)の移送措置の事実を伝えている。

(9)      被告C病院は,原告に対し,診察を全く行わないまま,上記(2)の医療保護入院決定日である平成17年4月14日の夕方分から,リスパダール錠1mgを朝夕1錠の投薬を開始し,投薬内容の説明及び投薬が必要であるとする説明を一切せず,平成17年4月22日に,リスパダール錠3mg,ビカモール錠2mgを朝夕各1錠へと変更した。

(10)   担当医は,被告Aに依頼され,上記(7)の通り入院当初から原告が病気であるとは認められないにもかかわらず,(株式会社Aの社名)宛に提出される用途として,平成17年4月,原告に対する診断書を交付した。

 

(11)   担当医は,(株式会社Aの社名)の人事担当者が来院する際に,最初に原告抜きで話をすると言い,「入院時は混乱していたようですが,薬で治まったようですよと言っておきます。」と原告に話したが,原告が「私は入院時から混乱してはいませんよね?」と問いただすと,「そう説明するしかないでしょう。」と経過を捏造する話をした。

(12)   被告Aは,平成17年2月5日に原告が被告Aに対して「犯罪に巻き込まれているようだ。」等と話して以降,原告が「目に見えない集団に追われていると言っている。」等という話を捏造し,まるで洗脳でもされたかのように,妄想だ,薬を飲めば消える,という一方的な主張のみを原告に対して繰り返すようになった。

(13)   原告は,原告の住居に対する不法侵入,原告の所有する車両に対する不法侵入,原告に対する脅迫行為やその他生活妨害行為等が行われていた事,そしてそれらの行為またはそれらの行為の結果の多くが映像記録等に残っていたことを,被告A及び,上記(2)の入院中は担当医のそれぞれに対し,終始一貫して冷静かつ真剣に説明しているが,両被告共に原告の主張を一切聞き入れず事実確認を一切行っていない。

(14)   担当医は,上記(2)の医療保護入院決定までに,(株式会社Aの社名)と提携関係のある(提携会社Aの社名)(以下「提携会社」という。)によって原告に関する報告書が作成され,(精神科医Tのクリニック)(所在地))院長である(精神科医T)氏(以下「(精神科医T苗字)氏」という。)より被告C病院に提出されていたとし,この報告書のみを担当医自身の原告に対する診断根拠としていた。

(15)   (関連事実)原告は,上記(14)の報告書については何も知らず,提携会社による原告本人に対する取材は一切なされていないという事実を,入院当初より担当医に伝えている。

(16)   被告C病院は,上記(14)の報告書を原告に対して開示することを,(2)の入院期間中,さらには原告が開示請求を行った平成17年6月24日以降も拒否しており,記載内容の真偽確認ができていない。開示拒否の理由は,カルテ開示の申請が必要(当初),時期尚早だから(開示申請から22日後),そして紹介状としての扱いでありカルテには含まれないので開示できない(開示申請から22日後同日の問いただし後)と,2度も変遷するという対応が行われた。

(17)   (関連事実)担当医は,上記(2)の医療保護入院決定までに,(精神科医T苗字)氏よる原告に対する診断書が被告C病院に対し提出されていたというが,原告は(精神科医T苗字)氏より,平成17年11月4日付けの書面として,「当クリニックが戸崎様の『診断書』を書いたという事実はありません。」という回答を得ている(甲3号証)。

(18)   (関連事実)(精神科医T苗字)氏が原告を診察した事実は一切無い。

(19)   (関連事実)原告は,上記(18)の事実を,上記(2)の入院当初より担当医に伝えている。

(20)   被告Aは,上記(7)の診断の白紙撤回に不服であるような態度を示し,上記(1)の違法行為者のうち原告の見知らぬ男性4名をかたくなに隠避し,挙句の果てには,「もうお母さん,頭から全部ゼロにしたんだから。何にも覚えてない,ほんとに。もう,全部ゼロんなっちゃった。頭真っ白んなっちゃった。」等と自らの不法行為に関する事実を隠蔽した。

(21)   被告Bは,上記(1)の不法行為以降,原告に対して一切連絡をしてはこない。

(22)   被告A及び被告Bは, 上記(7)の診断の白紙撤回後も,当時の原告の主張に対する事実確認を一切行っておらず,原告の損害回復に協力していない。

3 被告の責任

(1)      (重過失)原告がはじめから病気ではないことを,原告の終始一貫した説明により担当医がその旨認めざるを得なかったのであるから,原告の主張を聞き事実確認を行っていれば,一連の不法行為を思いとどまる余地があったことは明白であり,そもそも最初に原告の主張を聞き事実確認を行うことが社会通念上当然の行為であると考えられる。それにもかかわらず,被告A,被告B及び被告Cは,原告の主張を一切聞き入れず,事実確認を一切行わず,原告を不法かつ不当に精神障害者としたのであるから,被告A,被告B及び被告Cによる一連の不法行為には少なくとも具体的過失としての重過失があることは明白である。

(2)      (故意)被告A,被告B及び被告Cが,何故原告に関する事実を徹底的に無視し,原告の症状を捏造する事までしななければならなかったかという動機に関しては,原告の精神障害を捏造することで,原告の訴えていた,原告の住居に対する不侵入,原告の所有する車両に対する不法侵入,原告に対する脅迫行為やその他生活妨害行為としての一連の犯罪行為及び人権侵害行為の隠蔽が目的であったと判断することが妥当である。何故なら,原告の精神障害を捏造して得られる効果は,他に考えられないからである。この動機は,不誠実かつ信用に値しない一連の行為によって原告自身による本事件不法行為の事実確認を妨げている事実,それから被告A及び被告Bにおいては,実父母であるにもかかわらず原告が病気ではないことが立証された後も原告の訴えていた生活妨害行為等の究明に全く協力していないという事実から,真実である可能性が高い。したがって,被告A,被告B及び被告Cによる一連の不法行為は故意によるものであった可能性が高く,その責任は重大である。

4 損害

被告A,被告B及び被告Cの一連の不法行為により,原告の身体的自由,並びに原告の社会的信用及び評価は著しく侵害された。不当に精神障害者とされ,勤務先に不当な診断書が出され,勤務先にも原告の主張が否定される状態に置かれたのであるから,原告は,私的及び社会的人格が抹殺されたに等しい損害を被った。さらには,各被告の不誠実な対応によって本事件に関する事実が隠蔽されることにより,原告自身による損害回復が妨げられ,訴訟にまで至らされた原告の負担は大きい。

以下,被告A及び被告B,並びに被告Cが原告に与えた損害の程度を明らかにする。

(1)      (被告A及び被告Bが原告に与えた損害)

原告は,被告A及び被告Bによる不法行為によって,身体的自由に対する損害(不法逮捕及び監禁,並びに不法な強制入院措置の幇助による),並びに,原告の社会的信用及び評価に対する損害(不当な精神障害者扱い及び被告Aによる不当な診断書の勤務先への提出による)を被った上,不法行為関連事実の隠蔽によって原告自身による損害回復が妨げられている。上記損害に加えて,原告の意識としても社会通念上も原告が信頼すべき実父母らによる不法行為であるがゆえに,原告が被った精神的損害並びに原告の社会的信用及び評価に与える損害は計り知れないものであり,かつ原告の一生涯に渡り存続する損害である。被告A単独の不法行為が多いが,被告Bは,原告の実父でありかつ被告Aの夫でありながら,原告の拉致を幇助しその後被告Aの不法行為を黙認したのであるから,被告Bの不法行為の度合いは被告Aと同等とみなされるべきである。これら損害の回復及び慰謝には,原告の拉致実行者の身元及び被告らとの関係が明らかにされること,並びに金2000万円をもって相当とする。

(2)      (被告C病院が原告に与えた損害)

原告は,被告C病院の一連の不法行為により,身体的自由に対する損害(不法な強制入院措置による)並びに,原告の社会的信用及び評価に対する損害(不当な精神障害者扱い及び勤務先へ提出された不当な診断書の交付による)を被った上,原告自身による損害回復が妨げられている。また当初から病気とは認められないにもかかわらず第三者の報告のみを根拠とし病気である旨の診断書が交付され,精神障害とのレッテルを貼られ,医療行為上の説明を受ける権利を侵され,72日間に渡り,その大半の期間を事実上の軟禁状態に置かれた原告の身体的自由に対する損害及び精神的損害は甚大である。さらに,精神病とする診断書の交付事実及び精神病院入院歴は事実上,原告の社会的信用及び評価を著しく低下させ原告の名誉を侵害するものとして,原告の一生涯に渡り,不法行為後も継続する性質の損害である。この損害に対する回復及び慰謝には,被告C病院において唯一原告に対する診断根拠とされた(提携会社Aの社名)作成の報告書の謄本の交付,(株式会社Aの社名)宛に提出される用途として交付された診断書を無効とする旨の証明書の交付,及び金3000万円をもって相当とする。

5 まとめ

被告A,被告B及び被告Cは,原告の主張に対する事実確認を全く行わなかったという具体的過失としての重過失及び原告の精神障害を捏造しようとした故意が認められる一連の不法行為により,原告に対し,身体的自由に対する著しい損害及び私的及び社会的人格を抹殺したに等しい損害を与え,さらには不法行為に関連する事実を原告に対し隠蔽し原告自身による損害回復を妨げている。よって各被告が不法行為によって原告に与えた損害の賠償を求めるものである。

証拠方法

   甲1号証(医療保護入院通知) 1通

原告に対する医療保護入院措置決定が,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第2項による決定であったことを立証する。

   甲2号証(診断書) 1通

原告が精神病ではないということを立証する。

   甲3号証((精神科医T苗字)氏よりの手紙) 1通

(精神科医T苗字)氏による,診断書を書いていないという回答を立証する。

   甲4号証(住居侵入実行時映像) 1電子ファイル(CD-ROM媒体)

被告A,被告B及びその他男性4名による住居侵入行為を立証する。

   甲5号証(拉致実行時映像) 1電子ファイル(CD-ROM媒体)

被告A,被告B及びその他男性4名による逮捕行為を立証する。

   その余は,必要に応じて提出する。

 

付属書類等

   甲1,2及び3号証(写し) 各1通

   甲4及び5号証(写し) CD−ROM1枚

   法人登記簿謄本 1通

 

 

【 ご支援・ご協力について 】

 

本コンテントは、AGSASサイト(疾病偽装、医療偽装、安全安心偽装ストーキング情報サイト)の一部です。2005年のサイト開設以来、調査、コンテンツ作成等を自費でまかない、ご支援のお申し出があるたびにお断りさせていただいてきたのですが、ここ数年、生活妨害がひどくなる一方の状況を鑑み、ご支援のお願いを掲載するに至りました。

つきましては、サイトの内容が有用であったとお考えの方、また、管理人の活動をご支援いただける方におかれましては、下記口座までお好きな金額をお振込みいただけますと幸いです。

三井住友銀行 渋谷支店(654)普通口座 5073008 名義 トサキ タカヒロ

昨今は振込に対しご不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。その際には、管理人が入金確認をいたしますので、前記メールアドレスまで、件名を「要入金確認」とし、振込人様のお名前と金額をお伝えいただければ、入金確認後に折り返しメールさせていただきます。ただし、前記の通り年間4万から5万通前後の迷惑メールがくる状態ですので、誠に申し訳ございませんが、入金確認は金額が1,000円以上の場合のみとさせていただきたく、ご理解の程お願い申し上げます。

なお、ご意見やご要望とは異なり、ご入金を理由にサイトの方針、活動内容やコンテンツの内容を変更することはいたしません。ご了承願います。

2014年6月29日

戸ア 貴裕