本書面は、公開用として、原告(訴えた人)を除き、実名等の表示を赤字の括弧書きで変更しています。

人物や団体等の表記はこれまでのレポートと共通です。黒字の部分は提出した書面そのままです。

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PDF版では、提出書面そのままの書式が再現されています。

平成18年(ワ)第7583号損害賠償等請求事件

原 告 戸崎 貴裕

被 告 (実母の氏名) 外2名

 

準備書面(2)

求釈明(第一回期日)に対する回答

 

平成1865

東京地方裁判所民事25部 御中

 

原    告    戸崎 貴裕  

 

本準備書面では,第一回期日(平成18530日)において求釈明いただきました,訴状7頁,下から4行目の「生活妨害行為等」につき,その意味する行為を事情や経緯とともに述べ,回答とさせていただきます。事情や経緯を述べる理由は,訴状7頁,3(2)で原告の主張する被告らの故意に関連するためです。

   事情

(1) 経緯

原告は,平成168月中旬より平成17116日まで,(株式会社A会社名)において元同僚であった訴外女性(以下「女性A」という。)と交際をしました。平成169月に原告の実家である被告Aの肩書き所在地に帰省した際には,原告が被告Aに対して女性Aとの交際について何も話していないにもかかわらず,また,被告Aが女性Aを知るはずがないにもかかわらず,「女の影があるな。(指で空中に字を書く仕草をしながら)『凶』っていう字が頭に浮かんだから,その女はやめとけ。」等と話したので不思議に思いましたが,あまり気にせずにいました。ところがその後女性Aは,女性A自身が精神病を患っているといいはじめ,原告に対し,「社会的に抹殺することも出来るのよ。」,「あなたは悪魔のスイッチを入れたのよ。」,「私には実績があるという事を覚えておくことね。」,「私は極道の女だったのよ。それでもいいの?」等の不気味な言葉,及びその後第三者によって原告に対して行われる行為に関する言葉を数多く残しました。また,女性Aは,過去に強要された覚せい剤の後遺症でフラッシュバック(幻覚)が見える,過去に女性Aを殴り続けた男性の姿が幻覚として見えると言いだし,目の前でいきなり怯えたようになり,視線がうつろになり,「そんなに殴るなら殺して!」等と喚き出すといった言動をするようになりました。同僚であった期間にはそういった言動は一切なく,他の同僚からも女性Aに関する悪い噂はなかったため,病気であれば仕方がないと思っていましたが,平成17116日,原告は,そのままでの交際は難しいと思い,「しばらく会わないほうがいい。」と女性Aに伝えました。そしてその翌日より,第三者による生活妨害行為が一斉に始まりました。当初は,見知らぬ男性が原告を睨みながらバイクのエンジンをふかし続ける等の行為が行われ始めたのですが,身に覚えがありませんから,なぜそのようなことをされるのか全く分からず,人違いかなにかの誤解があるのではないかと思っていました。しかし,威嚇するような行為や迷惑な行為をする第三者が,毎日,通勤経路に何人も現れるようになりました。この時点での心当たりは,女性Aの不可解な言動と「私は極道の女だったのよ。それでもいいの?」という言葉しかなかったため,おそらく暴力団関係者に目を付けられたのではないかと思いましたが,不気味ではあるけれども,実害がないのでそのまま様子を見ることにしました。暴力団関係者であれば目的は財産であると思い,なにか実力行使があった際に警察に通報すればよいと考えていました。また,家族や親戚が巻き込まれる事態にならないように,平成1722日より被告Aの肩書き所在地である原告の実家を訪ね,25日,被告Aに「暴力団かもしれない。」と話をしました。しかし実力行使はその後も一切なく,原告の外出中に原告の自宅(肩書き所在地)室内の物が移動していたり,ブレーカーの一部だけが落とされていたり,未開封であった冷蔵庫内の牛乳パックが3本も開封されていたり(こういった行為は,平成173月の一ヶ月間に気が付いただけで10回),それから,室内に妙な臭いが漂い息苦しくなったりすることが集中的に起こったり,原告所有の車両内のゴミ箱がひっくり返されたり,車のシートの位置がずらされていたり,車のヒューズの位置がかえられていたり,といった行為も行われました。平成172月以降は警察署及び警視庁にて警察が捜査できるかどうかについて相談を行うと同時に,映像,音声等の記録を開始しました。記録を開始した理由は,下記(2)のような事実が判明したためです。

(2) 同一手法が存在するという事実

上記のような行為の実例があるか,また,どのような目的で行われる行為なのかを平成173月より調査した結果,ガスライティング(Gaslighting)と呼ばれる手法があり,先進国各国において組織的に行われているという報告の多数あることが判明しました。ガスライティングは,その行為の客体となった人物(以下「ターゲット」という。)の感覚喪失,妄想,悪評,トラブル等を捏造または演出し,ターゲットの社会的評価を失墜させ,ターゲット自身が自滅したかのように見せかける手法であり,その実行方法は洋書「Gaslighting How to drive your enemies crazy」(Victor Santoro著,Loompanics Unlimited刊,1994年,ISBN 1-55950-113-8)に詳細に記載されており,原告の体験・記録した第三者の行為が,細部にわたり,上記洋書に記載された実行方法と一致しています。例えば,住居侵入や車両侵入を行ってターゲットの所有物を移動させたり一時盗んでおいて元の場所に戻したり,食べ物の味に細工をしたり,ターゲットの気を引く言動を第三者が行い続けたりする,そういった関連性の立証しがたい行為を延々と続け,ターゲットが周囲に相談をはじめると,信じられない,ターゲットの精神的な問題である,というストーリーを捏造し,ターゲットの社会的評価を失墜させ,自滅させるというものであり,本事件のような精神病症状捏造による強制入院も行われるとのことです。このため原告は,客観的事実としての映像及び音声記録を開始し,第三者の行為が原告の精神的な問題ではなく現実であることを立証できる状態にしていたのですが,被告らが事実確認を一切行わず,原告の精神病症状を捏造し,必要性の説明も一切できず,急遽,一方的に拉致及び強制入院に及び,その後現在まで関連事実(拉致実行者や報告書等)をかたくなに隠しているという主張は訴状記載の通りです。

   まとめ

訴状7頁,下から4行目の「生活妨害行為等」は,関連性の立証しがたい様々な行為を含みますが,被告Aが知るはずのない女性Aについて言及した事実,当時原告の主張していた第三者による行為が上記ガスライティング手法と細部まで一致する事実,その行為または結果が映像や音声として記録可能であったにもかかわらず被告らがその事実を無視し一方的な精神病症状捏造を行ったという事実,被告らが現在まで関連事実(拉致実行者や報告書等)をかたくなに隠しているという事実から,本回答で述べました事情を,訴状の7頁,3(2)の,被告らに原告を陥れる故意があったという主張の援用といたします。

以 上

 

 

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2014629

戸ア 貴裕