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平成18年(ワ)第7583号損害賠償等請求事件

原 告 戸崎 貴裕

被 告 (被告Aの氏名) 外2名

 

準備書面(4)

被告A及びBよりの準備書面1に対する答弁及び原告の主張

 

                                                          平成18714

東京地方裁判所民事25部 御中

 

原    告    戸崎 貴裕  

 

1 請求の原因に対する認否について

      訴状の2に対する被告A及びBの認否について

(1) 訴状の2(1)の認否について

         アについて

「拉致を共謀との主張は否認する。」とあるが、それでは拉致以外の何を目的として警備会社の男性4名が必要だったのかの釈明を,被告AまたはBに対して求める。共謀とは,「数人が共同して違法行為を遂行する合意を形成すること」(法律用語辞典 有斐閣)であり,被告A,被告B,及び警備会社の男性4名が,原告を拉致(本人の意思を無視した不法な逮捕及び監禁,すなわち違法行為)し,被告C病院に移送する合意を形成していたのは明らかであるから,これが共謀であることは明らかである。

「入院させてやりたい」ともあるが,そのような話は原告に対して一切なされていなかった。これは,甲9号証の2(1)(2)及び(3)における原告と被告Aとの会話からも明らかである。

「親心から」とあるが,この点については本書面の第3で反論する。

         イについて

本件に付き,精神保健福祉法第34条の移送以外の強制的移送措置が違法であることは明らかである。また,訴状の2(1)に述べ,甲4及び5号証の映像(反訳は8号証)並びに甲11号証の連続音声として記録に残る行為様態,及び甲9号証の2(1),(2)及び(3)として記録に残る経緯が,原告が準備書面(1)で明らかにした精神保健福祉法第34条の移送に関する事務処理基準等の当時の医療水準及び法的・社会規範から逸脱した極めて反社会的な不法行為であることは明らかである。別途被告らの述べている「扶養義務者」という身分も例外ではない。

尚,被告C病院側準備書面(1)2(6)にある,「本件は,そもそも,同法第34条第1項の移送が行われたケースではない」という認諾を,本不法行為を主張するための援用とする。

         ウについて

被告Aのみが訪ねて来た風を装い,ついで被告Bが原告に呼びかけ,原告が在宅であることがわかるはずもないのにしつこく呼び鈴を鳴らし,一方的に騒ぎ,チェーンキーを破壊して侵入した後に,原告の見知らぬ4名の男性が侵入してきたことは,不法住居侵入及び拉致の連続音声記録(甲11号証)から明らかである。甲11号証には, 原告の冷静な対応に対し,被告らの一方的な対応,被告Aの原告の問いをはぐらかす対応などが記録されている。

         エについて

チェーンキーが何らかの方法によって切断されていることは,写真(甲12号証)から明らかである。そもそも,写真(甲12号証)に示すチェーンキーの切断部分の形状は,「何度もドアをゆすっているうちに」,などという行為で形成できるものではなく,甲11号証の連続音声記録では,何度もドアをゆする音など無く,いきなり「バチッ」という音と共にドアが開けられていることが明らかであり,「何度もドアをゆすっているうちに」という主張が嘘であることがわかる。被告らの主張が信用に値しないことは明らかである。

         オについて

「不法侵入との点は争う。」とあるが,甲8及び11号証から,被告らの行為が,騒ぎ立てて原告及びマンションの住民に迷惑をかける行為,チェーンキーの破壊という一方的,反社会的な行為であり,かつ住居者である原告の意思に反して立ち入り,原告の冷静な対応にもかかわらず,原告の退去要求を受けても一切無視している事実が明らかであり,事実上の平穏を害する様態であることは明らかであるから,不法侵入の保護法益である住居者の意思及び平穏を侵害していることは明らかである。

         カについて

()         「原告を説得の上」とあるが,本件の場合,説得とは,何故,急遽,一方的かつ強制的に原告を連れ出さなければならないのかの説明でなければならないことは明らかであるが,そのような説明は無く,「第六感」,「妄想」などといった一方的な話だけをしていた(甲8号証)のであるから,「原告を説得の上」という主張はとうてい認められるものではない。また,「説得」するつもりであったのであれば,何故警備会社の男性4名が必要だったのかの釈明を被告A及びBに求める。さらには,被告A及びBによる準備書面の第12(1)のアでは,「入院させてやりたいと考えていた」と主張しているが,拉致時には,原告の冷静な対応に対し,一方的に,「診察だけ」,「診察だけ受ければ」と,診察を受ける話しかしていないことが甲11号証の連続音声より明らかであるから,これが原告に対する偽計であり詐欺であることは明らかである。甲4及び5号証の映像(反訳は甲8号証)からも,原告が冷静に対応していることは明らかであり,さらに,9号証の2(1),(2)及び(3)で示す拉致以前の原告と被告Aらとの会話からも,原告が以前より冷静に対応していることが明らかであるから,このような偽計・詐欺を行う必要性は認められない。

()         「ワンボックスカーに乗せた」とあるが,車に乗ることを拒否しようとする原告を羽交い絞めにし,首を絞め,無理やり車の中に詰め込んだのであるから,「乗せた」などという表現は不当である。原告が,被告らの原告に対する一方的な行為を拒否していたことは甲4及び5号証の映像(反訳は8号証)並びに甲11号証の連続音声より明らかであるから,「特に抵抗することなく乗り込んでくれたと感じた。」等という主張は,とうてい認められるものではない。「少なくとも車に乗る際には」「特に抵抗することなく」「と感じた。」などという主張は,原告が,車に詰め込まれる際の映像・音声記録が無いのをよいことに捏造した主張であるのは明白である。また,「少なくとも」原告を車に詰め込んでしまうまでは,原告の被告らの行為に対する拒否の意思を認めていると自白したとみなされるべきである。

()         「引き摺り下ろしたこと,首を絞めたことは否認する。ただしどのようにしてかは不明であるが,血が出ていたことは認める。」とあるが,「どのようにしてかは不明」な原因で,出血を伴う負傷をすることは有り得ない。とうてい認められる主張ではない。

 

         キについて

カでは,「ワンボックスカーに乗せたことは認める」,「血が出ていたことは認める。」とあり,キでは「被告(H病院名)まで車で走行したことは認める。」とあるので,暴力を伴う手段をもってして原告を部屋から連れ出し,ワンボックスカーに監禁し,(H病院名)まで走行したことを自白したとみなすべきである。

(2) 訴状の2の(2)の認否について

         アについて

「手続きを熟知していたものではなく,病院の指示に従った」との部分は不知または否認。被告A及びBはその準備書面1の第12(1)のアで「入院させてやりたいと考えていた」と主張しており,被告C病院提出の乙A29頁以降から被告A及びBが被告C病院と事前に話しをしている事は明らかであり, 原告の準備書面(3)の第22(1)で述べたような,虚偽,誇張及び事実の隠蔽を伴う説明・報告をし,かつ,そういった事実を原告に一切知らせず,入院などという言葉は一切出さず, 9号証の2(2)及び(3)のような嘘をつくことまでしているのであるから,「病院の指示に従った」などという,あたかも被告A及びB自身に責任の無いような主張をすることで原告に対する拉致・監禁及び強制的な移送・入院措置についての責任を回避できるものでないことは明らかである。

         イについて

「入院した」とあるが、被告A及びB, 原告の人格権を一切無視し,訴状2(1),及び上記アで概略を述べたような,暴力,偽計,詐欺を含む手段により,原告を「極めて反社会的かつ強制的に入院させた」のであり,その後はそのまま放置しているだけである。

 

(3) 訴状の2の(3)の認否について

「争う。この点は別途論じる。」とあるので,別途反論する。

(4) 訴状の2の(4)の認否について

原告による準備書面(3)の第1(2)のア,及び同書面第1(17)の通り,医師による診察は行われていない。さらに,原告が準備書面(3)の第1(2)のア,及び同書面第1(17)で述べた事実につき,その場に居合わせていた被告A及びBが,「されているはずである。」などと曖昧な表現をしているのである。少なくとも,被告A及びBが,診察がなされたかどうか確信が無いと自白しているとみなされるべきである。

(5) 訴状の2の(6)の認否について

「不知。」とあるが,原告は,急遽,一方的かつ強制的な入院の必要性についての説明が一切なされず,何故,原告の訴えている映像・音声に残る記録を確かめもせずに一方的に無視するのかといったことについて, 被告Aに対し,平成17415日に被告Aが原告の病室を訪ねた際にも十分話しており,その後も訴え続けていたことは,9号証の2(8)及び(9),原告と被告Aとの会話からも明らかである。

(6) 訴状の2の(7)の認否について

「不知。」とあるが,甲9号証2(9)に示す会話の通り,平成17731日には,被告Aに対して,(医師K)より原告に対する診断を白紙に戻すとの話があったと伝えている。

(7) 訴状の2の(9)の認否について

「不知。」とあるが,この事から,被告A及びBは,原告に対してどのような治療がなされていたかに関心が無かったことを示しているといえる。

(8) 訴状の2の(10)の認否について

「不知。」とあるが,訴状2の(10)における診断書は,被告Aの要請で,(株式会社A)に提出する目的を持って,被告A同席(乙A142頁)の際に(医師K)より交付されたものであり,これを不知とはとうてい言えない。

,準備書面(3)の第11(10)で述べたとおり, 訴状2(10)の主張の「4月」の部分のみを「5月」と変更し,請求の趣旨3については別途変更申立を行うものとする。

(9) 訴状の2の(12)の認否について

         アについて

原告が被告Aに対し,「犯罪に巻き込まれているようだ」と話したことは認める。この点については本書面の第22で詳しく述べる。ただし,「平成1724日」とあるが,原告の記録では同年2月5日である。

         イについて

「残念ながら原告は,原告のみに見える集団により追われ,監視されているなどということを述べている。」とあるが,原告がそのように述べた事実は一切無い。この点については原告による準備書面(3)の第22(1)のア,カ及びキで述べたので繰り返さないが,被告Aらによる主張は虚偽であることが明らかである。

         ウについて

「会社や医者から病気だから早く治療を受けさせたほうがよいとアドバイスされた」とあるが,そのような話は,原告に対し,被告Aより一切なされていない。これは,拉致以前の原告と被告Aとの会話である甲9号証の2(1),(2)及び(3)からも明らかであり,しかも当時,被告A,原告に対し,会社との連絡や,(医師Tクリニック)につき,明らかな虚偽を述べており,原告の人格権を無視していることは甲9号証の2(2)及び(3)明らかである。さらには,原告による準備書面(3)の第1(2)のア,及び同書面第1(17)の通り,医師による診察は行われていないのであり,誰一人として原告の終始一貫して主張している映像・音声等の記録を確認してもいないのであるから,「病気だから」という,原告が100%病気であると決め付けるアドバイスは明らかな過失であり,被告A及びBにおいては,仮にそのようなアドバイスを鵜呑みにしたとするなら,鵜呑みにしたこと,そういったアドバイスを原告に一切知らせず,原告の主張していた映像・音声等の記録の確認を一切行わなかったことの全てが過失である。そもそも,原告に何も知らせないまま,急遽,一方的に拉致するしか選択の余地がないとのアドバイスがあったのかどうか,あったのだとすれば誰がアドバイスしたのか,被告A及びBに釈明を求める。

         訴状2の(12)において原告は,「被告Aは」,「妄想だ,薬を飲めば消える,という主張のみを原告に対して一方的に繰り返すようになった。」と主張しているのであり,これを被告Aが認めたものとみなし,今後否認されるようなことがあれば,別途音声記録を提出するものとする。

(10) 訴状の2(13) の認否について

         「意味が不明であるが」とあるが,訴状2(13)のどの部分の意味が不明なのか,被告A及びBに対して釈明を求める。

         「何者かがそのようなことをしているということを被告(被告A氏名)及び同(被告B氏名)は確かめようがない。」とあるが,訴状2(13)において原告は,「それらの行為またはそれらの行為の結果の多くが映像記録等に残っていた」ことを,被告Aに対し,「終始一貫して冷静かつ真剣に説明し」たが,被告Aは「原告の主張を一切聞き入れず事実確認を一切行っていない。」と主張しているのであるから,事実確認の方法のひとつとして,映像・音声等の記録を確認する方法があったことは,通常人並みに思考能力のあるものであれば当然考えることが出来たはずであって,「確かめようがない。」などという主張はとうてい認められるものではない。

(11) 訴状の2(18) の認否について

「否認する。」とあるが,準備書面(3)の第1 (17)で明らかにした通り,(医師T)による診察は行われておらず,「平成17315日」の突然の訪問が「往診」であるとするならばそれは偽計であり詐欺であるとみなされるべきである。

(12) 訴状の2(20) の認否について

「否認する。」とあるが,以下の通り反論する。

         「診断の白紙撤回ということは聞いていない。」とあるが,甲9号証の2(9)の通り,平成17731日に原告は,被告Aに対し,診断の白紙撤回について知らせている。被告A及びBの答弁は信用に値しない。

         「事実を隠蔽しようとしたことはない。」とあるが,そうであれば,甲9号証12頁の2(2)のように会社との連絡につき虚偽発言を押し通す理由は無く, 9号証13頁の2(3)のように(医師T)が訪問した経緯を隠し,かつ(医師Tクリニック)について虚偽を述べる理由は無く,9号証42頁の2(11)の会話のように,原告の拉致を実行した男性4名の身元や会社名を原告に対して隠す理由は無く,「目に見えない集団」などといった原告の述べたことの無い言葉を捏造する理由もなく,そもそも何も知らせずに急遽,一方的に拉致に及ぶ理由は無い。それぞれの理由につき,被告Aに釈明を求める。

 

         「原告が病気を(中略)まさに実感である。」などというのは一方的な作文であって,被告Aが,原告に対し,被告らの行為を正当化できる理由ではない。「病気」としているが,そもそも映像・音声等に残る記録が病気で発生し,薬で消えると本気で思っているのか,被告A及びBに釈明を求める。

(13) 訴状の2(21) の認否について

         「事実としては認める。」とあるので,自白したものとみなされるべきである。

         「このような訴訟を提起して何を求めているのかは理解しがたい。」とあるが,人の精神病症状を捏造して流布し,病気で説明のつかない事実は全て隠し,または無視し,善意の人の人格権を無視して一切の説明をせず偽計・詐欺を働き,不法拉致・監禁してまで人を精神病に仕立て上げる行為が反社会的な行為であることは明白であり, そこに医療制度が利用されているのであるから,今後このような人権侵害が起こらぬよう,真実を明らかにし,法的判断を仰ぐことは,法治国家の一国民として当然の権利であり義務である。そして,訴訟提起によって,被告らの行為におけるさまざまな嘘,矛盾点及び不法行為が明らかになってきているのである。

(14) 訴状の2(22)の認否について

「原告の求めることは確認不能である。」とあるが,仮に訴状2(22)で述べた「当時の原告の主張に対する事実確認」及び「損害回復」を「原告の求めること」とするのであれば,本書面第11(10)のイで述べた通り,通常人並みに思考能力のあるものであれば考え付く方法があることは明らかであり,「確認不能である」などという主張が認められないことは明らかである。映像・音声等の記録という,病気では説明のつかない証拠を一切無視し続けているのは何故か,それを一方的に病気として処理すれば原告が今後安心して生活できると本気で思っているのか, 「扶養義務者として」「息子を思う親として」と主張する被告A及びBに釈明を求める。

      訴状の3の認否について

「争う。」とあるが,原告の準備書面(4)までの原告及び被告らの主張のいっさいを考慮するに,被告A及びBは,訴状3において原告が重過失の根拠としている,「原告の主張を一切聞き入れず,事実確認を一切行わず」との主張に一切反論できていないのであって,原告の意見や,病気では説明のつかない映像・音声等の記録に残る事実を見ようともせず,一方的に症状を捏造,説明,報告し, 暴力,偽計,詐欺を含む手段により,原告を,極めて反社会的,一方的かつ強制的な手段で病気として処分し,処分後は,明らかになった嘘や矛盾点に対する説明を一切放棄し,原告を放置し,さらには答弁書において嘘を述べているということが明らかであるから,被告A及びB,「親心から」,「父親として」,「母親として」,「扶養義務者として」,「息子を思う親として」などという主張が詐欺に満ちており,かつ信用に値しないことは明らかである。しかも,被告Aにおいては,原告が準備書面(2)で述べたように,原告に対する明らかな脅迫言動を行った女性Aについて,女性Aの言動がおかしくなる以前に,被告A自らが意味不明な言動をするなどの予兆さえあるのである。よって,被告A及びBの過失責任は重く,被告A及びB側に,原告をどうしても一度病気として処理しなければならないとする故意があったと疑われて当然である。

      訴状の4の認否について

(1) (1)の認否について

()         「原告は自らの行為により勤務先に迷惑をかけ, 社会的信用及び評価を失い」とあるが,以下の通り反論する。原告が準備書面(2)で述べたような行為が行われていたのであるから,迷惑をかけられていたのは原告であり,当時の勤務先にて告発を行ったのである。原告は,映像・音声等の記録があるにもかかわらず,告発内容に対する真偽確認が一切なされず,一方的,強制的かつ反社会的な手段を用いて病気だと処理され,勤務先にもそう報告されたたために「社会的信用及び評価を失い」という損害が,他に主張した損害と共に発生していると主張しているのである。

()         訴状の4で原告が主張しているのは,一方的な症状の捏造行為,並びに急遽,一方的かつ極めて反社会的な拉致,監禁,入院措置を原因とする損害であり, 原告の準備書面(4)までの原告及び被告らの主張のいっさいを考慮すると,被告らの不法行為によって原告の主張する損害が発生したことは明らかである。

()         よって,「原告に主張のような損害が生じる余地はない。」という被告の主張に理由はない。

      訴状の5の認否について

「争う」とあるが,原告の準備書面(4)までの原告及び被告らの主張のいっさいから,訴状の5の主張は認められるべきである。

 

2              「被告(被告A氏名)の行為の正当性」と題する主張に対する認否

      1について

(1) 「被告(被告A氏名)及び同(被告B氏名)は,原告の母及び父であり,扶養義務者である。」との部分は認め,その余は否認する。

(2) 「原告が病気になれば治療を受けさせることは息子を思う親として当然の気持ちであったし,義務でもあった。」とあるが,前提となる「原告が病気になれば」という部分について,原告は,被告A及びBが,原告の主張を一切認めず,事実確認を一切行わずに,症状を捏造することまで行い,一方的かつ著しく反社会的な不法行為を行ったと主張しているのである。本事件に関して被告A及びBが原告に対して行った行為のいっさいを考慮すれば,「息子を思う気持ち」などという主張はとうてい認められず,扶養義務者としての立場を濫用したことは明らかである。

      2については,離縁の話をしたことは認め,その余は否認する。

(1)     離縁の話であるが,原告が準備書面(2)で述べた通り,原告に対する不可解かつ脅迫とみなされるべき言動を行った女性Aに暴力団との関係を示唆され,その後頻繁な住居侵入や車両侵入に伴う不可解な威圧行為が開始されたのであるから,両親,兄弟等身内の身を案じ,迷惑がかからないよう配慮することは通常人として当然の行為である。

(2)     原告が,「見えない組織に狙われている。」などと話した事実はない。この点については,原告による準備書面(3)の第22(1)のア,カ及びキで述べた理由から明らかである。

      3については不知または否認する。

(1)     会社側が,「病気なので治療を受けさせたほうがよい」などと断定できるはずが無い。会社側も真偽確認を一切行っておらず,しかも,会社側には映像・音声等の証拠があること,警察に相談を行っている途中であることなどを冷静に伝えていたのである。仮にこの主張が真実だとしても,何故,原告の主張を一切聞かずに,会社側の連絡のみを一方的に信用し, 会社とは連絡の取りようがないなどという嘘(甲9号証1315行)までついたのか,被告A及びBに釈明を求める。

(2)     「会社の信用を落としめるようなメール」という主張は一方的であり,被告らまたは会社側による内容の真偽確認は一切されていない。原告が準備書面(2)において述べたような行為を告発することは,「会社の信用を落としめる」行為ではない。

(3)     , 仮に被告の主張が真実だとすると,一切真偽確認を行っていない会社側からの一方的な通知であり,原告に会ったことも話したことも無い提携会社の担当者が原告に対する報告書を作成している事実なども考慮すると,会社側の対応としての過失が考えられる。

      4については不知または否認する。

(1)     被告らの主張には具体性がない。4の主張につき,誰に相談し,誰に紹介され,誰にどのようなアドバイスを受けたのかの釈明を求める。これらが明らかにされないのであれば,被告らの4の主張が認められるべきではない。

(2)     「原告には病気の意識が無く」とあるが,現実として映像・音声等の記録に残る事実があるのであるから, 病気の意識などという主張を押し付けられないことは明白であり,一方で,病気では説明のつかない証拠を一切無視し続けている対応は原告の人格権の否定である。

(3)     準備書面(3)の第1 (17)の通り,(医師T)による診察はなされておらず,これを診察とするのであれば,善意で対応した原告に対する偽計・詐欺である。

      5について

(1)     拉致・監禁によって原告が被告C病院まで強制的に連行されたことは認めるが,その余は不知または否認。

(2)     「そのアドバイスに従い,紹介された警備会社に頼んで」とあるが,警備会社またはその他民間による強制的な移送は,原告が準備書面(1)で示したとおり,平成9719日付けの朝日新聞朝刊の指摘などから社会問題となり,平成11年の国会では既に厚生省(当時)によって「やらないでほしい」と明言されるなどしており,社会的要請に基づき,裁判,国会審議などの正規の手続きを得て,原告に対する拉致が行われた当時既に確立していた精神保健法第34条及び事務処理基準に著しく反していることは明らかである。このことから,被告らの原告に対する拉致が,極めて反社会的な不法行為であったことは明らかである。

(3)     警備会社を利用して拉致・監禁及び強制移送するようアドバイスしたのは誰か,並びに警備会社の会社名及び連絡先につき,被告らに釈明を求める。この点が明らかにされないのであれば,アドバイスがあったのかどうか,そして原告を拉致・監禁及び強制移送した男性4名が警備会社に所属するかどうかも認められるべきではない。例えば,宗教団体等による強制移送,精神病捏造なども現実としてあるのであるから,他の可能性も考えられる。

(4)     「警備会社の人たち」につき「個別の氏名は知らない」とあるが,彼ら誰一人の名前も確認せずに, さらには,9号証の2(11)の会話のように,会社名さえもわからないまま息子の拉致を実行させるなどということは,「息子を思う親として(被告らの答弁より)」とうてい考えられるものではなく,認められるべきではない。仮に真実だとすれば,息子の処分を第三者に丸投げした極めて無責任な行為を行ったと自白しているに等しいことは明らかである。

(5)     被告らの行為のいっさいから,アドバイスに従ったからと主張することで,その責任を回避できない経緯及び行為様態があることは明らかである。

(6)     「車に乗るときからは特に抵抗することなく」とあるが,本書面第11(1)のカの()の理由をもって否認する。被告らの主張は信用に値しない。

(7)     「タバコをもらって吸うなど」したのは既に被告C病院内に強制的に連行された後での行為であって,原告が,既に原告の意思では行動の自由を確保できない状態に追い込まれた後である。「吸うなどしながら,落ち着いて病院に行った。」という主張は,責任回避のための一方的な事実の捏造である。

      6について

(1)        急遽,強制的にではあるが,「入院することとなった。」との部分のみを認め,その余は否認または不知。

(2)        「特に抵抗するようなことはなく」とあり,病院に連行された後は,確かに身体的な抵抗はしていないが,それは抵抗しても無駄な状況であり,原告が病気ではないことを認めさせるしかないと判断したためである。自宅内に居ても,急遽,一方的かつ強制的に拉致することが可能なのであるから,当然の判断である。

(3)        「診察を受け」とあるが,原告による準備書面(3)の第1(2)のアの通り,診察は行われていない。

      7については不知。

      8について

(1)        「入院中は穏やかで」とあるが,原告は入院前より穏やかである。このことは,拉致以前の原告の会話である,9号証の2(1)(3)だけをとってみても明らかである。尚,拉致前日の平成17413日には,訴外女性と,豊洲方面にドライブ,映画鑑賞に出掛け,食事(鉄板焼き)や買い物をしている。

(2)        「一時は婚約をした女性」とあるが,原告が婚約をした事実は無い。

(3)        「入院に同意して」とあるが,その実情は原告による準備書面(3)の第11(2)のイの通りであり,否認する。

      9については不知。

10            10については争う。

(1)        「扶養義務者として原告のために」とあるが,本書面第12などで述べたとおり, この主張が詐欺に満ちており,かつ信用に値しないことは明らかである。

(2)        「正当な行為」とあるが,これまでに述べた通り,被告A及びBの行為は「正当な行為」ではなく,極めて反社会的であり,原告の人格権を一方的に無視した行為であり,必要性もなかったことは明白である。

(3)        「他の手段を選択することは期待できず」とあるが,本書面第11(8)のイで述べた真偽確認手段など,「息子を思う親」として当然行うべきである行為をせず,多くの偽計及び詐欺を働き,「仮に行き過ぎの部分」などというものではなく,極めて反社会的かつ原告の人格権を無視した行為であることは明らかであるから,被告A及びBの主張は失当である。

11            11については争う。

 

3              拉致直後から入院期間中の事実の主張について

準備書面(3)の第4で述べたとおりの主張を行う。

 

4              まとめ

被告A及びBらが,平成17414という日付において,原告を,急遽,一方的,強制的かつ極めて反社会的な手段によって拉致した必要性,切迫性,要保護性(福岡地判平成4215,判タ878233頁)を説明できていないことは明らかであり,その前後の経緯及び手段が当時の医療水準,法的・社会的規範,及び通常実父母が行うであろう良識から著しく離反した極めて反社会的行為,かつ,偽計・詐欺を働き,故意によって原告の人格権を無視した行為であり,仮に真実だとしても周囲よりのアドバイスがあったからなどという理由でその責任を回避できるものではなく,「母親として」,「父親として」,「扶養義務者として」,「息子を思う親として」などと主張するものの取るべき手段,行為でないことは明らかである。よって,訴状の3,及び本書面の第12で述べた重過失または故意の結果として,訴状の4で主張する原告が被った損害を発生させていることは明らかである。

尚,実父母に対してこのような主張をすることは原告にとって遺憾であり,恨みや怒りといった感情は抱くことも無いが,今後このような人権侵害が起こらぬよう,被告らの不法行為は明らかにされ,認められなければならないと主張する。

 

以 上

 

 

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2014629

戸ア 貴裕