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平成18年(ワ)第7583号損害賠償等請求事件 原 告 戸崎 貴裕 被 告 (被告Aの氏名) 外2名
準備書面(3) 被告C病院よりの準備書面(1)に対する答弁及び原告の主張
平成18年7月14日 東京地方裁判所民事25部 御中
原 告 戸崎 貴裕 ㊞
第1 請求の原因に対する認否について 1 訴状の2の認否について (1) 訴状の2の(1)の認否について 「すべて不知」とあるが,本書面第1の1の(8)で述べる理由の通り,「すべて不知」とはとうてい認められるものではない。 (2) 訴状2の(2)の認否について ア 「(医師D)が,4月14日,原告を診察し」とあるが,(医師D)による診察は行われていない。具体的には,(医師D)は報告書とされる書類に目を通していただけであり,(医師D)から告げられた話の要旨は,原告に関する報告書が出されており,被告Aが入院を希望しているから入院しましょうという一方的な告知であり(原告が入院という言葉を聞いたのはこの時がはじめてである。),具体的な問診はなされていない。そもそも,報告書を原告に見せることすら拒否したのであるから,適切な問診がなされていないことは明らかである。これには,本書面第1の1の(6)で述べる理由も援用する。また,乙A1(カルテ)及び2号証(ケースワーカーファイル)には,(医師D)が原告を診察した記録が見当たらない。したがって,平成17年4月14日に(医師D)が原告を診察したという事実は無く,「診察し,その結果」の「医療保護入院」という理屈は成り立たない。 イ 「5月27日,医療保護入院から任意入院(患者本人の同意による入院)に切り替わっている」とあり,これは認めるが,被告C病院側の許可が無ければ外出も退院も出来なかったのであり,事実,その後も外泊が不許可(乙A1・46頁,6月10日記録の最後)となっていること,退院日を被告C病院側が決定していることなどから,実質的には強制であったことが明らかである。そもそも,著しく反社会的な手段を用いて,精神的肉体的自由を拘束する人権侵害を伴う方法によって入院が強要され,本書面第1の1の(8)で述べる理由の通り被告C病院はその事実を知りながら,原告を,原告の意思ではどうすることもできない一方的な軟禁状態に置いたのであるから,強制的に入院させてから44日目にして提示した任意入院書類に原告が署名したという法律行為を持ち出し,これを原告の同意とすることで,原告に対する強制入院を行った責任を回避できないことは明白である。ここに,「その証拠が,著しく反社会的な手段を用いて,人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採取されたものであるときは,それ自体違法の評価を受け,その証拠能力を否定されてもやむを得ない」(東京高裁昭和52年7月15日判決,判タ362号241頁)との判例を援用する。原告は入院に同意するという意思を示すために任意入院の書類に署名したわけではなく,一方的かつ不当な軟禁状態を打開するためにやむを得ず署名したのである。 (3) 訴状2の(3)の認否について 原告の準備書面(4)までの主張及び証拠方法のいっさいから,精神保健福祉法第33条第1項第1号の「指定医による診察の結果、精神障害者」という要件,「医療及び保護のため入院の必要がある者」という要件及び「当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判断」という要件が満たされていたとはとうてい言えない。加えて,原告が準備書面(1)の1の(1)及び(2)に示した判例及び同書面で示した法的・社会的規範を援用し,「まったく違法などではない。」という主張に反論する。 (4) 訴状2の(4)の認否について 本書面第1の1の(2)のア及び同第1の1の(17)の通り,医師による診察は行われていない。 (5) 訴状2の(5)の認否について 「本件は,そもそも,同法第34条第1項の移送が行われたケースではない」とあるが,本件につき,「同法第34条第1項の移送」以外の強制的移送手段が違法であることは明白であり,さらに,本書面第1の1の(1)及び(8)に述べる理由から,被告C病院側が,原告が「同法第34条第1項の移送」以外の強制的手段で移送されている事実を認識しながら,原告を強制的に即日入院させたことは明らかであるから,被告C病院側が,原告が準備書面(1)で述べた当時の医療水準及び法的・社会規範を全く無視していると認めていることに同じである。 (6) 訴状2の(6)の認否について 「否認する。」とあるが,下記ア〜オの理由をもって反論する。 ア 「乙A1・27頁」をもってして「入院の必要性を十分に説明している」としているが,「乙A1・27頁」が入院の必要性を説明したという主張の根拠となる理由つき,その釈明を被告C病院に求める。 イ 仮に,「乙A1・27頁」に書かれた内容全てを,被告C病院側が,原告に対し,入院前または入院中に説明したという主張,もしくは原告に確認したと主張するのであれば,否認する。原告は,「乙A1・27頁」に書かれた内容につき,乙号証の提出をもってして,はじめて知ったものである。「乙A1・27頁」には,「本人に説明するも」,「毒がはいっているといって食事をとらなくなる」,「目には見えない」等という全くの虚偽及びその他誇張が書かれおり,原告は病院側より記載内容につき確認されたこともなければ,原告自ら述べた内容でもない。仮に4月14日の時点でこの説明がなされていたのであれば,原告はその内容を即座に否定していたはずであり,本事件の訴状においても虚偽の報告が診断根拠となされていた旨,具体的に主張を行っていたはずである。また,「乙A1・27頁」には「幻覚・幻聴は否定」とあるが,原告に対し,幻覚・幻聴があるかという質問は,入院期間中の4月20日,(医師K)によってはじめてなされ,原告は,幻覚・幻聴はなく,それまで主張していた事実も映像・音声として記録可能であると答え,入院生活を通して,医師により幻覚・幻聴の無いことが確認されたのであって,それ以前に第三者が,原告に対し,そのような確認を行ったことは無く,確認を行わなければ記載できない事実である。4月20日に初めて確認の行われた事実が,4月14日付の書面に書かれているということはありえない。(医師T)によってもそのような確認の行われていないことは,甲9号証の2の(1)で示す(医師T)と原告との間の全会話から明らかである。 ウ 上記のことから,入院の必要性の説明がなされたという主張を否認し,かつ,「乙A1・27頁」書面の内容及び成立を否認する。 エ さらに,乙号証の開示によって, 本書面第2の2の(1)で述べるとおり,提携会社らによる説明・報告は,虚偽,誇張及び事実の隠蔽を伴う一方的な内容であることが明らかになった。そしてこの内容は,原告に対し,決して知らされることが無かったのである。 オ よって,「その結果,原告は,治療の必要性を受け入れ」,「治療の必要性を理解した上で」との主張を否認する。原告が治療の必要性を受け入れた事実は一切無く,原告は,急遽,一方的,かつ強制的に精神的自由及び身体的自由を奪われる形で, 選択の余地の無い状況に追い込まれただけである。 (7) 訴状2の(7)の認否について ア (医師K)と原告の会話記録の反訳書である,甲9号証17頁の2の(6),18頁の2の(7)及び35頁の2の(10)をもって訴状2の(7)の証拠方法とし,被告C病院準備書面(1)の第1の(8)の主張を否認する。甲9号証の2の(6),(7)及び(10)からいくつか指摘すると,(医師K)は,原告が(医師K)の目の前に現れたときから病人であるということになっていたから治療をしたのであり(甲9号証24頁14行〜22行,36頁3行〜7行など),しかし入院当初から普通であることは納得がいかず(甲9号証35頁4行〜6行),病気かどうかの判断ができないと認めている(甲9号証38頁7行からの,(医師K)による,「で,あなたの場合は,そういう意味ではその,微妙なのね。だから,明らかな,その精神病症状が,だから,わかんないのよ。その,妄想なのかどうか,なのか,がね。」という発言や,甲9号証27頁5行の「もし病気だとして,病気の症状が1日でよくなるって事はありえないんだよ,逆に言うと。」など。)。 イ 被告C病院による,原告の入院経過に関する主張は,本書面第1の1の(11)で述べる理由などをもって否認する。よって,被告C病院の「入院前及び入院直後は強い妄想が認められた」などといった主張を否認する。 ウ 「『急性一過性精神性障害』と診断している。」とあるが, 上記アの通り, (医師K)自身が,病気だということで対応したが,原告を診察した限りは病気と判断できないと認めているのであって,また,原告は,平成17年4月20の診察において, (医師K)自身より,報告内容を考慮すると精神病と診断するしかないといわれていたが,乙号証の開示によって, 本書面第2の2の(1)で述べるとおり,その報告が,虚偽,誇張及び事実の隠蔽を伴う第三者の一方的な報告であることが明らかになったのであるから,被告C病院の主張する「急性一過性精神性障害」の診断根拠は不当である。 エ よって, 訴状2の(7)における原告の主張は認められるべきである。 (8) 訴状2の(8)の認否について 「否認する。」とあるが,原告が,入院当初より,訴状2の(1)の移送措置の事実を(医師K)や病院側の人々に話していたことは,以下のア及びイ事実から明らかである。 ア 退院後の(医師K)との会話,甲9号証17頁26行よりの原告の「家から拉致されて,病院に運ばれて,で,その日のうちに,まぁ周りをがたいのいい男に固められたまま,医療保護入院ですよということで,閉鎖病棟に入りました」という主張を含む確認に対し,18頁20行目で(医師K)自身が,「あなた入院中,最初にお会いした時には,そのぉ,今と全く同じことおっしゃっていたんだよね。」と発言している。 イ 被告C病院側の記録である乙A1・94頁,平成17年4月14日及び16日の両日の経過記録にも「無理やり」と原告が話している旨の記述がある。 そもそも,急遽,一方的かつ強制的に,理由も知らされず,突如として身体的自由を奪われたのであるから,その事実を,原告が,(医師K)を含む病院側に伝えていたということは至極当然と認められるべきである。原告が準備書面(1)で示した規範的根拠に照し合せると,原告になされた移送措置は当時の医療水準及び法的・社会規範から著しく逸脱した極めて反社会的な行為であり,精神医療に従事する被告C病院側がこれを全く意に介していないとうことは,反社会的な行為を肯定し,かつ黙認する対応であり,重大な注意義務違反であり重過失であるとみなされるべきである。 (9) 訴状2の(9) の認否について 「原告の診察を行っていたし」とあるが,上記(2)の通り,入院措置決定までに診察はなく,入院後初めて(医師K)と話をしたのは平成17年4月19日(乙A1・32頁),診察が初めて行われたのは同年4月20日(乙A1・33頁)であり,投薬が開始されたのは同年4月14日からである。また,「乙A1・26頁」をもってして「投薬内容の説明及び投薬が必要であるとの説明をきちんと行っている」としているが,乙A1・26頁には,投薬する旨の内容が書かれているだけであって,投薬内容の説明もなければ投薬が必要であるとの説明もない。さらには,被告C病院側より,原告に対して,投薬の必要性があったとの説明は現在まで一切なされていない。 (10) 訴状2の(10) の認否について 原告が訴状2の(10)及び請求の趣旨3で述べている診断書は,乙A1・50頁にある診断書である。よって,「4月に原告に診断書を交付した事実はない」との主張は認め,訴状2の(10)の主張の「4月」の部分のみを「5月」と変更し,請求の趣旨3については別途変更申立を行うものとする。
(11) 訴状2の(11) の認否について 「(医師K)が,原告に対し,入院直後は混乱していたが治療により現在は軽快していると話します,という趣旨の話をしたことは認める。」とあるので,これを争いのない事実とした上で,この経過に関する主張が事実に基づいていないことを,以下ア〜ウにより明らかにする。 ア 乙A1号証の経過記録には,客観的記録として,4月14日には「おちつかないとかおかしいことはありません」と原告が話しているとの記述があり(乙A1・32頁),4月19日には(医師K)自ら「表情はおだやか」と記載(乙A1・32頁)している。4月28日の経過記録(乙A1・32頁)には,病棟内ではおちついてすごしている,他の患者にギターを教え,妄想的な言動はない,等と書かれている。このことから,原告が「混乱して」いた様子は伺えない。また,甲9号証で示す原告の会話のいっさいからも,入院前,入院後にかかわらず,原告が混乱などしていないことは明らかである。 イ 本書面第1の1の(7)でも述べたが, (医師K)自身が,原告は(医師K)の目の前に現れたときから病人であるということになっていたから治療をしたのであり(甲9号証24頁14行〜22行,36頁3行〜7行など),しかし入院当初から普通であることは納得がいかず(甲9号証35頁4行〜6行),病気かどうかの判断ができないと認めている(甲9号証38頁7行,同27頁5行など。)。 ウ 「治療により現在は軽快している」とあるが,原告は被告C病院より処方された薬を服用していなかった。これは被告C病院には伝えていなかった事実であるが,極めて反社会的な手段によって,必要性や診断根拠の説明無く,突然強制的に入院させられ,主張を一切聞き入れられず,主張に対する真偽確認も一切行われず,入院生活を通して医師に病気ではないことを認めてもらうしかない状況であったのだからやむをえない判断である。そもそも,映像・音声等の記録に残る事実が「薬物療法」によって消えるわけが無いことは通常人であれば判断できることである。しかし,乙A1・26頁の通り,被告C病院の判断によって「薬物療法」が行われた事になっているのであるから,薬を服用していない原告が「治療により」「軽快し」たことはありえない。 (12) 訴状2の(13) の認否について ア 「乙A2・15頁」をもってして「(医師K)が,原告から,『集団ストーカー』の被害にあっている等の話を聞いていたことは認める。」とある。しかし,訴状2の(13)における原告の主張は「集団ストーカー」などという定義の定かでない名称にあるのではなく,映像記録等に残る具体的な事実があるとし,それを「終始一貫して冷静かつ真剣に説明しているが,両被告共に原告の主張を一切聞き入れず事実確認を一切行っていない。」と主張しているのである。 イ 被告A及びB,提携会社,及び(医師Tクリニック名)よりの報告書についても, 訴状2の(16)及びその後の答弁,本書面の第2の2の(1)などからも明らかな通り,報告書の内容は,乙号証の提出まで原告に知らされていなかったのであるから,被告C病院側が,原告に対し,診断根拠となった報告内容についてさえ真偽確認を行っていないことは明らかである。 ウ 「乙A2・15頁」書面の日付は平成17年4月14日であるが,原告が(医師K)と始めて会ったのは同年4月19日(乙A1・32頁)であるから,被告C病院の主張には矛盾がある。 エ 甲9号証の2の(6),(7)及び(10)に示す原告と(医師K)の会話,及び甲9号証の2の(8)に示す原告と被告Aの会話を,訴状2の(13)の主張の援用とする。 オ よって,「両被告共に原告の主張を一切聞き入れず事実確認を一切行っていない。」ことは明らかであり,かつ争いの無い事実としてみなされるべきである。 (13) 訴状2の(14) の認否について 原告が訴状2の(14)の主張を行ったのは,平成17年4月20日の(医師K)との会話において原告に対する措置につき質問したところ,報告内容を考慮すると精神病と診断するしかないと言われたためであり,被告C病院側より,原告に対し,被告C病院準備書面(1)において初めて,「一切の事実及び資料をあわせて診断根拠としている」との主張がなされたのであり,原告に対する説明責任の果たされていないことが明らかとなった。 訴状2の(14)の主張については,下記ア〜カの通り,結局のところ,原告の入院を強制するに至った診断の根拠が,第三者による極めて一方的かつ虚偽,誇張及び事実の隠蔽を伴う説明・報告のみによるものであり,被告C病院は,その内容を原告に対して知らせず,原告に対する真偽確認を一切行っていないのであるから,診断根拠が不当であり,被告C病院側に過失があると主張する。 ア 「両親からの話」及び「(医師T)の紹介状」については,本書面第2の2の(1)で,極めて一方的かつ虚偽,誇張及び事実の隠蔽を伴う報告であることを明らかにしているので,ここで述べたこととする。また,本書面第1の1の(12)のイで明らかにしたとおり,報告内容についてさえ原告に対する真偽確認を行っていない。 イ 本書面の第1の1の(7)のア及びイの通り,診断根拠は診察によるものではなく,原告に伝えられていなかった内容の報告書のみによるものである。 ウ 「乙A2・15頁」をもってして「被告病院医師らの診察」としているが,仮に,この書面における「Dr」が医師を意味し,「Pt」が原告を意味するのであれば,原告がこのような質疑応答を行った事実は無い。 エ 「乙A2・15頁」の書面には,医師名が明記されておらず,カルテ(乙A1号証)に含まれていない。また,本書面の第1の1の(13)で指摘した矛盾や上記アの事実があることから,「乙A2・15頁」の書面の成立を否認する。 オ 本書面第1の1の(2)のアの通り,入院前の診察はなされていない。 カ 訴状2の(13),本書面第1の1の(12)の主張通り,被告C病院は,原告の主張を一切聞き入れず,原告の主張に関する事実確認を一切行っていない。 (14) 訴状2の(15) の認否について 「否認する。」とあるが,甲9号証20頁7行〜23頁26行までの,原告と(医師K)の会話だけからでも,報告書やその作成者に関して原告が何も知らず,その旨, (医師K)に話をしてきたことが明らかである。(医師K)自身も「確かにそうだよね。特殊な例といえば特殊な例・・・」(甲9号証23頁12行)と話している。 そもそも,入院当初,原告は,原告本人の全く知らない間に書かれた報告書があるという話をされたのであるから,原告が訴状2の(15)のように(医師K)ら被告C病院側に伝えることは至極当然のことである。 (15) 訴状2の(16) の認否について 甲9号証15頁2の(5)及び18頁の2の(7)で示す,6月24日及び7月16日の原告と(医師K)の会話から,原告が訴状2の(16)で主張するとおりの開示拒否理由の変遷は明らかであり,被告C病院の主張に一貫性が無いことを示している。 (16) 訴状2の(17) の認否について 入院時には,(医師K)より「診断書」と聞いており,原告と(医師K)の間でそのような前提の会話も行われている(甲9号証17頁26行〜23行)ことから明らかであるが,被告C病院よりは,「(医師Tクリニック名)から被告病院に対して提出されているのは『紹介書』である。」と答弁がある。この点については,本書面第2の2の(1)のように,問題とすべきはその虚偽,誇張及び事実の隠蔽を伴う内容であるから,「診断書」か「紹介書」かについては特に争わず不知とし,(医師T)よりは診断書が交付されていないという事実に争いのないこととする。 (17) 訴状2の(18) の認否について 「否認する。」とあるが,甲9号証2頁の2の(1)をもって反論する。原告が(医師T)と会ったのは平成17年3月15日の1日のみであり,全会話内容を甲9号証2頁の2の(1)に示す。この時は,被告A及び被告Bが(医師T)に頼んだとされ,3名が原告を突然訪ね,会社を休むためには診断書が必要であろうから,原告が(医師T)のクリニックに診察に来ればよいという趣旨の話がなされているのであるから,これは診察ではなく,診察であるとも告げられていないことは明らかである。このような話において原告が原告の当時の状況について細かく話すはずも無く,事実確認が行われていないことも明らかである。仮にこの会話をもってして診察とするのであれば,それは善意で対応している原告に対する偽計であり詐欺である。 仮に,被告A,Bまたは提携会社などより, (医師T)に対し,本書面第2の2の(1)で述べるような虚偽が説明されていたとしても,それは単に一方的な偽計であり詐欺であって,被告C病院側が真偽確認を行っていないという事実に変わりはない。 (18) 訴状2の(19) の認否について 「否認する。」とあるが,(医師T)よりの紹介状(提携会社の報告書を含む)について,原告と(医師K)との間の会話は甲9号証の2の(5),(6),(7),及び(10)の全てで共通して話題となっており,特に23頁9行から26行の会話では,原告による,原告と(医師T)との関係に関する説明について,(医師K)自身が「確かにそうだよね。特殊といえば特殊な例」と発言しており,原告が,原告は(医師T)に診察などされていないということを以前より(医師K)と話していたことが明らかである。 また,(医師T)より,甲9号証2頁の2の(1)の会話のみで,原告に対する急遽,一方的かつ強制的な入院を決定する根拠となった書面が出されたといわれたのであるから,原告が訴状2の(19)のように被告C病院側に伝えることは至極当然のことである。 以上のことから,これを「否認する。」ということはとうていできるものではなく,原告の訴状2の(19)における主張は認められるべきである。 2 訴状の3の認否について 「否認ないし争う。」とあるが,原告の準備書面(4)までの原告及び被告らの主張のいっさいから,訴状3における原告の主張は認められるべきである。診断の根拠が極めて一方的かつ虚偽,誇張及び事実の隠蔽を伴う第三者による説明・報告,かつ「疑い」レベルの説明・報告のみであり,その報告内容の真偽確認を原告に対して行わず,報告内容を原告に知らせることなく,原告の意見や記録に残る事実を確認せず,原告本人に対する診察をせず,診断根拠や必要性の説明ができないまま病気として処理し, 原告には何も知らせずに突然拉致するなどという極めて反社会的な行為が行われたことを知りながら原告を強制的に入院させ,実ははじめから病気かどうか判断できないとしていることは明らかである。また, 被告C病院の記録,(医師K)自身の発言,甲9号証に示す拉致以前の会話などからだけでも読み取れる通り,原告には入院当初より,「家族や社会から隔離して急遽,一方的かつ強制的に入院させる意味での必要性,切迫性,要保護性」(福岡地判平成4・2・15,判タ878号233頁)があったとは到底認められない。よって,被告C病院の過失責任は重く,被告C病院側に,原告をどうしても一度病気として処理しなければならないとする故意があったと疑われて当然である。 3 訴状の4の認否について 「否認する。」とあるが,原告の準備書面(4)までの原告及び被告らの主張のいっさいから,被告C病院が,訴状の3,及び本書面の第1の2でまとめたような重過失または故意の結果として,原告が訴状の4で主張する損害を発生させていることは明らかである。 4 訴状の5の認否について 「争う」とあるが,原告の準備書面(4)までの原告及び被告らの主張のいっさいから,訴状の5の主張は認められるべきである。
第2 被告C病院の主張に対する認否 1 1は,不知。仮にこのような事実があったとしても,原告には,被告C病院による準備書面(1)で主張されるまで,誰からも,一切知らされていない。このこと自体,原告の人格権を無視した行為である。 2 2の1行目から3行目にかけては,不知。 (1) 2の(1)について 仮に「被告(被告A)ら,タカハシクリニック等」によって説明がなされたということが真実であったとしても,下記ア〜コでいくつか述べるように,その説明の内容は虚偽,誇張及び事実の隠蔽を伴う説明であり,被告C病院は,そのような第三者による一方的な説明のみを,その報告内容を原告に明らかにせず,原告に対する真偽確認を一切せず,原告に対する診断根拠,並びに急遽,一方的かつ強制的な入院の根拠としていることが明らかであり,被告C病院側の重過失または故意とみなされるべきである。 ア 原告が「見えない組織」と話した事実は一切無く,上司に対しても同じである。これは,甲9号証2の(1)に示す(医師T)との全会話において,また原告自身が書いた文章として提出されている乙A第3号証の文章中においても「見えない組織」という言葉が一切使われていないことからも見て取れる。また,原告と会ったことも話したこともない提携会社の担当者,そして原告が終始一貫して主張していた映像・音声に残る記録を一切確認していない被告らが,「原告のみに見える」かどうかなど判断できないことは明らかであり,捏造であることは明らかである。そもそも医師が,原告に幻覚や幻聴の無いことを確認しているのであるから,「原告のみに見える集団」などが存在するはずがない。 イ 「会社の中にもその組織が入り込んでいるので行けない」などと原告が話した事実は無い。原告は,準備書面(2)で述べた女性Aのように,その言動が明らかにおかしい人物数名のみについて指摘を行っていたのであり,かつ,頻繁な住居侵入や飲食物へのいたずらなどがあっては安心して仕事の出来るはずがないと話していたのであり,通常人であればそう考え,会社側に相談するのは当然である。 ウ 原告が「毒を撒かれている」などと断定して話した事実は一切無い。そもそも毒かどうかなど断定できるはずがない。これは,原告自身が書いた文章として提出されている乙A第3号証の文章の中に,毒という表現が一切無いことや,その他の表現についても,証拠の無いものや根拠の乏しいものについては断定を避けていることからも見て取れる。 エ 「中傷や被害妄想的な内容のメールを流すようになった」とあるが,原告が,当時原告に対して行われていた行為につき会社でメールを送信したのは1回のみであり,特定人物を表記した中傷などは一切行っておらず,単に準備書面(2)で示したような行為が行われているという告発を行っただけである。 オ 「鞄一杯に飲食物を持ち歩き」とあるが,そのような事実は無い。飲食物の入っていたこともあるが,鞄の中身の多くは貴重品などであった。原告の準備書面(2)にある通り,頻繁な住居侵入や飲食物へのいたずらなどが行われていたのであるから,貴重品や飲食物を安心して自宅に置いておくことのできないのは至極当然である。 カ 原告が「見えない組織から狙われている」という趣旨を含むメールを配信した事実は一切無い。上記アで述べた理由から明らかである。また,原告が準備書面(2)で示したような行為は,映像・音声等の記録に残るのであるから真実であり,なぜそのような行為を行うのかという動機については,相手側の支配領域にあるのであって,原告にわかるはずもなく,かつ原告に説明責任は無い。 キ 原告が「目には見えない巧妙に仕組まれた組織に追われている。」などと話した事実は一切無い。上記ア及びカで述べた理由から明らかである。 ク その他の虚偽,誇張及び事実の隠蔽を伴う一方的な説明・報告については,準備書面(4)のなかでも述べているのでここに援用する ケ 一方で,原告が訴えていた状況につき,住居侵入や車両侵入のように社会通念上実際に起こる可能性の高いものや,病気では説明できるはずの無い映像・音声等の記録があることについては一切触れられておらず,上記ア〜キのような虚偽,誇張の報告のみがなされている。 コ 上記ア〜ケのように,被告A,被告B,提携会社及び(医師T)が,原告が映像・音声等の記録に残した事実を一切確認することなく,原告の言葉として虚偽報告を行っていること,提携会社にいたっては原告と一切の面識が無いにもかかわらず報告書を作成していることから,被告Aをはじめとした複数の関係者によって使われている「見えない組織」といった虚偽の表現は,誰が使い始めたのかは不明であるが,少なくとも結果として,原告に対する一方的な精神病症状捏造であることが明らかであり,被告C病院がその内容のみを診断根拠としていたことは,本書面の第1の1の(7)のイで述べたように明らかである。 (2) 2の(2)について 否認する。本書面第1の1の(17)で明らかにした通り,(医師T)の行為は診察ではないのであるから,これは「往診」ではなく,これを往診とするのは偽計であり詐欺である。なおかつ,この事実を,本書面第1の1の(18)の通り,入院当初より病院側に伝えている。 (3) 2の(3)について 乙A第3号証については,原告が書いた書面であることを認める。しかし,これをもって,原告の主張,及び映像・音声等の記録に残る事実を一切無視し,一方的に病気として処分し,人格権を無視した強制的な医療のみで対処しようとする手段が認められるはずがなく,結局のところ,原告の担当医であった(医師K)が,「あなたの場合は,そういう意味ではその,微妙なのね。だから,明らかな,その精神病症状が,だから,わかんないのよ。その,妄想なのかどうか,なのか,がね。」(甲9号証36頁20行)などと述べるなどしているのであるから,被告C病院の原告に対する急遽,一方的かつ強制的な入院措置を正当化できるものでないことは明らかである。また,この原告が入院前に書いた書面に,「目に見えない組織」,「毒を撒かれている」などといった表現が無いことは明白である。 (4) 2の(4)について 不知。尚,心配しているのであれば,本人に真偽確認をすべきであるし,映像・音声等の記録を確認すべきであるし,病院に相談を行っていることを知らせるべきである。原告は,入院という言葉を,拉致後,被告C病院内ではじめて,しかも一方的な形で告知されているのである。原告の人格権は完全に無視されていたことが明らかである。 3 3については,被告C病院より甲1号証にある書面が原告に渡された事実,及び「(被告A)の同意を得て医療保護入院となった。」との部分は認め(尚,被告C病院側準備書面(1)には「原告(被告A)」とあるが,(被告A)は原告ではなく被告である。),その余は不知または否認。 (1) 「原告は,両親に付き添われて被告病院を受診」とあり,原告自ら受診したかのような主張であるが,訴状2の(1)の通り,原告は急遽,一方的,強制的,極めて反社会的,かつ暴力を用いる形で拉致・監禁され被告C病院に連行されたのであって,訴状2の(8)の主張及び本書面第1の1の(8)の通り,被告C病院側に訴状2の(1)の事実を伝えている。 (2) 原告が「被害にあっている気がする。」と述べた事実は無い。原告は,訴状の1の(13)及び本書面第1の1の(12)その他の主張通り,映像等の記録をもってして準備書面(1)に示したような事実を主張していたのであって,自ら「気がする。」などと話すはずのないことは明らかであり, 「気がする。」などといった表現の捏造は許されるものではない。また,このことから,被告C病院がこの主張の根拠としている乙A2・15頁書面の成立を,本書面の第1の1の(13)のイの理由もあわせ,否認する。 (3) 「明らかな妄想状態」とあるが,映像・音声等の記録に残る事実は妄想ではない。デジタルカメラやICレコーダーは妄想を抱かない。被告C病院側は,原告が一貫して主張しているこの至極当たり前の理を一切無視し確認を行わず,その他原告の主張を一切無視し,本書面の第2の2の(1)で述べたような虚偽,誇張及び事実の隠蔽を伴う第三者の一方的な報告を根拠とし,「明らかな妄想状態」と決め付けたのであって,最終的には(医師K)が,入院当初から普通であることは納得がいかず(甲9号証35頁4行〜6行),病気かどうかの判断ができないと認めている(甲9号証38頁7行,同27頁5行など。)のであるから,急遽,一方的かつ強制的な入院が必要かどうかの適切な判断を怠ったまま原告を強制的に入院させた事実は明らかである。 (4) 「統合失調症の疑い」と書かれているが,本書面の第1の(17)で述べたように,(医師T)による診察はなされておらず,本書面の第1の(2)のアで述べたように,4月14日に(医師D)による診察はなされておらず,本書面の第2の2の(1)で述べたとおり,強制入院措置の根拠は虚偽,誇張及び事実の隠蔽を伴う報告のみである。この「統合失調症の疑い」については,入院当初,原告に対し,(医師K)よりの話にもあったが,「疑い」レベルの判断をもってして,急遽,一方的かつ強制的に人の精神的身体的自由を侵害する強制入院措置が行われてはならないのは当然である。 尚,「統合失調症の疑い」については,原告が,被告C病院内にあった書籍からその国際診断基準を指摘し,(医師K)に対し,原告の訴えは診断基準に当てはまらないではないかと質問したところ,(医師K)は,急性一過性精神性障害の可能性と言い始めたのである。原告が,「疑い」または「可能性」レベルの判断で閉鎖病棟に軟禁されていたことは明らかである。 (5) 「原告に入院の必要性を説明したが,病識がなく同意を得られなかったため」とあるが,訴状2の(6)及び本書面第1の1の(6)の主張通り,被告C病院側より,原告に対し,入院の必要性は一切説明されていない。原告が同意しなかったのは,「病識がなく」という理由ではなく,突然拉致され,その後被告C病院にて突然,一方的に入院という告知がなされ,原告に対する真偽確認の一切なされていない一方的な報告書の存在があるとされ,さらにはその報告書を原告に見せることを拒否し,原告の意見が一切無視され,原告が,原告に対して行われている行為は映像・音声等の記録に残ると主張していたにも関わらず,原告の主張に対する事実確認が一切行われず,そのような経緯での,急遽,一方的かつ強制的な入院に同意できるはずが無いからである。これは通常人として,社会通念上当然の対応である。 (6) 「退院等の請求に関することなどの事項を記載した書面を交付するとともに,口頭でも一つ一つの項目について説明を行った」とあるが,被告C病院が,平成17年4月14日,原告に対し,退院の請求に関する事項の記載された書面を交付した事実は無い。甲1号証にも「退院等の請求に関すること」は書かれていない。さらに原告は,同年4月20日, (医師K)より,入院については原告が何を言おうが無駄である,と言われている。尚,根拠とされている「乙A1・27頁」書面の内容及び成立を,本書面の第1の1の(6)のウで述べた通り否認する。
4 4について (1) 4の(1)については,(医師K)に原告作成の書面を渡したことは認め,その余は否認する。 ア 「乙A1・32頁」書面の記載をもってして,原告が「何も証明できない」と述べたとあるが,これを否認する。原告は,訴状の1の(13)及び本書面第1の1の(12)その他の主張の通り,終始一貫して,映像・音声等の記録に残る事実は妄想ではないという主張を被告らに対して行っていた。したがって,「乙A1・32頁」の内容及び成立を否認し,「乙A1・32頁」が,被告C病院側に都合のよいよう,または診察も真偽確認もしないまま第三者の虚偽報告によって一方的に病気だと決め付けてかかった過失または故意の結果として,虚偽の内容を含むと主張する。 イ 「治療をすること自体は納得し」とあるが,原告が「治療すること」に納得した事実は一切無く,治療を受けなければ軟禁状態から解かれることのない状況に一方的に追い込まれ,選択の余地を与えられていなかっただけである。上記アや本事件におけるその他原告の主張に一貫して見られる通り,映像・音声等の記録に残る事実は妄想ではないと終始一貫して主張しているのであるから,治療の必要性を認める事などないことは明らかである。 (2) 4の(2)については,(医師K)より,平成17年4月26日に,病気だとすれば急性一過性精神性障害の可能性があると言われたことは認めるが,その余は否認または不知。 ア 「被告病院の治療により,原告の症状は改善経過をたどり」とあるが,否認する。本書面第1の1の(11)で述べたとおり, 原告の状態は入院当初から,急遽,一方的かつ強制的な入院を必要とする状態ではなかったのであり,治療によって改善したのでもないのである。 イ 「自分なりに現状を受け入れようという変化」と受け取るのは一方的な都合のよい解釈であり,原告が受け入れたのは,原告が,原告の意見や主張は一切無視される環境での軟禁状態にあるという避けようのない事実であった。その状況下においては, 入院生活を通し,原告が病気では無いという事実を医師に認めてもらうしか選択肢は無かったのである。 ウ 「乙A1・38頁」の記録(5月5日と6日の記録)をもってして「妄想的な発言は表面的には見られなくなった」としているが,乙A1・36頁の4月28日の経過記録には既に「妄想的な言動はない」との記載があり,矛盾している。そもそも,甲9号証のいっさいを考慮しても,原告は,入院以前より現在まで,妄想的な言動などしていない。 エ 「急性一過性精神性障害と診断した」とあるが,本書面の第1の1の(7)のイで理由を述べたとおり,本診断の根拠は不当である。 オ 「乙A1・11頁」書面の「生活及び現病歴」には,本書面第2の2の(1)で述べたとおりの,虚偽,誇張及び事実の隠蔽を伴う第三者の報告のみによる一方的な内容が記載されており,虚偽である。尚, 「乙A1・11頁」書面には日付の記載が無いので,いつ作成されたものか不明である。 カ 「乙A1・11頁」書面の「生活及び現病歴」にある「症状はどんどんエスカレートするため」と記載があるが,事実的根拠はなにか,そもそも「症状」とは具体的になんであり,平成17年4月14日以降,原告を実際に観察し,その「症状」が確認できたのか, 被告C病院に対し釈明を求める。 (3) 4の(3)については不知。 入院期間中に(医師K)が原告に対して行っていた病名等の説明とは,一般的な病名等についての説明のみであり,当時の原告の状態や主張に基づき,または関連させて説明されたものでは一切ない。仮に,原告の発言とされる「今度は自分でわかります。」という意味が,既に一度説明された一般的な病名等についての説明が,被告Aらの前で再度なされたので,それは既にわかっているという意味であれば,そのような発言をした覚えはある。このような発言をもってして何が主張したいのか,被告C病院側に釈明を求める。 (4) 4の(4)については,「任意入院同意書に署名した」事実は認めるが,「入院の必要性を了解した上で」という部分は否認する。その理由は本書面の第1の1の(2)のイで述べている通りである。 (5) 4の(5)については,「6月24日に退院した」という部分を認め,その余の理由付けは否認。これまで,本書面の第1の1の(11),及び同第2の4の(2)のアなどで述べたとおり,被告C病院の準備書面(1)で主張されている経過は被告C病院に都合よく捏造されて表現されている。尚, (医師K)にとっては, (医師K)自身が述べているように,原告は(医師K)の目の前に現れたときから病人であるということになっていたから治療をした(甲9号証24頁14行〜22行,36頁3行〜7行など)というのが真実であろうと考えられる。 (6) 4の(6)については,「退院後,原告は,被告病院が経営している(クリニック名)に通院し」,「8月6日,(医師K)は,原告から,診断書の交付を求められ」,及び「診断書交付日付を最後に,原告は,(クリニック名)へは通院していない」との部分,並びに診断書交付の事実は認めるが,その他は否認する。 これまでに明らかにしたように,診断根拠が虚偽・誇張及び事実の隠滅を含む第三者による一方的な説明・報告であり,平成17年4月14日以降,原告を実際に観察し,その「症状」が確認・説明できないまま,ついには,はじめから病気かどうか判断できないとしているのであって,「原告は軽快」したという主張自体が失当である。 5 5については争う。
第3 乙A1及び2号証について 1 これまでにその記載内容や成立を否認していない書面についても,必要に応じ,その記載内容及び成立について争うこととする。
第4 拉致直後から入院期間中の事実の主張について 原告の主張のなかで, 拉致直後から閉鎖病棟入院期間中の事実に関する主張は,原告が当時記録していた日記に基づいている。該当期間中の音声記録等は無いが,これは,病院側の規則ということで,録音機器の持込が禁止され,医師と一対一の会話でさえも録音が禁止されていたためである。よって, 該当期間中の事実認否については,医療過誤裁判において常に指摘される密室の壁があり,武器が対等ではないことが考慮されるべきである。
第5 まとめ 原告の準備書面(4)までの原告及び被告らの主張のいっさいを考慮しても,平成17年4月14日,原告を「家族や社会から隔離して急遽,一方的かつ強制的に入院させる意味での必要性,切迫性,要保護性」(福岡地判平成4・2・15,判タ878号233頁)があったとは到底認められない。また,原告に対する強制的入院措置は,原告の人格権を一方的に無視し,原告が準備書面(1)で示した医療水準及び法的・社会的規範から逸脱した極めて反社会的な措置であることが明らかである。よって, 被告C病院が,訴状の3,及び本書面の第1の2で述べた重過失または故意の結果として,訴状の4で主張する原告が被った損害を発生させていることは明らかである。
以 上
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