本書面は、公開用として、原告(訴えた人)を除き、実名等の表示を赤字の括弧書きで変更しています。
人物や団体等の表記はこれまでのレポートと共通です。黒字の部分は提出した書面そのままです。
本HTML版は、余白の設定及び頁番号がない点、外枠がある点を除き、提出書面の書式を再現しています。
PDF版では、提出書面そのままの書式が再現されています。
当事者照会書(1) 平成18年7月20日 被告(被告A氏名)・(被告B氏名) 訴訟代理人 弁護士 (被告A・B代理人氏名) 殿
東京地方裁判所平成18年(ワ)第7583号損害賠償等請求事件 原 告 戸崎 貴裕 被 告 (被告A氏名) 外2名
上記当事者間の頭書事件について,原告は,民事訴訟法第163条に基づき,下記の事項につき照会いたします。民事訴訟法2条の精神に従い誠実に回答いただけますようお願い申し上げます。
〒142-0053 東京都品川区中延1-1-1X (マンション名) 202号室(送達場所) 原 告 戸崎 貴裕 ㊞
記 1 照会事項 (1) 準備書面1の第2の5にある「紹介された警備会社」につき,会社名,所在地,及び同警備会社より平成17年4月14日に原告宅を訪れた4名を明らかにしていただきたい。 (2) 準備書面1の第1の2の(12)のウにある「アドバイス」につき,アドバイスを行った人物,及びアドバイスの具体的な内容全てを明らかにしていただきたい。 (3) 準備書面1の第2の3にある「上司」とは誰か,また被告(被告A氏名)及び同(被告B氏名)(以下「被告ら」という。)に伝えられた話の具体的内容全てを明らかにしていただきたい。 (4) 準備書面1の第2の4にある「アドバイス」につき,以下の事項を明らかにしていただきたい。 ア アドバイスを行った人物。 イ 真偽確認もせず,原告には何も知らせないまま,急遽,一方的かつ強制的な拉致・監禁の行為様態をもって移送しろという趣旨のアドバイスがあったのかどうか。 ウ 上記イの内容が含まれるかどうかとは別に,アドバイスの具体的な内容全て。 (5) 準備書面1の第2の5にある「紹介された警備会社」につき,紹介を行ったのは誰か,明らかにしていただきたい。 2 照会の必要性 本書面における照会事項は,原告が,平成17年4月14日以降,訴外にて被告らに追及するも,被告らより,約1年2ヶ月余に渡って決して明らかにされなかった事項に関するものであり,訴えの提起によって被告らより初めて主張された内容に関するものですから,当時より原告に対して隠蔽されていた事項になります。 上記事項が早急に明らかにされない場合,被告らの主張が真実であるかどうかの判断ができず,不法行為責任の所在を明らかにすることができず,また回答によっては関係した人物の証人尋問を申請する必要があり,原告の主張及び立証を準備するに当たって,また頭書事件の審理において,公平な立証及び判断が妨害されることは明らかです。 3 回答方法及び回答期限 書面により,本書到達後2週間以内にお願いいたします。 以 上
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本コンテントは、AGSASサイト(疾病偽装、医療偽装、安全安心偽装ストーキング情報サイト)の一部です。2005年のサイト開設以来、調査、コンテンツ作成等を自費でまかない、ご支援のお申し出があるたびにお断りさせていただいてきたのですが、ここ数年、生活妨害がひどくなる一方の状況を鑑み、ご支援のお願いを掲載するに至りました。 つきましては、サイトの内容が有用であったとお考えの方、また、管理人の活動をご支援いただける方におかれましては、下記口座までお好きな金額をお振込みいただけますと幸いです。 三井住友銀行 渋谷支店(654) 普通口座 5073008 名義 トサキ タカヒロ 昨今は振込に対しご不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。その際には、管理人が入金確認をいたしますので、前記メールアドレスまで、件名を「要入金確認」とし、振込人様のお名前と金額をお伝えいただければ、入金確認後に折り返しメールさせていただきます。ただし、前記の通り年間4万から5万通前後の迷惑メールがくる状態ですので、誠に申し訳ございませんが、入金確認は金額が1,000円以上の場合のみとさせていただきたく、ご理解の程お願い申し上げます。 なお、ご意見やご要望とは異なり、ご入金を理由にサイトの方針、活動内容やコンテンツの内容を変更することはいたしません。ご了承願います。 2014年6月29日 戸ア 貴裕 |