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平成18年(ワ)第7583号損害賠償等請求事件

原 告 戸崎 貴裕

被 告 (被告Aの氏名) 外2名

 

準備書面(5)

 

                                                           平成1894

東京地方裁判所民事25部 御中

 

原    告    戸崎 貴裕  

 

1              当事者照会書(1) (14号証)と回答書(甲15号証)について

         当事者照会書(1)における照会事項は,原告が,被告A,被告B,被告C病院及び訴外関係者((医師T)及び提携会社)に対し,平成17414日以降,訴外において説明を求め続けている(甲9号証,甲16号証及び請求の趣旨1)事項に関するものであり,被告ら及び関係者により関連事実が明かされておらず,明らかにできない正当な理由もない。

         上記1の結果,訴外人物の関与とその具体的内容,症状の捏造報告に至る人的因果関係,急遽,一方的かつ反社会的な拉致,監禁及び入院強制行為に至る人的因果関係に関する事実確認を阻害する結果が14ヶ月余に渡り生じていることは,仮に第三回期日以降において照会事項に対する回答がなされたとしても,既に確定した事実であり,少なくとも被告A及び被告Bによる証明妨害行為及び原告の人格権を侵害する行為のあったことは明白である。

         以上のことから,仮に今後当事者照会書(1)に対する回答がなされたとしても,その回答内容の真偽確認は慎重に行われるべきである。

2              損害について

         原告の主張する損害は,訴状の4で述べたように,身体的自由に対する損害,精神的損害,並びに原告の社会的信用及び評価に対する損害が主であるが,被告らの不法行為に起因する経済的損害も存在するため,ここに明らかにするとともに,精神的損害,並びに社会的信用及び評価に対する損害につき主張を補足する。

         損害を主張するにあたって

本件における被告らの行為は,虚偽,誇張及び真実の隠蔽を含む第三者の報告をもってして精神病症状を捏造報告し,その報告内容を本人に知らせず,本人に対する真偽確認をせず,著しく反社会的,かつ当時の医療水準から著しく離反したかたちで急遽,一方的,強制的に拉致,監禁を行い強制入院させ,本人を診察した上で症状を指摘できないにもかかわらず,かつ具体的事実から病気の症状であることを説明できないにもかかわらず,強制的な閉鎖病棟への軟禁を続け,因果関係も説明できずに治療と称して投薬するなど,一連の行為より成り立つ,人を病気として処理する事実の捏造行為であり人権侵害である。仮に行為の客体となった人の損害が認められないとするならば,日本国においては精神医療制度を誤用,濫用または悪用することで人権を部分的または完全に否定することが可能であることを意味し,今後も同様の人権の否定が可能であることを意味する。したがって,被告らが共同不法行為に至った事実関係を明らかにすることは,原告が被告らの不法行為によって奪われた人権を取り戻し,かつ今後本件のような不法行為が行われないようにするために必要不可欠な行動である。よって,訴状の4で述べた身体的自由に対する損害,精神的損害,並びに原告の社会的信用及び評価損害のみならず,平成17414日以降,本件に関する具体的事実の調査のため原告の取った行動,取らざるを得なかった行動,及びそれら行動に伴う経済的損失は,被告らの不法行為に起因するものである。

         経済的損害

以下の事実から,平成17414日以降,被告らの共同不法行為によって原告の被った経済的損害は,金11,435,191円を下ることはない。

(1)     原告は,(株式会社A株式会社退社後,平成1771日以降,被告らが共同不法行為に至った人的関係や事実関係を隠し続けているため,収入を得ることなく,平成188月7日に再就職するまで,本訴訟を含めた事実関係の調査に13ヶ月と23日を費やし,現在も継続中である。

(2)     原告の平成16年度の年収は,金9,148,153円であった(甲17号証)。

(3)     上記(2)の事実から,上記(1)の期間(15ヶ月とする)の経済的損失は,以下の計算式から,金11,435,191円である。

9,148,153 × (15/12ヶ月) = 11,435,191(小数点以下切捨て)

(4)     平成188月7日の再就職は,本訴訟も含め,今後も本件の事実関係に関する調査活動を継続することを考慮し,比較的自由度のある就職先を選定したため,契約上の年俸は金6,000,000円であり,(2)と比較して金3,148,153円下回る。これは1ヶ月あたり金262,346円(3,148,153 ÷ 12)(小数点以下切捨て)下回ることを意味し,本件に関する事実関係が証明されるまで,平成1887日以降,被告らの不法行為を原因とした損害とみなされるべきである。

      精神的損害,並びに社会的信用及び評価に対する損害についての補足

準備書面(3)の第24(2)のオ及びカで述べたような虚偽報告内容が,一方的かつ真偽確認の無い報告により,公的記録として存在している以上,原告に対する社会的評価に対する損害であり,精神的苦痛を伴うものであり,一生涯に渡る損害であることは明らかである。この点を,訴状4で述べた損害の主張に加えて主張する。

3              請求の趣旨2について

        A1号証の15頁〜21頁((医師Tのクリニック)より被告C病院へのファクシミリ)が,原告が請求の趣旨2で述べている「原告に対し,(提携会社名)が作成した原告に関して書かれたとされる報告書」の謄本であるかどうか,他に同条件に当てはまる文書が存在するのかどうか,被告らに対して釈明を求める。

 

4              A1及びA2号証について

      本項では,既に準備書面(3)にて指摘した事項を除き,上記乙号証についての指摘及び主張を行い,真偽確認の無いまま,少なくとも第三者の空想,錯誤によって,もしくは故意によって症状が捏造され,人権侵害が行われたことを明らかにする。

      A1号証について

(1) 3頁(「診察申込書」と題する書面)

平成17411日付けの書面であるが,原告に一切入院という話をせず,原告に対し一切の真偽確認をせずにこの申し込みに至るしか方法が無かったという証明を,被告A及びBに求める。

(2) 11頁(「医療保護入院の入院届け」と題する書面)

準備書面(3)の第24(2)のオ及びカで述べたとおりの主張及び指摘を行う。

(3) 12頁(「医療保護入院の退院届け」と題する書面)

「病名」欄に記載された「急性一過性精神性障害」の診断根拠は何か,被告C病院に釈明を求める。

(4) 14頁(「H病院名)精神科病棟の入院に対する説明書」と題する書面)

原告本人の署名・捺印がない。手続き上必要の無いものなのか,被告C病院に対し釈明を求める。

(5) 15頁〜21頁((医師Tのクリニック)より被告C病院へのファクシミリ)

下記ア〜コのすべての事項について原告に報告内容を知らせず,原告に一切事実確認を行わず,かつ本件訴えの提起後まで原告に対する情報開示を拒否した理由につき,被告C病院に対し釈明を求めるとともに,以下の点を指摘する。また,以下の指摘に付き,被告A及びBに対し,被告A及びBの関与した部分の指摘を求める。

         (提携会社名)」の「(提携会社担当者名)」と署名のある報告書が主体だが,原告はこの(提携会社担当者名)氏に面会したことも無ければ,連絡を取ったことも無い。この人物は全て他人の報告によって原告の状態をあたかも事実であるように報告しており,その原告の状態に関する内容はほとんどが,以下の通り虚偽,誇張,原告に一切知らされていない事実及び一方的な解釈や空想であり,かつ被告らにおいてはその真偽確認を原告に対して一切行っておらず,具体的事実の確認を行っていない。このことが被告らの重過失であることは最低限認められるべきである。さらには被告らに原告の症状を捏造する故意があったとの主張が認められるべきである。

         「『目に見えない組織から狙われているなどのメールを不特定多数に』」とあるがそのような事実は無い。

         産業医が人事担当者に家族に連絡するよう指示したとの記載があるが,このような事実は乙号証の提出まで原告に知らされていない。また,原告はこの産業医に面会したことも無ければ,連絡を取ったことも無い。

         「実際の社内でのA氏(訴外女性Aのこと)の評判は『うそをつく人』ということがありました。」とあるが,訴外女性Aとの交際以前に会社関係者よりそのような噂は聞いたことがなく,原告が交際後一ヶ月ほどして始まった女性Aの常軌を逸した言動について当時の上司2人に相談した際も,そのような話は無かった。さらにこの報告書には,訴外女性Aに関し,「人格障害か?」との記載がある。仮にこれらの記載が真実だとすると,訴外女性A5年間も,コンピューターソフトウェア業界で世界一の企業である(株式会社Aで働いていたという事実と両立しがたく,なぜ関係者が,該当文書にある「A氏からは会社に『様子がおかしいので助けてあげてください』という内容のメールが人事宛に入っています」などという,訴外女性Aの話を一方的に信用し,報告したのか説明がつかない。

         「『思えばこれが集団ストーカーの始まり』という妄想的な文面はあるものの」とあるが,いったい何を根拠にこの文面が「妄想的」と判断できるのか不明であり,(提携会社担当者名)氏の一方的な解釈である。また,「集団ストーカー」という言葉は定義が不明であり,現在この言葉についてインターネット上で見られる報告や議論を考慮するに,原告の事案とは一致しない報告や議論が多い。そもそも,「集団ストーカー」等という言葉ではなく,具体的事実を持って真偽確認がなされ,訴訟進行がなされるべきであると主張する。

         「再三会社に退職を希望する連絡」とあるが,原告は退職届の様式があるか確認しただけであって,拉致以前,平成17316日には,人事と原告の間で自己都合休職の話がついていた。この原告の両主張には音声記録が存在する。よってこの報告は虚偽である。

         「清潔は保たれていた」とあるが,原告が不清潔であったことは無い。また,「空を見るような目をしていた」などという記載もある。なぜこのような報告がなされたのか理解しがたい。一方的な虚偽の構築または思い込みによる空想報告であることは明らかである。

         「組織の力」とあるが,組織とはなにか? 原告は具体的な組織など指摘してはいなかった。報告者の思い込みまたは虚偽報告である。

         「整合性のなさなどのいくつかのエピソード」とあるが,具体的に何か?このような点について具体的な確認を行ったのかどうか,被告らに釈明を求める。

         15頁に「当院にご紹介頂いたEAP」,18頁の「紹介者」欄に「(提携会社名)」とある事等から,提携会社経由で(医師Tのクリニック)(医師T)が紹介されたことは明らかである。しかし被告Aは当時,宇都宮の渡辺先生(胃腸科)から(医師T)を紹介されたと話しており(甲9号証225行,同34行,及び同1323行からの(3)の全会話),これと矛盾する。どちらの主張が虚偽であり,何故虚偽の説明が必要だったのか,被告らに釈明を求める。

(6) 40頁(「経過記録」と題する書面)

他の頁にも見られる言葉だが,「病識形成を強化!」とある。本人を診察した上で症状を指摘できないにもかかわらず,かつ具体的事実から病気の症状であることを説明できないにもかかわらず,強制的な閉鎖病棟への軟禁を続け,投薬し,病識形成を押し付けようとする人権侵害の行われていたことは明らかである。

(7) 48頁(「経過記録」と題する書面)

「治療意欲をみせる」とあるが,一方的で都合のよい解釈である。原告は,被告らより,拉致,監禁,強制入院,投薬全てが必要であって他に方法が無かったという説明が一切なされておらず,閉鎖病棟内では一切の音声記録が許されない規則であったため,退院後にその説明を求め記録しようと考えていただけである。

(8) 89頁から93頁(「入院時看護計画」と題する書面)

聴取者は「父」及び「母」となっている(93頁)が,書面全般の記載事項につき,原告と実生活を共にしていなかった父母が,何を根拠に回答しているのか全く不明である。例えば,「コミュニケーション,対人関係が取れない」,「あらゆる刺激に対して敏感」などとあるが,全ての記載事項につき,被告A及びBに対して証明を求める。原告は拉致以前も拉致居後もコミュニケーション,対人関係に問題は無く,あらゆる刺激に対して敏感などということも無い。これは拉致前の音声記録や,入院記録,その後の音声記録からも明らかである。

(9) 97頁(看護師による記録)

28日の記録にも「拉致されて連れてこられたんで」と書かれている。このことからも,急遽,一方的,強制的かつ反社会的な拉致事実を病院側が知らなかったなどという主張は虚偽であり,原告による準備書面(3)の第11(8)の主張の援用とする。

(10) 135頁(「退院時要約」)と題する書面)

一方的な判断,空想及び虚偽である。科学的判断は一切無い。第三者からの一方的な虚偽報告のみが根拠であることは明らかであり,また,「個室から出ようとせず」等という明らかな虚偽さえ書かれている。強制的な入院中,原告は,毎日他の患者とコミュニケーションをとり,ギターを教えたり作曲したり,ゲームをしたり,病院側が「レク」と呼んでいた活動に参加していたりしたことは,入院記録から明らかである。

      A2号証について

(1) 16頁(「患者カード」と題する書面の「ワーカーコメント」欄)

         「寝込みを襲った」と書かれている。この記載も原告による準備書面(3)の第11(8)の主張の援用とする。また,「大暴れし」とあるが,そのような事実の無いことは甲458,及び11から明らかである。そもそも,なぜケースワーカーが拉致時の状況につきさも事実であるかのような記載することが可能なのか,被告C病院側に釈明を求める。

         「搬送業者」と書かれている。この記載も原告による準備書面(3)の第11(8)の主張の援用とする。

(2) 19頁(平成17428日付け「ID22705」と付された書面)

原告不在,(医師K,被告A,訴外女性B及び(ケースワーカーMの会話記録として,「本当と思うなら何か手を打つはず」とあるが,原告は映像・音声等の記録をとり,警察にも相談しており,そのことを会社の人事,被告A,訴外女性B(医師T)に伝えていた。被告らはこのようなことを一切無視し,一方的な断定を行っている。こういった事実に基づかない一方的な想像で人の一生を左右するような判断がなされるべきではない。

(3) 20頁(平成17520日付け「ID22705」と付された書面)

(医師K,被告A,訴外女性B及び(ケースワーカーMの会話記録として,「ストレスが高い仕事」などと一方的に決め付けているが,根拠は何か,被告らに釈明を求める。原告本人は全くストレスなど感じていなかったし,仕事及び人間関係に一切問題は無かった。仕事上の連絡記録等は現在も残っており,証明可能である。

(4) 21頁(平成17610日付け「ID22705」と付された書面)

原告不在,(医師K,人事担当者及び(ケースワーカーMの会話記録として,人事担当者の「妄想ということはPt.は了解したのか?」との問いにDr.は「Pt.はそこに触れない」とあるが,全くの虚偽である。妄想ということが一切説明できなかったのは(医師Kをはじめとした病院側である。

(5) 26頁(無題の書面)

(提携会社名)(提携会社担当者名)カウンセラより」と題した部分に「5/31(火)母弟と会うが,Pt.は交えないで欲しい」とある。結局、この(提携会社担当者名)カウンセラは,原告に会ったこともなければ話したことも連絡を取ったことも無いにもかかわらず,第三者の報告を鵜呑みにし,虚偽・誇張及び事実の隠滅を含む報告を一方的に行っている。また,「Pt.には入院中人事に会ってもらった方がいい」などとも書かれている。判断理由は不明であり,その説明も無かった。

 

5              映像・音声等の記録について

         本項では,準備書面(2)で述べた背景となる事情について,原告が記録した映像・音声等の記録にどのようなものが存在するか,その一部を羅列し,補足説明を行い,被告A及びBによる準備書面1の第12(13)にある「確かめようがない」などといった主張が失当であることを明らかにし,かつ客観的記録について一切の確認をすることもなしに妄想であると断定し,拉致,監禁,強制的な入院に至った被告らの行為が少なくとも重過失による人権侵害であることを明らかにする。ただし,本訴訟の原告の主張構成からして,記録に残っているという真実以外の部分,第三者の行動の動機などについて原告が証明責任を負うものではない。また,強制的な入院期間の当初から原告を診てきた(医師K自身が「で,あなたの場合は,そういう意味ではその,微妙なのね。だから,明らかな,その精神病症状が,だから,わかんないのよ。その,妄想なのかどうか,なのか,がね。」(甲9号証387行から)などと話し,病気ではない旨診断書を交付している(甲2号証)ことから,医師が原告を実際に診察した結果,精神病症状が確認できないことは明白であるから,医療上の観点からの証明を行うものでもない。

         訴外女性Aの脅迫じみた言動,おかしな言動,及び心配させる言動

(1) 訴外女性Aによる,「甘いわよ。社会的に抹殺することもできるのよ。」「あなたは悪魔のスイッチを入れたのよ。」「私には実績があると言うことを覚えておくことね。」「私たちつけられているかもね。」「プロに監視されたらプライベートなんてないわよ。」「私と付き合うなら一日一日を大切に生きてね。」「おとなしくしていてね。」「今は息をするのも苦しい。」(←マンションの部屋で息苦しくなることが始まる数日前)「私は極道の女だったのよ。それでもいいの?」「裁判所で会いましょう。」「あなたが憎い。」「絶対あなたを幸せにはさせない。」「一緒に不幸になろう。」「足りないのよLSDが!」「つらくても死ぬこともできない。」「周りの人間すべてが憎い。」等といった言葉は全てパソコン通信にて発せられたものであり,文字記録として残っており,このような発言について電話で確認した音声記録も残っている。しかし,パソコン通信では,別途ネットワーク通信の記録を取らない限り,テキスト形式の文字列しか記録が残らない。

(2) 訴外女性Aは,メッセージヘッダーの記録される,つまり公の場,例えば訴訟などにおいて証拠とみなされる記録であるインターネットメールの場合には,(1)のような言葉は一切使用しなかった。こちらも記録に残っている。

(3) 実際に2人で会って話しているときには,再生不良性貧血によるとされる貧血,めまいで倒れることが数回,フラッシュバックが起きた,幻覚が見えると言って騒ぐことが3度,前日自殺しようとしたと話したことが1度あったが,交際相手と2人で居る際の会話を記録などしない。

(4) 以上のことから,訴外女性Aは,乙A1号証の15頁〜21頁にある報告のように「人格障害か?」というよりも,計画的な伝達手段の使い分けを行っていた可能性が考えられる。

         住居侵入の痕跡

(1) ブレーカーの一部が落とされ,時にブレーカーのカバーがずらされている写真及び映像。平成173月だけで10回。その後も記録あり。いずれも外出時にブレーカーが落ちていないことを確認,帰宅後に発見。外出直前にブレーカー部分の映像を撮影し,そのままドアの鍵を閉めて外出するまで撮影を続け,帰宅時に,ドアの鍵を開けるところから撮影を開始し,ブレーカーの一部が落とされ,ブレーカーのカバーがずらされていることが確認できる映像もある。

(2) 冷蔵庫の中の牛乳パック(3パックが)同時に開けられている写真。帰宅後に発見。

(3) 部屋の中にあった音楽CDが無くなっており,数日後元の場所に戻されていた。これを訴外女性Bと確認している映像。

(4) 室内の洗濯用液体洗剤容器のふたが開けられている写真。帰宅後に発見。妙な臭いが部屋に充満していた。臭いは記録できないが,その後も同じ臭いが充満し,息苦しくなる症状が出ることが数日おきにあった。

         車両侵入の痕跡

(1) 車内のゴミ袋の中身が車内に撒かれている写真。自宅前有料駐車場に駐車し,数時間後に戻ったときに発見。

(2) 車内のシート位置やバックミラー(車内)の位置がずらされている様子を撮影した映像。複数回。駐車中に行われる。

(3) 車のボンネット内のヒューズの位置が変えられていた際の映像。

(4) 車のバッテリーあがりが頻繁に起こった際の映像。10回程度。JAF隊員,ディーラー作業員等との会話音声・映像記録あり。ディーラーで点検しても原因がなく,バッテリーを2度交換しても同じ現象が連続して発生し続けたが,現在は全く症状が発生しない。

         原告の目の前で,共通した迷惑な行動,共通したおかしな行動をする見知らぬ複数の人

(1) 映像を撮っている場合にはあからさまな行為はしてこないが,以下のような映像が記録できている。

(2) 原告の自宅前で,大声で喚き散らす人物。

(3) 原告の頭の前後左右で携帯電話を「パチッ」と開け閉めする人物。集中的に行われた時期には,毎日少なくとも5人は現れたため,映像の記録できたものがある。

(4) 外出時,特に買い物時に複数人が周囲に現れ,意味不明な言動をしたり,原告にまとわりついたり,原告の行き場所を塞ぐ行動を取る光景。映像を撮っていない場合には,原告の周りを踊りながら一周したり,目の前で奇声を発したり,睨みつけたりする人物が頻繁に現れていた。

(5) 原告の帰路の階段に雨傘を広げておき,通路を塞ぐ人物。

(6) 歩行時,目の前に幅寄せするように停まるタクシー。

(7) 運転の邪魔をする行動を取る複数の車両や人。飛び出してくる人や自転車。

         その他生活環境に関する記録

(1) 原告の住居マンションのポスト内の郵便物がくしゃくしゃにされている映像。

(2) 原告の住居マンションにおいて,原告の部屋の目の前の蛍光灯のみが何度もちかちかと切れそうな状態になっていた。現在はなし。複数回の映像あり。

(3) 準備書面(2)で述べた行為の行われていた期間のみ,隣の住民が夜中中騒ぐことが多く,その騒音を原告の部屋で記録した映像。

         訴外女性Bの言動

(1) 訴外女性Bは,原告宅を訪れ,原告に対し,「頭はいいけど欲望に忠実だよね。檻(おり)に閉じ込められた小動物みたいだね。なんで俺をこんなところに閉じ込めるんだよって騒いでる小動物ね。早くパタパタしないとね。」という意味不明な言葉を発したり,上記3で述べた牛乳パックの件があった際には,裸の牛乳パックを片手に持って現れたりするなどの行動をした。これら事項についての訴外女性Bとの会話が記録されている。

 

6              まとめ

         本準備書面では,当事者照会書(1)に関する主張,及び第二回期日において原告が今後主張予定であるとした内容に関し,主張を行った。

         本準備書面の第4で行ったような,被告A及びB,並びに訴外関係者による報告内容に関する指摘及び主張はこれまでの準備書面に散在しているが,総じてそれら報告内容が真実に即しておらず,証明がなされておらず,反証可能な内容もあり,信用に値しない内容であることは明らかである。

以 上

 

 

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2014629

戸ア 貴裕