本書面は、公開用として、原告(訴えた人)を除き、実名等の表示を赤字の括弧書きで変更しています。
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平成18年(ワ)第7583号損害賠償等請求事件 原 告 戸崎 貴裕 被 告 (被告Aの氏名) 外2名
準備書面(6)
平成18年9月19日 東京地方裁判所民事25部 御中
原 告 戸崎 貴裕 ㊞
第1 本準備書面について 1 本準備書面では,被告C病院が説明または証明すべきと考える事項につき主張を行うとともに,被告C病院による説明または証明を求める。被告A及びBによる準備書面2並びに被告C病院による準備書面(2)に対する認否については,第三回期日の後,別途準備書面を提出する。
第2 (医師D)による診察,診断及び医療保護入院の決定について 1 被告C病院が説明または証明すべきは,平成17年4月14日において(医師D)が原告を診察し,かつ診察内容が十分であったという説明または証明,急遽,強制的かつ一方的に入院させ投薬することが,原告の医療及び保護のために必要だと判断した根拠となる診断の合理性の説明または証明,及び強制的な入院前に診断の合理性及び入院の必要性を原告に対して説明したという説明または証明である。上記全ての事項につき説明または証明がなされない限り,被告C病院側が原告に対して行った強制的入院措置は法的及び社会的正当性を欠くものであり,過失または故意による不法行為であるとみなされるべきである。 2 「妄想」または「被害妄想」(以下「妄想」という。)について (1) 被告C病院の主張では,(医師D)が,平成14年4月14日に急遽,原告に対し医療保護入院措置を決定した根拠となる診断は「妄想」という症状のみである。 (2) 上記(1)で述べた「妄想」につき,被告C病院に対し,以下のア〜オの事項について説明または証明を求める。 ア 平成14年4月14日に(医師D)が原告の「妄想」と断定した事項は具体的に何か。全事項の列挙を求める。 イ 上記アで列挙した全ての事項につき,(医師D)が原告を診察することによって「妄想」と断定した事項の指摘,並びに断定した際の診察内容及び原告の受け答えの列挙を求める。 ウ 上記アで列挙した全ての事項につき,(医師D)が「妄想」と断定した理由についての合理的な説明または証明を求める。 エ 上記アで列挙した全ての事項につき,(医師D)が「妄想」以外の可能性を否定した理由についての合理的な説明または証明を求める。 オ 上記アで列挙した全ての事項につき,(医師D)が原告を強制的に閉鎖病棟に入院させ投薬することが必要だと判断した理由についての合理的な説明または証明を求める。 3 診断基準について (1) 平成17年4月14日に(医師D)が原告に対して下した診断につき,以下ア〜ウの事項につき説明または証明を求める。 ア 診断基準はDSM-IVであるかどうか。 イ DSM-IVではない場合,またはDSM-IV以外の診断基準をあわせて用いた場合には,診断基準の列挙を求める。 ウ 診断が診断基準を満たしているという合理的な説明または証明を求める。 4 上記2及び3に対する具体的な説明または証明が,被告C病院によってなされない限り,平成14年4月14日に(医師D)が原告を診察し,急遽,強制的かつ一方的に入院させ投薬することが必要だと判断した診断の合理性,並びに法的及び社会的正当性は認められるべきではない。 5 被告C病院による準備書面(2)の第2の1には,(医師D)による「具体的な問診,診療」を行った証拠として「乙A1・27頁〜、乙A2・15頁等」を挙げているが,以下の点につき説明を求める。 (1) 「乙A1・27頁〜」とは何頁までか。 (2) 「等」とあるが,他にも平成17年4月14において(医師D)が原告を診察したとされる結果の診療録が存在するのかどうか,存在するとすれば既に提出されている乙号証の中に存在するのかどうか,乙号証の中に存在するのであればどの書面か指摘を求め,乙号証の中に存在しないのであれば提出を求める。
第3 (医師K)による診察,診断について 1 被告C病院が説明または証明すべきは,原告の入院期間中に(医師K)が原告を診察し,かつ診察内容が十分であったという説明または証明,閉鎖病棟での入院を継続させ投薬することが,原告の医療及び保護のために必要だと判断した根拠となる診断の合理性の説明または証明,及び入院期間中に診断の合理性及び入院の必要性を原告に対して説明したという説明または証明である。上記全ての事項につき説明または証明がなされない限り,被告C病院側が原告に対して行った強制的入院措置は法的及び社会的正当性を欠くものであり,過失または故意による不法行為であるとみなされるべきである。 2 「妄想」または「被害妄想」(以下「妄想」という。)について (1) 被告C病院の主張では,(医師K)が原告に対する入院措置継続を決定した根拠となる診断は「妄想」という症状のみによる急性一過性精神病性障害である。 (2) 上記(1)で述べた「妄想」につき,被告C病院に対し,以下のア〜オの事項について説明または証明を求める。 ア (医師K)が原告の「妄想」と断定した事項は具体的に何か。全事項の列挙を求める。 イ 上記アで列挙した全ての事項につき,(医師K)が原告を診察することによって「妄想」と断定した事項の指摘,並びに断定した際の診察内容及び原告の受け答えの列挙を求める。 ウ 上記アで列挙した全ての事項につき,(医師K)が「妄想」と断定した理由の合理的な説明または証明を求める。 エ 上記アで列挙した全ての事項につき,(医師K)が「妄想」以外の可能性を否定した理由についての合理的な説明または証明を求める。 オ 上記アで列挙した全ての事項につき,原告の入院期間中に,それら「妄想」に起因し,かつ閉鎖病棟への入院継続及び投薬が必要であったと合理的に説明可能な具体的な言動が確認できたのかどうか。出来たのであれば,具体的な事項の列挙及び説明を求める。 3 診断基準について (1) 原告の入院中に(医師K)が原告に対して下した診断につき,以下ア〜ウの事項につき説明または証明を求める。 ア 診断基準はDSM-IVであるかどうか。 イ DSM-IVではない場合,またはDSM-IV以外の診断基準をあわせて用いた場合には,診断基準の列挙を求める。 ウ 診断が診断基準を満たしているという合理的な説明または証明を求める。 4 上記2及び3に対する具体的な説明または証明が,被告C病院によってなされない限り,原告に対する入院措置を継続させ投薬することが必要だと判断した診断の合理性,並びに法的及び社会的正当性は認められるべきではない。
第4 本書面第2及び第3で求めた説明について 1 被告C病院は,原告に対し,急遽,一方的に,入院及び医療行為を強制したのであるから,本書面第2及び第3で説明を求めたような事項に対する具体的な説明が,原告に対し,第2については強制入院措置の前に,第3については入院期間中に,合理的な疑いをはさまない程度になされていたと説明または証明されなければ,病気であるという説明,並びに入院及び投薬が必要であるという説明が,被告C病院より原告に対し,それぞれの期間においてできていなかったことになり,被告C病院は原告に対し,説明義務を果たしていないことになる。 2 本書面第2及び第3で説明を求めた事項に関するような説明義務を果たさず,人を病気と断定し,医療行為を強制することが認められるのであれば,精神科医という資格を濫用または悪用した人権否定が可能であることになる。
第5 まとめ 1 本準備書面では,被告C病院が説明または証明すべきと考える事項につき,被告C病院による説明または証明を求めた。それぞれの事項につき,被告C病院によって説明または証明がなされなければ,被告C病院の取った原告に対するいっさいの措置は,法的及び社会的正当性を欠くものであり,過失または故意による不法行為であるとみなされるべきである。 以 上
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