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平成18年(ワ)第7583号損害賠償等請求事件

原 告 戸崎 貴裕

被 告 (被告Aの氏名) 外2名

 

準備書面(8)

被告A及びBよりの準備書面2に対する認否反論,並びに原告の主張

                     

                                                          平成18102

東京地方裁判所民事25部 御中

 

原    告    戸崎 貴裕  

 

1              平成1897日付準備書面2について

      1について

(1)        離縁の話をしたという部分を除き,否認する。

(2)        当日に起こった事実は以下の通りである。原告はこれまでに述べたとおり,当時は暴力団が関与している可能性を考えていたため,家族を心配し,被告Aに対し離縁してくれるよう頼んだが,被告Aは開口一番,「女か?女か?」と原告に問いを発したのである。なぜ真っ先に「女か?」という問いが出たのかは不思議であったが,原告は「それはわからない。」と答えた。何故不思議だったかというと,準備書面(2)で述べたように,当時原告は,訴外女性Aの常軌を逸した言動にさらされてはいたが,そのようなことは被告Aに対し一切話しておらず, そもそも訴外女性Aのことは一切被告Aには話しておらず,訴外女性Aと被告Aには一切の面識が無かったためである。その後,原告が,準備書面(2)においても述べたように,「暴力団かもしれない。」と話すと, 被告Aは原告に対し,原告の持っていた被告Aの自宅の鍵を反すよう求めたため,原告はその鍵を被告Aに渡した。そして,被告Aは原告に対し,東京に帰って弁護士でも警察でも相談して自分で解決しなさい,という話をし,半ば無理やり原告をJR宇都宮駅まで被告A所有の車で送ったのである。つまり,原告は当日,被告Aに対し,離縁の話,及び暴力団かもしれないという話しかしていない。鍵を返したエピソードについては,被告Aや訴外女性Bとの会話記録が残っている。

(3)        再三述べているが,原告が「見えない組織」等と述べた事実は一切無い。また,原告は「見えない組織に狙われている」などと主張するほど論理的思考能力に欠けてもいない。

(4)        したがって,被告A及びBの主張は,被告A及びBにとって都合のよい部分を誇張して表現し,虚偽を交え,都合の悪い部分には一切触れない作り話である。

(5)        「冗談かと思い,その時点ではそれ以上気に留めなかった。」とあるが,被告A,被告A及びBが主張している「息子を思う親」であれば,半ば無理やり本人を東京に帰すなどという行為はせず,事後にでも事情を詳しく聞こうとするであろう事は,期待されて当然である。被告A及びB,虚偽を報告し,原告本人に事情を一切確認すること無しに拉致に及んでいるのであって,少なくともその過失は明らかであり,扶養義務者の立場が濫用されていることは明らかである。

         2について

(1)     全て不知または否認する。原告が「個人を中傷するようなメール」を送信した事実は無い。「個人を中傷するようなメール」が実在するのであれば,その存在及び内容が証明されるべきである。また,本件は被告らが原告本人に一切の確認を行っていないにもかかわらず,拉致当時にはさも事実であるかのように報告され,本訴訟においても,さも事実であるかのような主張がされている。被告らは事実確認を一切行わずに,強制的な医療による解決のみを一方的に押し付けたのである。

(2)     被告A及びBの主張は,(株式会社A(人事担当I及び(上司Uに言われたから信じたという主張であり, 被告A及びBが原告本人に対する事実確認を一切行っていないという原告の主張には一切反論できていない。本人に対する事実確認を行うことは,実父母に期待されて当然の行為であって,それを怠ったことは少なくとも過失である。

         3について

全て不知または否認する。再三述べているように,原告は(提携会社担当者)と面会したことも無ければ連絡を取ったこともない。実父母が,そのような人物に「1日も早く医者に診せてください。」といわれ,原告に対して一切の事実確認をせずに,また一切の知りえた情報(その多くが虚偽であることはこれまでに指摘したとおりである。)を原告に知らせずに,突然拉致するなどという行動に出ること自体,常軌を逸しており,原告の人格権を無視している。他人に言われたことを鵜呑みにして出来る行動ではない。原告は本件について100名近い訴外の人々に話をしているが,被告Aの行動が母親としての行動とは思えない,例え医者であろうと,他人に息子が病気であると言われたら先ずは否定し,事実確認を行う,事実確認を行った上で病気であると確信したとしても,騒いだりせずに出来るだけ世間に対して隠そうとするはずである,拉致当日の被告Aの言動は異常である,との意見が全てであり,このような意見は当然生じる合理的な疑いであり,被告A及びBの行った行為は,社会通念上,実父母に期待される行動とはかけ離れた反社会的行為であることが明らかである。よって原告は, 本件における被告A及びBのいっさいの行為に対して,過失のみならず故意の可能性も主張しているのである。尚,本件で訴えている拉致監禁について行った刑事告訴の際には,70名近い方より賛同する署名が寄せられ,その数は現在も増え続けている。

         4について

不知または否認する。この時点で,被告A及びB,何故息子である原告に対し何も伝えずに行動しているのか,その理由が不明であり,原告の人格権を無視した行為である。上記3で述べた合理的疑いも援用する。

         5について

否認する。既に主張したとおり,平成17414日の(医師Tの行為が往診であると主張するのであれば,被告A, B及び(医師Tによる詐欺行為である。

         6について

不知または否認する。甲9号証に示した(医師Tと原告の全会話からも,「妄想」と断定できるような会話は一切なされていない。前提として,「妄想」とは, 根拠のない誤った判断に基づいており,客観的事実と異なる主観的な信念でなければならず,それが証明されなければならない。また,仮に「1日でも早く。」と言われたのが真実であるとしても,被告A及びBにおいては,(医師Tの意見を原告本人に説明し,事実確認をするのが先であり,当然のことながら,急遽,一方的,強制的かつ暴力を伴う拉致監禁行為が認められるべきではない。

         7について

不知または否認する。被告Aが原告に対し説得を行った事実は無い。被告Aは原告の話を一切聞かずに「妄想だ。薬を飲めば消える。」と繰り返すことしかせず,その他一切の説明をしなかった。さらに拉致当日の説明は「お母さんの第六感。」(甲4,8,及び11号証)である。これでは,単に一方的な押し付けであり,その根拠が何であるか,原告に理解できたはずが無い。「妄想」とは, 根拠のない誤った判断に基づいており,客観的事実と異なる主観的な信念でなければならない。これは一般人が理解していると考えて問題の無い定義であり,被告Aにも理解できる理屈であると期待することは社会通念上正しいと考える。原告が被告Aに対し,原告の訴えている事実は映像,音声,通信記録などに残る客観的事実であるから「妄想」ではない,と話しても,被告Aは一切取り合わずに,はぐらかすような態度だけを続け,原告が何を訴えていたのかも知らず,事実確認をせずに「妄想だ。薬を飲めば消える。」と繰り返していただけである。これを説得とはとうていいえない。

         8について

不知または否認する。仮に「決まった日時に本人を連れてきてください。」という合意があったことが事実であれば,被告A及びBはこの事実を一切原告に伝えることなく,急遽,一方的かつ強制的に,拉致に及んだのである。上記3で述べた合理的疑いも援用し, 被告A及びBの行動の反社会性,過失及び故意の可能性を強調する。

         9について

不知または否認する。被告Aらの行った行為は送迎ではなく,住居侵入及び拉致監禁であり,住居侵入罪,並びに逮捕及び監禁罪に相当する行為である(甲4,5,8,11号証及び原告準備書面(4)1(1)の主張。)。

10 11について

本訴えでは,(医師T並びに被告A及びBが警備会社の人物と主張する拉致実行者については被告としていないが,行為の責任は,行為能力が認められる限り行為主体にあるのであって,頼まれたからという言い訳でその責任を逃れられるはずがない。被告A及びBの主張は偽善と独善の一方的な押し付けである。

 

2              まとめ

         本件において, 被告A及びBが原告に対して行った行為全てを正当化可能な唯一の理由は「妄想」である。前提として,「妄想」とは, 根拠のない誤った判断に基づいており,客観的事実と異なる主観的な信念でなければならず,それが証明されなければならない。しかし,被告及びB,原告本人に対する事実確認,準備書面(2)で述べたような生活妨害行為等に対する事実確認,すなわち, 原告に事情を聞き事実であるか確認すること,原告の採取した映像,音声,通信記録等の確認をすること,原告がその場で生活妨害行為などを指摘しているにもかかわらず,その場に事実的根拠がないと断定することが可能な現場を確認することなど,のいっさいを行っていないのであるから,「妄想」と断定できた理由は無い。

         よって, 本件において, 被告A及びBが原告に対して行った行為に正当な理由はない。

         被告A及びBによる当時の経過に関する主張は,もっともらしく書かれているが,個々の判断及び行動を注意してみてみると,合理的疑いの余地が多く,社会通念上,異常な行動であり,少なくとも過失が認められ,そして故意の可能性がある。

         全体の結果は個々の判断及び行為によって成り立っているのであるから, 被告A及びBの個々の判断及び行為それぞれについて合理的な疑いがある以上,被告A及びBの主張は信用に値しない。

         被告A及びB,原告本人に事情を一切説明せずに拉致監禁に及んでおり,そのこと自体,原告の人格権を無視した行為である。

         本準備書面までの原告の主張のいっさいから, 本件において, 被告A及びBが原告に対して行ったいっさいの行為は,反社会的であり,社会通念上合理的な疑いが多く,明らかに異常であり, 原告の人格権を無視しており,過失及び故意の可能性が認められ,結果,訴状及び準備慮面に記載の通り,原告の身体,精神,財産等に損害を与えたことは明らかである。

以 上

 

 

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2014629

戸ア 貴裕