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平成18年(ワ)第7583号損害賠償等請求事件

原 告 戸崎 貴裕

被 告 (被告Aの氏名) 外2名

 

準備書面(9)

                     

                                                         平成181017

東京地方裁判所民事25部 御中

 

原    告    戸崎 貴裕  

 

1              本書面について

         本書面では,準備書面(7)に対する訂正, これまでの主張に追加する形で,被告C病院の主張する原告の入院中の経過を弾劾する主張,及び,これまでの主張に追加する形で,被告らの主張する提携会社らによる報告内容を弾劾する主張を行ったうえで,これまでの主張の主要部分につき,まとめを行う。

 

2              訂正事項

         原告準備書面(7),第34(13)の主張の「よって,診断基準に当てはまる『症状』は無かったことになるか,」を「よって,診断基準に当てはまる『症状』は無かったことになり,」と訂正する。

 

3              被告C病院の主張する,原告の入院中の経過について

         原告は,これまでにも,被告C病院の主張する,原告の入院中の経過についての虚偽及び捏造を指摘してきたが,その内容があまりにも独善的かつ偽善的な虚偽であるため,原告側の記録した入院中の経過につき,甲23号証(原告入院中の記録。)を提出し,原告の入院中の経過が具体的にどのようなものであったかを示し,原告側の主張を補足する。

         23号証は,甲19号証で抄本を示した日記,及び,外泊日に原告の記録した文章を基に書き起した文章の一部であり,原文となる文章は,平成171027日付けの書面として,少なくとも100名近い訴外の第三者がその内容を直接確認しているため, 23号証の内容が,本訴え提起前に書かれた内容であることは明らかであり,本訴訟の経過に影響されたものではない。

         また,入院中の記録については文章であり,原告が音声記録等による証明を行えないことは,何度か述べたとおり,被告C病院においては,規則として,たとえ担当医との11の会話でさえも,映像及び音声の記録がいっさい禁止されていたためであって,原告の責めに帰すことのできない事由による。

      23号証からは,少なくとも以下の点が読み取れるので,ここに主張する。

(1)        平成17414日において,(医師D,原告に対する診察,問診などはいっさいしておらず,報告内容は決して原告に見せることなく,また,入院の必要性などといった説得や説明はいっさいおこなっていない。

(2)        原告は,被告C病院の誰一人に対しても,また,被告C病院の主張する「診察」においても,甲9及び10号証で示した(医師Tとの会話音声記録等と同様に,精神的な問題やストレス,ましてや「見えない組織」,「毒が入っている」などという訴えはいっさいおこなっていない。

(3)        服薬について事前説明はいっさい無く,強制的であった。

(4)        原告は,診断基準や処方された薬について,被告C病院より説明がなかったため,自ら調べていた。

(5)        被告C病院内においては,原告に対するほぼ全ての行為や措置について,事前説明はなかった。

(6)        被告C病院の誰一人として,また,被告C病院の主張する「診察」においても,当時の原告の訴えが「妄想」であった,すなわち原告が病気であったという合理的説明及び証明はいっさいなされていない(することができていない。)。

(7)        被告C病院の主張する「診察」においては,原告に具体的な事情を聞くなどの問診行為はいっさいなされておらず,原告には内容を明かさなかった第三者による報告のみを強制入院措置の理由としていた。

(8)        入院中に,被告C病院より,強制入院措置の理由とされていた報告書の内容は,原告に対して明かされることがなかった。

(9)        被告C病院の主張する「診察」においては,入院の必要性の説明はいっさいなされていない(することができていない。)。

(10)    被告C病院の主張する「治療」とは,病院側の誰一人として合理的に病気であることを説明できないにもかかわらず,また,他の可能性を否定できないにもかかわらず,原告に病識を強制するだけの軟禁行為であった。

(11)    被告Aは,病院側に呼ばれないかぎり姿を現さず,姿を現した際にも,いっさいの事情説明を拒否しており,被告A及びBが原告に対して行った行為に関する具体的動機についてもいっさい話さず,診断根拠についてもいっさい触れず,原告の問いにはいっさい答えず,被告C病院側に対して「薬は飲み続けたほうがいいんですよね。」などという確認しかしていなかった。

         上記のような事実が,当時原告によって記録されていたのであり,甲9及び10号証に示した,平成17414日以前の音声記録(否定不可能な事実),及び退院後の音声記録(否定不可能な事実)をあわせてみるに,原告のいっさいの主張には,時系列経過として,原告と,被告ら及び関係者との間の話の内容に一貫性がある。一方, 既に原告が明らかにした,当時の原告に対する客観的事実と異なる被告らの主張や乙号証の文書内にある虚偽等を考慮すれば,被告C病院の主張する,治療によって原告が軽快したなどという入院経過に合理的疑いの余地があることは明らかである。そもそも,被告C病院からは ,被告C病院の主張する原告の入院中の経過について,医学的な因果関係がいっさい説明されていないのであって,説明責任が果たされていない。

 

4              被告らの主張する提携会社らによる報告内容について

         原告は,これまでにも,被告らの主張する,提携会社らによる報告内容についての虚偽及び捏造を指摘してきたが,ここでさらに追加主張を行う。

         報告書を作成した提携会社,報告書関係者,(医師Tクリニック名)(医師T,(株式会社A関係者,並びに,被告A及びB(警備会社名)関係者と主張する拉致実行者の誰一人として,当時の原告の主張が「真実」であったか否かの真偽確認,すなわち「妄想」と断定できたかどうかの確認をいっさい行っていない。このことは,被告C病院が乙Aとして提出している書証の中にある報告書及び報告内容にも,「真偽確認を行った結果,真実ではないと判断できる。」という趣旨の報告がいっさいないことからも明白である。

         一方,原告は準備書面(2)で述べたような生活妨害行為等についての記録(映像,音声,通信記録など)を収集しながら,同様の手口についての情報を集め,警察署及び警視庁に出向き,どのような行為に対してであれば警察の捜査や取締りが行えるのかについて相談を行うなどの行動を行っていたのであり,警視庁では,住居侵入や進路妨害などの法規に触れる行為については警察で動くことが可能であるとの回答を得(警察側担当者との相談音声記録あり。被告Aに対して警察に相談していることを話している音声記録もあり。),さらに映像等の記録の収集を行っていた。こういった行動は,準備書面(2)で述べたような生活妨害行為等に対処するためには,社会通念上当然の行為である。原告は,こういった行動をしていることを,被告ら及びマイクロソフト株式会社側に説明していたのであるから,被告ら及び報告書関係者が,当時の原告の主張が真実かどうかの判断を行うに当たって,故意に真偽確認を行わなかったことが明白である。

         これまでに明らかにしたように,被告らにおいても,誰一人として, 当時の原告の主張が「真実」であったか否かの真偽確認,すなわち「妄想」と断定できるかどうかの確認をいっさい行っていないのであるから, 本件被告らによって,原告に対する拉致監禁及び強制入院措置が決定及び実行された当時において,被告らの立場からは,社会通念上,また当然の論理的帰結として,「真実か妄想かは断定できない。」という結論しか出せない状態であったこと,また現時点においても変わらぬ状態にあることは明白である。すなわち,音声記録の残る原告と(医師Kの会話の中で,(医師K自身が述べている,「で,あなたの場合は,そういう意味ではその,微妙なのね。だから,明らかな,その精神病症状が,だから,わかんないのよ。その,妄想なのかどうか,なのか,がね。」(甲9号証387行)という判断しか出来るはずのなかった事は自明の理である。

         よって,被告らの主張する提携会社らによる報告内容の如何に関わらず,被告らがその内容をもってして, 本件被告らによって,原告に対する拉致監禁及び強制入院措置の決定及び実行がなされた時点において,被告らの主張する,被告らが原告に対して行ったいっさいの措置を正当化できる唯一の理由,すなわち「妄想」と断定した理由とすることが論理的に不可能であったことは明白であるから,提携会社らの報告内容等は, 被告らが原告に対して行ったいっさいの措置を正当化する理由にはならないことが,論理的に明白である。

         上記5の論理は,A3の文章にも当てはまることは明白である。

         人の主張をどのように解釈するか,またどのように報告するかは,名誉毀損などの権利侵害に当たらない限り個人の自由であるが,人の身体,生命,名誉,財産に影響を及ぼす断定及び行為,すなわち,真偽確認を伴わない一方的な「妄想」との断定,急遽一方的かつ暴力を伴う拉致監禁, 真偽確認を伴わない一方的な病気との断定及び診断書の交付,投薬,並びに閉鎖病棟への軟禁,などの断定及び行為を,事の真偽確認が出来ていない時点で,かつ本人にいっさい理由の説明のできないまま業務として行うことは,その行為主体の身分,資格または権力の濫用であり,説明責任の放棄であり,行為の客体となった人の人権をいっさい無視した不法行為であることは明白である。

 

5              これまでの主張の主要部分のまとめ

         (請求の趣旨1及び2の原因について)被告らが当時より, 原告本人の身体,生命,名誉,財産に影響を及ぼす断定及び行為について,原告にいっさい知らせなかった内容に関するものであり, その旨被告らが認めており,被告らによって明らかにされた情報もあるが,その真偽について,また,請求の趣旨を満たす内容であるかどうかが十分に明らかにされていないのであるから,いまだ請求の趣旨1及び2には,被告らの説明責任として,また原告の知る権利としての理由がある。

         (請求の趣旨3の原因について)被告C病院医師らが原告に下したいっさいの診断は,被告C病院が主張する唯一の症状である「妄想」について,妄想と断定する根拠を欠いていたことが明白であり, また,当時の原告の状態についての客観的事実と異なる報告を診断材料としていたことが明らかであり,客観的事実と異なる事実を根拠とした診断が誤診であることは医療過誤裁判における常識であり,かつ客観的音声記録においても診断根拠がいっさい説明できていないことが明らかであり,(医師Kが「妄想」とは断定できない旨述べている音声記録さえ存在するのであるから,請求の趣旨第3「被告C病院は,平成17414日から平成17624日までの間に原告に対して下したいっさいの診断を無効とする旨の証明書を交付せよ。」には合理的かつ正当な理由がある。

         (請求の趣旨4の原因について)被告らのいっさいの主張から,原告に対する急遽,一方的かつ暴力を伴う拉致監禁及び強制入院措置は,少なくとも被告A及びBの希望によるものであったことが明らかであり,これまでに明らかにしたように,被告ら及び関係者は,被告A及びBによる原告に対するいっさいの措置の前提である「妄想」について,妄想と断定する根拠を欠いていたことが明白であり, 被告A及びBが当時の原告の訴えに対する真偽確認を故意に,または少なくとも過失として行わなかったことは明らかであり,原告に対していっさいの事情説明を行わず,それどころか原告に対し複数の虚偽を述べながら拉致監禁に及んだ事実が客観的音声記録から明らかであり, 「見えない組織に追われている。」などという,当時の原告の客観的音声記録等からはとうてい同一人物の発言とは考えられない話を,さも原告が話していたかのような虚偽を言いふらして報告したという明らかな事実があり,被告Aが陳述書で述べたような事情は当時原告にいっさい明かされることなく拉致監禁が行われ,本訴えが提起されるまでいっさい明かされなかったのであり,明かせなかった理由も説明できていないのであるから,その内容が信用に値するはずもなく,少なくとも被告らの主張する診察行為(原告は否認。)以前より,原告の人格権をいっさい無視していたことは明らかであり,その他にも被告A及びBの主張には合理的疑いが多く明らかな虚偽が認められ,その客観的記録に残る言動が社会通念上異常であり,その行為及び第三者に依頼した行為が, 原告が準備書面(1)で示した当時の社会規範,医療水準,及び関連する法的判断から著しく離反した不法行為であることが明らかであり,かつ被告らが,原告に対する拉致監禁(少なくとも計画的かつ強制的な移送。),及び強制入院措置を認めているのであるから, 被告A及びBによる,原告に対する明らかな過失または故意による不法行為は明白であり, 右不法行為の結果として,訴状及び準備書面記載の主張通り,原告が,身体,精神,名誉,財産などに損害を被った事実は明白である。よって,右不法行為に対する損害賠償請求である請求の趣旨4「被告A及び被告Bは,原告に対し,連帯して,金2000万円及びこれに対する平成17年4月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」には,その損害評価は裁判所に委ねられるとしても,十分に合理的かつ正当な理由がある。

         (請求の趣旨5の原因について)被告C病院管理者,及び被告C病院医師らが原告に対して行ったいっさいの判断及び強制入院措置は,被告C病院が主張する唯一の症状である「妄想」について,妄想と断定する根拠を欠いていたことが明白であり,被告C病院側が,当時の原告の状態に関する報告内容を原告に明かさなかった事実は被告C病院の認めるところであり,被告C病院側が原告の人格権をいっさい無視し,当時の原告の訴え及び報告内容に関する真偽確認を故意に,または少なくとも過失として行わなかったことは明らかであり, 強制入院決定以前に,被告C病院より,原告が入院を選択判断するための十分な説明が行われていないことは明らかであり,当時の原告の状態についての客観的事実と異なる報告を診断材料としたことが明らかであり,客観的事実と異なる事実を根拠とした診断が誤診であることは医療過誤裁判における常識であるから,したがって精神保健福祉法第33条のいっさいの要件の前提,すなわち,行為の客体が精神障害者であるという前提を欠いていた事が明白な不法行為であり,また,原告が準備書面(1)で示した当時の社会規範,医療水準,及び関連する法的判断から著しく離反した移送措置,すなわち不法行為を黙認したという注意義務違反及び研鑽義務違反が明らかであり,被告C病院の原告に対する強制入院措置も,当時の医療水準から,また,常識として期待される注意義務,説明義務及び研鑽義務を欠いたものであったことが明らかであり,被告C病院の主張する原告入院中の経過には合理的疑いがあり,かつ医学的な因果関係がいっさい説明されておらず,原告に対して行ったいっさいの措置について,原告に対する説明責任を放棄していたことが明らかであり,客観的記録に残る原告退院後の(医師Kによる診察音声においても,原告の当時の状態に基づいた具体的な診断根拠等の説明がいっさいなされていなかった事実が明らかであり,かつ被告C病院が,原告に対する強制入院措置のあった事実,及び原告に対して報告内容を明かさなかった事実を認めており,挙句,被告C病院の主張する唯一の症状であった「妄想」について,(医師Kが「妄想」とは断定できない旨述べている客観的な音声記録があるのであるから, 被告C病院による,明らかな過失または故意による不法行為は明白であり,右不法行為の直接の結果として,訴状及び準備書面記載の主張通り,原告が,身体,精神,名誉,財産などに損害を被った事実は明白である。よって,右不法行為に対する損害賠償請求である請求の趣旨第4「被告Cは,原告に対し,金3000万円及びこれに対する平成17年4月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」には,その損害評価は裁判所に委ねられるとしても,十分に合理的かつ正当な理由がある。

以 上

 

 

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2014629

戸ア 貴裕