平成18年(申立)第23号
追加書面 平成18年6月22日 東京第二検察審査会御中 審査申立人(告訴人) 戸崎 貴裕 ㊞
1 罪名のうち,傷害について不起訴不当理由の追加 (1) 審査申立書にて,罪名のうち,傷害についての不起訴不当理由が不十分であったと考え,その被疑事実,証拠の所在及び捜査のなされなかった事実を明らかにし,不起訴不当理由を追加する。 (2) 被疑事実 審査申立書において記述した被疑事実の要旨にある通り,被疑者らが,申立人を羽交い絞めにし,マンションの階段を2階から1階まで引きずりおろし拉致(逮捕及び監禁行為)した際に,階段につま先や膝を引きずられ,同部位に出血を伴う怪我を負ったものである。 (3) 不起訴処分を不当とする理由 傷害の証拠としては,血痕のついた衣服の写真を提出しているが,実際の衣服については捜査機関による検証は一切なされておらず,現場検証及び被害者である申立人に対する取調べも一切なされていない。衣服提出の要請も一切なされていない。本被疑事件当日,(H病院名)において怪我の治療は行われたが,そのような事情が聴取されることも無く不起訴処分が決定されたため,捜査がなされたとはとうてい考えられず,「罪とならず」との不起訴判断のできるはずがない。 2 (参考事情)東京地方検察庁の対応について (1) 告訴の受理に際しても消極的かつ告訴権者の権利を軽視する対応が行われたので,捜査機関の不作為としてここに明らかにする。審査上必要な場合には,申立人より書面等を提出するものとする (2) 告訴日付は平成17年10月5日であるが,「具体的犯罪事実が特定されているものとは認められません。」,「犯罪地を管轄する警察署に相談されたく,」等といった理由と共に,平成17年10月14日,同年11月7日,同年11月8日,同年12月5日の4度,申立人に対し,告訴書面が返戻された。この返戻措置に当たっては,告訴は捜査の端緒となるべきであって,受理を拒否し告訴書面を返戻するという措置は違法であるという理由を書面で述べ,その都度告訴状を再送した。告訴書面の内容につき過去の判例を考慮しても違法な対応であり,捜査の遅延及び犯罪事実の隠滅につながる措置である。 (3) 住居侵入及び逮捕監禁時の映像・音声等の証拠データについても,「必要ありません」として返戻されており,全ての証拠について,告訴人である申立人に対する事情聴取は一切なされていない。このことからも,公平な捜査がなされていないことは明らかであり,「罪とならず」との不起訴判断のできるはずがない。 3 これまでのまとめ 審査申立書記述の通り,本被疑事件の背景となる,人を自滅または自殺に追い込む組織的行為に捜査機関の加担が多く指摘される中,証拠映像・音声のある拉致という言い逃れのできない犯罪行為が,被害者かつ告訴人である申立人に対する事情聴取及び取調べ,並びに現場検証が一切行われず,本被疑事件の公平な捜査が行われていないことの明らかな中,「罪とならず」として不起訴処分のなされたことは,公権力による一方的な犯罪事実の隠蔽であり,捜査機関が一部市民組織による追い込み行為を隠蔽していると指摘されて当然である。 以上
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