2006年6月19日に東京検察審査会に対して申請した審査申立書です。
被疑者名等、これまで公開していない情報は赤字の括弧書きで記しています。
審査申立書 平成18年6月19日 東京検察審査会御中
〒142-0053 東京都品川区中延1-1-1(X) (マンション名)202号室 電話 (電話番号) 審査申立人(告訴人) 戸崎 貴裕 ㊞
1 罪名 住居侵入,逮捕及び監禁,並びに傷害 2 被疑者 (1)(実父氏名),(2)(実母氏名),(3)〜(5)氏名不詳者3名 3 不起訴処分年月日 平成18年5月31日 4 不起訴処分をした検察官 東京地方検察庁 検事 長谷川 保 5 背景となる告訴の要旨 (1) 申立人は,平成17年10月5日,東京地方検察庁に対し,下記(2)に要旨を記す告訴を申告した。 (2) 被疑者らは,他被告訴人及び氏名不詳者らと共謀し,申立人に対し,「社会的に抹殺することもできるのよ。」,「私には実績があることを覚えておくことね。」,「あなたは悪魔のスイッチを押したのよ。」,「プロに監視されたらプライベートなんて無いわよ。」等といった直接の脅迫をはじめ,頻繁な不法住居侵入,不法車両侵入や威圧行為等による組織的な追い込み行為を行い,申し立て人が妄想を抱いているという話を捏造した。このために行われた脅迫言動や組織的な追い込み行為等は映像,音声等として記録できており,その組織的な連携には十分嫌疑があり,さらには全く同じ手口の詳細に書かれた書籍も実在し,その手口は加害者の特定がなされる危険を犯すことなく行為の客体となった個人を社会的に抹殺するための手口である。申立人が証拠収集をはじめると,被疑者らは急遽,一方的,かつ強制的に,申立人を拉致し,72日間に渡り閉鎖病棟に軟禁させた。その後主治医により,申立人がいかなる精神障害でもないことが立証された後も,被疑者(1)及び被疑者(2)は,被疑者(3)〜(5)の身元を隠蔽しており,精神病症状の捏造に利用された書面,その依頼者,作成者及び関与者も申立人に対して隠蔽されるなど,証拠の隠蔽がなされており,関与者間の証言に矛盾も多い(音声等の記録あり)。そのため,氏名の特定できている被疑者10名及び氏名不詳の複数の被疑者につき処罰を求めるため,その実行行為及び罪の記載,並びに映像及び音声等の証拠とともに告訴を申告した。 6 被疑事実の要旨 (1) 被疑者らは,平成17年4月14日,午前10時32分頃,急遽,一方的に,被疑者(1)のみが訪ねて来た風を装い,いかなる法的根拠も無く,申立人の住居(肩書き所在地)の鍵を破壊し,住居侵入を行い,申立人の退去要求を受けたにもかかわらず,また,申し立て人の冷静な対応にもかかわらず,申立人を羽交い絞めにし,部屋から引きずり出し,マンションの2階より1階まで階段を引きずり下ろし,ワンボックス車両へ拉致し,申立人を車内に監禁したまま(H病院名)((H病院所在地))まで走行し,その後も閉鎖病棟への軟禁までの間,申し立て人の行動を制限した。同日即座に入院が決定され,入院決定まで申立人に対する診察及び事実確認はいかなる精神科医によっても一切なされておらず,病院側からはこの急遽,一方的,かつ強制的に社会から隔離する入院の必要性に関する説明は現在まで一切無く,退院後に申立人がいかなる精神病でもないことを認めた事実などから,病院側が関与せざるを得ない事情があったものと考えられる。 7 不起訴処分の理由 罪とならず 8 不起訴処分を不当とする理由 (1) 下記ア〜ウの事実から,「罪とならず」という理由は,事件事務規定や過去の判例に照し合せても,とうてい導き出せるものではない。 ア 本件被疑事実が罪名の構成要件に該当することは,告訴と共に提出している被疑事実行為様態の映像及び音声から明らかである。 イ 犯罪の成立を阻却する事由がない。これは,阻却可能な法的または規範的根拠が一切ないという事実,被疑者らが申立人の精神病症状の捏造を行った事実,逮捕行為時には,申し立て人の「人権侵害だろう。」との訴えに対する被疑者(1)の「わかってんだよ。」という音声が記録されている事実,さらには被疑者ら及びその他被告訴人らが証拠を隠蔽している事実から明らかである。 ウ 本件被疑事実は,たとえ真性の精神障害者に対して行われたとしても,さらにその他事情を差し引いたとしても,その犯罪の成立を阻却する法的または規範的根拠の一切無いことが証明可能である。 (2) 下記ア〜ウの事実から,公平な捜査がなされたとはとうてい考えられず,争点の整理が全くなされていないことが明らかである。 ア 平成17年10月5日の告訴申請より不起訴処分決定まで,告訴人である申立人に対する取調べ及び現場検証は一切なされておらず,事情説明や多くの証拠提出ができないまま,不起訴処分決定がなされている。その間,捜査を行ったとの連絡は一切無く,申立人の問合せに対する回答は,「検討中」(音声記録あり)だけであった。 イ 平成18年2月13日には,証拠映像から,被疑事件の実行行為者である被告訴人のうち,氏名不詳者が3名ではなく4名であることを報告しているにもかかわらず,処分通知書に書かれた氏名不詳の被疑者は3名のままである。このことからも,申し立て人の報告を無視していることは明らかである。 ウ 今回不起訴処分とされたのは,被疑者5名につき,住居侵入,逮捕及び監禁,並びに傷害の罪についてのみであるが,告訴において本被疑事件の被疑者と他の被告訴人との共謀を訴えているのであるから,他の被疑事実との関連において捜査する必要性が明らかであるにもかかわらず,捜査のなされたという連絡は一切無い。 9 その他事情(捜査の必要性) 背景となる告訴の要旨で述べた犯行形態と同様の犯行形態があるかどうか調べたところ,全く同じ手口の詳細に書かれた書籍も実在し,申立人のもとには既に80名を越える国内の方々より,同様の市民ネットワーク型組織的追い込み行為や精神病症状の捏造等が行われているとの報告があり,住居侵入等の明らかな犯罪行為を警察に届けても記録にさえ残さず,さらには一般人だけではなく,警察,消防,郵便等に従事する公務員や医療関係者が組織的追い込み行為に参加しているという報告も各地からなされ,本被疑事件の起訴を求める署名も60名以上の方より寄せられており,被害報告者数,及び署名数ともに,現在も増え続けており,自殺に追い込まれたという事例も聞き及んでいる。申立人も,被疑事実にある行為が行われる以前に3つの警察署及び警視庁に相談を行ったが,住居侵入や車両侵入を訴えても,初対面であるにもかかわらず申立人を馬鹿にした態度をとる警察官が多く,かつ前述した書籍に書かれた手口通り,記録に残る事実を一切確認せずに妄想扱いし,事実の記録は一切受理せず,捜査は一切なされなかった。こういった報告が各地からなされていることから,警察が組織的に関与している可能性が極めて高く,警察の隠蔽する市民ネットワーク型組織的追い込み行為が存在することは明らかである。そのため検察官に対する告訴を申告したのであるが,これまでに述べたとおり,告訴後には事情説明の機会さえ一切与えられず,また,捜査がなされたとはとうてい考えられないまま不起訴処分が決定されている。このことは,捜査機関全体の不作為による,市民ネットワーク型組織的追い込み行為の隠蔽及び公権力濫用を意味し,同様の追い込み行為によって今後も多くの国民が自滅または自殺に追い込まれることを意味する。 尚,本被疑事件に関し申立人は,平成18年4月14日に民事訴訟の訴えを提起し,現在係属中であるが,被告ら(本被疑事件の被疑者(1),被疑者(2)及び(H病院名))からは,現在まで請求の原因に対する答弁はなされておらず,関連事実の隠蔽がなされたままである。 10 まとめ 「罪とならず」との不起訴処分理由は,構成要件に該当する行為様態の映像及び音声記録の存在,並びに犯罪の成立を阻却する事由の不存在から,事件事務規定や過去の判例に照し合せても,とうてい理解できるものではなく,告訴以来の経緯から,捜査がなされ,争点の整理がなされたともとうてい考えられない。また,背景となる犯行形態には警察の組織的な関与を示唆する事実が多く,本被疑事件が公平な捜査のなされることなく不起訴処分となることは,捜査機関全体の不作為によって市民ネットワーク型の追い込み行為が隠蔽され,今後も多くの国民が自滅または自殺に追い込まれることを意味する。よって,検察審査会において,国民の生命及び権利を守る為に,本件不起訴処分及び背景となる告訴につき公平な捜査をするよう検察庁に勧告していただくことを望む次第である。 11 添付書類 処分通知書(写し) 1通 不起訴処分理由告知書(写し) 1通 以 上
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