平成18年検第15355〜15359号
刑事訴訟法第二百六十一条に基づく不起訴処分理由通知請求書
平成18年6月6日 東京地方検察庁 検察官 検事 長谷川 保殿 告 訴 人 戸崎 貴裕 ㊞
1 平成18年検第15355〜15359号被疑事件につき,平成18年5月31日付けの処分通知書にて,不起訴処分との通知を頂きました。つきましては,刑事訴訟法第二百六十一条に基づき,不起訴処分理由をお知らせいただきたく,ここに申請いたします。 2 該当被疑事件は,精神病症状捏造による告訴人の社会的評価の失墜及び追い込みを目的とした犯行と考えられ,その一方的な犯行映像が記録されていることは提出証拠の通りであり,未提出の間接証拠もございます。このような行為は例え医療目的であっても当時の社会規範及び医療水準から大幅に逸脱した極めて反社会的な行為,かつ刑法の構成要件に該当する違法性,計画性,及び有責性を伴う悪質な実行行為であり,精神病症状捏造の手法につきましてもその手口の詳細に書かれた書籍が存在する手法です。また,告訴人に対しては,該当被疑事件の経緯や事情等についての照会は一切いただいておりません。つきましては,氏名不詳者等の身元特定や被疑者に対する取調べなど,どのような捜査結果を基に不起訴処分を決定されたのか,お知らせいただきたくお願い申し上げます。 以 上
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