疾病偽装、医療偽装、安全安心偽装ストーキング

ストーキング実行ネットワークと警察協力団体ネットワークの一致

 

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1版 2006424日(2014722日追記改訂版)

 

2014722日まえがき 】

 

本書は、2006424日発行の「自殺強要ストーキング実行ネットワークと警察協力団体ネットワークの一致」というタイトルであった文書に、まえがきと少々の修正を加えた文書になります。

現在は、この犯罪の構成要素、具体的手口や社会背景等を含めた全体像を、「疾病偽装、医療偽装、安全安心偽装ストーキング:追求すべきは司法の病理」と題した文章にまとめてありますので、はじめに同文書をお読みになると、本文書の内容がよりわかりやすくなると思います。

さて、私が本書の扱う問題を調査し始めた2005年の8月頃、黒木昭雄さんと何度かメールのやりとりをさせていただいたのですが、清水由貴子さんをはじめ、少なくとも私が直接お話しした120名を超える被害者の方々全員が訴えていたあからさまな付きまといの手口は、黒木さんが公に指摘されていた、警察組織が警察官を辞職に追い込んだり、退職後も内部情報を漏らさないように怯えさせたりする、「まとわり」と呼ばれる手口のうち、公然と絶えずまとわり、本人に「まとわられ」ている事を気付かせて圧力をかけるという手口に酷似しています。

さらには、この「まとわり」の恐怖をあくまでも噂として警察全体に浸透させ、在職中も退職後も警察官を意のままに動かすというシステムは、まさに、表向きには警察、検察、裁判所とマスメディアが見ざる言わざる聞かざるを決め込み、被害者を精神医療に誘導し、事実確認も客観的検査方法も無い精神科診断、つまり言いがかりによる社会的排除という方法で片づける一方で、インターネット上でその恐怖を煽る喧伝だけがあまた存在する“集団ストーカー”の仕組みと同じです。

この「まとわり」とその恐怖を利用して人を意のままに動かすというシステムが、警察協力団体(民間)に伝授され、安全安心を偽装したストーキングに利用されている可能性について、本書をお読みになると、少なくとも同じ状況に置かれている方であれば、「全く同じネットワークだ。」、「全く同じ手口だ。」と思われることでしょう。

そうすると、“集団ストーカー”という定義のあやふやなどうにでも解釈できる言葉を作り、無関係な一般人に対して「まとわり」を行い、あくまでも真実の追求をしない噂レベルでの喧伝をインターネット上であまた展開して恐怖心をあおり、犯罪被害者が最後に頼りとする警察が精神医療への誘導を行い、これもまた定義のあやふやなどうにでも解釈できる病名と客観的検査方法の無い診断により患者として飼い殺しにしたり、社会に対する反感を持たせたり、自殺に追い込んだりする、その一方で、安全安心と医療を偽装した集金システムに金が流れ、関係者は恐怖によって固く口を閉ざし、意のままに動かせる存在となる、という仕組みを生み出したのは、このネットワークではないか、という疑念さえ生まれてきます。

なお、黒木さんとのメールのやり取りは2005年の短い期間のみでしたが、黒木さんには、お亡くなりになる前に、初版が201110月であった「日本語では知らされない精神医学の嘘〜精神医学の嘘から、グローバル製薬企業が日本市場に仕掛けた『うつ病キャンペーン』まで。〜」をお読みいただきたかったと思っています。この部分は、すみませんが、わかる人にしかわからないかもしれません。

皆さんの中で、被害説明や加害者側の動機の説明をする必要が生じた場合には、被害の内容は、黒木さんが公に指摘した「まとわり」が公然と行われる状態に酷似しており、その動機は、新自由主義外圧に便乗し、安全安心と医療を偽装した、権威、権力、そして集金システムの維持拡大であると説明できるかと思います。その説明を行えるだけの材料は、AGSASサイトに揃っています。

最後に、本文書の主な出典等は、巻末に参考文献一覧として記してあります。

 

【 はじめに 】

 

今回は、自殺強要ストーキングが、警察庁主導の警察協力団体ネットワークによって実行されている可能性をレポートします。同犯罪被害者の方であれば、可能性どころか確信を抱いていただけると思いますし、第三者の方でも、客観的な事実からこれを頭ごなしに否定することは出来ないでしょう。今回主に取り上げるのは、生活安全条例と警察主導型民間監視ネットワークです。

 

1【 生活安全条例 】

 

生活安全条例とは、1つの「生活安全条例」という条例を指すものではありません。各都道府県、市町村で制定される「安全」をキーワードとした各条例の総称であり、例えば、「東京都安全・安心まちづくり条例」、「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」等の各条例を指し、その制定数は2005年時点で、全国で1,400以上と言われています。そしてその内容は、犯罪の抑制から迷惑行為の抑止にまで及びます。中には迷惑行為に対する行政罰(罰金など)、例えば路上喫煙に対する罰金が課せられる条例の存在することはご存知だと思います。

条例というのは本来、地方自治体主導で制定されるものです。しかし、生活安全条例制定の流れを見てみますと、1994年に警察庁生活安全局が発足し、「生活安全警察」が提唱され、全国防犯協会連合会等によって生活安全条例の制定が推奨され、といった、実質的には自治体主導ではない、警察及びその実質的な外郭団体主導の流れによって全国で制定されてきたというのが実情です。

そして、警察組織と民間組織間のネットワーク作り、さまざまな団体や企業への警察官の派遣、民間交番設置、自警団結成、パトロール隊結成などが警察主導でなされ、具体的な運用ネットワークとして稼動しています。

生活安全条例制定が必要とされる根拠には、「治安の悪化への対策は国民の要望である」「国民の体感治安が悪化している」といった理屈がありますが、この原因を作り上げたのは警察発表やマスメディアによる報道であり、実は「治安悪化」や「犯罪の凶悪化」といった実態は存在しない、という実証的研究が増えているとの事です。

一連の生活安全条例制定に関しては違憲論が多く見られ、一般的に見られる批判は、監視カメラ設置に対するもの、相互監視密告社会への危惧、思想統制や同質化強制への危惧、地域社会の権力的組織化への危惧、素人組織に対する警察権限拡大の危惧等と様々です。

少々乱暴なまとめ方ですが、治安や安全というお題目には反対しないが、その根拠が捏造されていたり、その目的が警察国家化や警察の利権であったり、結果として、公権力主導による思想統制等を許容したりするものであれば反対する、という意見であるといえます。その中でも、本犯罪の被害者が注目すべき批判は、「素人判断で不審者(監視ターゲット)を選定する権限が民間に与えられる」という批判でしょう。歴史を振り返り、公権力を後ろ盾にした民間の集団が暴走する可能性を真剣に考慮し、透明化などの対策を整えたうえでシステムを整備すべきだと思います。

 

2【 警察主導、生活安全条例の執行ネットワーク 】

 

次に、生活安全条例の執行ネットワークについてです。

生活安全条例の執行ネットワークは、さまざまな団体や企業への警察官の派遣、民間交番設置、自警団結成、パトロール隊結成などにより、警察組織と民間組織間の連動したネットワークとして形成され、同ネットワークは、警察署(主に生活安全課)、消防署、警備会社、タクシー会社、新聞販売店、郵便局、宅配業者、消防団、コンビニ、防犯連絡所、自警団、一般企業等多岐にわたり、防犯ボランティア団体も警察及び実質的な外郭団体主導で設立され、2003年には3,056団体(177,831人)だったものが、なんと2004年には8,079団体(521,749人)になり、地域パトロール隊、例えばわんわんパトロール(犬の散歩とともにパトロール)、りんりんパトロール(女学生による通学時パトロール)等として防犯活動をしています。

警察主導のネットワークは生活安全条例執行ネットワークだけではありません。交通安全協会、トラック協会、多種多様な防犯協会(防犯工業会、金融防犯協会、森林防犯協会等)等の警察協力団体や医療機関が含まれ、既に設置されている防犯カメラやNシステム等のハード面の監視システムもこれに含まれます。

また、マスメディアに対する影響力が大きいことは、私よりも皆さんのほうがご存知かと思います。ある意味、特に首都圏を中心としたマスメディア各社もこのネットワークの一部と言えるのではないでしょうか。

それから、後に疾病偽装、医療偽装との関係で触れるとおり、精神医療という医療詐欺システムの利用も警察のお家芸です。

これら全てが警察の指導の下に動いている生活安全条例執行ネットワークであり、ある地域では、いつ誰がどこで掃除をするとか、体操をするとか、不審者を監視するとかといった指令までもが、警察によってなされています。本犯罪被害者の方であれば、「まさに同じネットワークだ」と思うことでしょうし、私もそう思います。清水由貴子さんが私に訴えていた内容とも一致します。被害者の方からのご報告が特に多いのは、警察、消防、タクシー、郵便配達員、新聞配達員、防犯パトロール参加者による「まとわり」です。

 

3【 安全安心、偽装と暴走 】

 

どのような監視対象が最適かは後程お話ししますが、以上の警察協力団体ネットワークに任意の個人をターゲットとして放り込めば、自殺強要ストーキング包囲網の出来上がりです。

監視対象に監視していることを告白する人はいませんし、お題目が防犯であったり安全な街づくりであったりするわけですから、善意で協力したものの、自分が監視される側になる恐怖から、監視する側から抜けることができなくなった人々も数多く存在するでしょう。この点は、黒木さんの指摘していた、警察官が在職中も退職後も、貝のように口を閉ざす状況と同じではないでしょうか。

その一方で、公権力の後ろ盾があるという優越感から暴走する人々も出てくることでしょう。

本犯罪のターゲットとなると、ガスライティングを基本原理とした様々な挑発行為、例えば、知らないうちに郵便局のデータ上、現住所に住んでいないことになっていたりだとか、郵便物が荒らされたりだとか、警察官、警備員、郵便局員、タクシー、新聞配達員や防犯パトロール隊員に「まとわられ」たりだとか、見知らぬ郵便配達員が自転車でぶつかってきて一目散に逃げるとか、駐車場の出入り口を塞ぐ形での違法駐車が頻繁になされたりだとか、消防団のピンポイント訓練で自宅前の公道が封鎖されて自宅前に車で行けなくなる事が頻発したりだとか、駐車場付近での検問が頻繁に行われたりだとか、周囲の住民が次から次へと非常識な騒音を出し始めたりだとか、住居侵入や車両侵入の痕跡が頻繁に残っていたりだとか、近所のコンビニに行くたびに客や店員に「まとわられ」たりだとか、挑発的な自転車、タクシー、トラック、ゴミ収集車、重機等が幅寄せをしてきたりだとか、運転するたびにハイビームで照らし続ける車が後ろに付いたりだとか、列挙し出すと際限がなくなるのでこのあたりでやめておきますが、まるで地域ぐるみのストーキングに遭う、そんなことがある日を境に一気に始まり、延々と毎日続きます。これが実際に起こり、映像等の記録ができるわけです。そして、被害者が映像等を公開すると、真っ先に「まとわり」を控えるのが制服警察官です。

ちなみに、警察官による「まとわり」については、公安警察による定点アジトの設営や暗視カメラでの盗撮、「まとわり」対象となる人物の住居を囲む形でアパートを借りた上での生活妨害行為等が国によって認められており、これも被害者の方々の訴える行為と酷似しています。

 

4【 疾病偽装(症状の捏造)と医療偽装 】

 

監視対象に対する挑発は、わかりやすい「まとわり」だけではありません。「疾病偽装、医療偽装、安全安心偽装ストーキング:追求すべきは司法の病理」で各文書へのリンクを示しました通り、私のサイトでは、疾病偽装(症状の捏造)手口、もしくは、社会生活を困難にするほどの体調不良演出の手口として、化学物質を使用した手口、それから、超音波機器を使用した手口を調査してきた経緯があり、そして現在のところ、超音波遮断のために遮音材を多用することで、ほぼすべての現象(体調不良)を防ぐことができています。

超音波による人体への影響については、医学や音響学といった分野において、頭痛、偏頭痛、急激な発熱と発汗、膝のぐらつきや痛み、平衡感覚の喪失、思考や短期記憶の鈍化、どもり、胸のむかつき、息苦しさ、咳、目のかすみや痛み、疲労感、倦怠感、焦燥感といった身体的影響を演出可能であることが実証されており、LRADのような超音波兵器をはじめとした製品が、防犯用途として、デモ鎮圧等の治安維持用途として、果ては軍事用途として、販売されています。

警察協力団体ネットワークであれば、防犯やデモ鎮圧等の用途のある各種超音波機器の入手はできているでしょうし、精神医療という医療詐欺システムの利用もお家芸ですので、超音波機器の使用方法につき、症状の捏造に効果的な使用方法、存在の露見しない使用方法、目標が室内にいる場合と外出した際の使用方法、傷害事件にならない程度の使用方法等のノウハウも持ち合わせているでしょう。

それから、本サイトが日本語で初めて紹介したガスライティングのように、2005年当時インターネット上に全く無かった本犯罪の手口に関する日本語の情報が、2014年現在では私のサイトの内容を転記したり言い方を替えたりした情報も含めてあまた存在するように、手口についての情報を瞬く間に喧伝する人々が存在するのですが、これまで静観したところ、このあまた存在する情報は、あくまで恐怖を煽るだけで真実の追求をしないレベルの喧伝が多く、こういった人々は、何故か、医学や音響学の分野において理論も実証も存在し、販売されている製品も存在し、疾病偽装(症状の捏造)手口として最も可能性の高い手口である超音波機器については喧伝しようとしません。

これはおそらく、超音波による体調不良の演出が、本犯罪において最も汎用的に使用されている手口、つまり多くの場合正解であり、かつ、遮音材で防御できるかどうかによりその確認が可能という弱点を持っているからだと思います。正解を広めてしまっては本犯罪の露見が危ぶまれますから、“集団ストーカー”という定義の曖昧などうにでも解釈できる名前で恐怖を煽ることのみが仕事の喧伝部隊にとっては、避けて通るしかないのでしょう。

 

5【 絶対的権威の利用 】

 

本犯罪の被害者が警察に行くと、生活安全課に回され、家宅侵入であろうが迷惑条例違反であろうが、拉致された証拠映像・音声があろうが、捜査どころか、被害者の訴えは記録に残そうとさえしません。そして即座に精神障害者扱いが始まります。「弁護士や検察に相談しても無駄だ。」、「心療内科に行け。」と。

ちなみに、Googleで“集団ストーカー”を検索した際に上位表示されるあるサイトでは(2006年当時)、“集団ストーカー”の被害が精神障害の症例に似ていると例示(ただし実際に被害がある可能性を否定しているわけではない。)していますが、実はこれが防犯業界のサイトなのです。

日本語では知らされない精神医学の嘘」をお読みになった方であれば、客観的な検査方法の無い精神医学・精神医療が症例を語る矛盾、つまり、診断の正しいことを証明する客観的検査方法も、診断の誤りを指摘する客観的検査方法も無い精神医学・精神医療が、第三者による報告や本人による訴えを精神科の症例であると証明することも、2つの症例が同じかどうかを証明することも、そもそも病気や障害であることを証明することもできるはずがない、という矛盾にすぐ気が付くでしょう。

精神医療は、数千億という金の流れを作る医療詐欺システムという側面だけでなく、歴史上、人の考え方、言動や生き方を分類して組織的、社会的に排除したり、自由を制限したり、責任能力を否定したりできる絶対的権威としての側面を持ち、「国家犯罪としての医療保護入院制度、その証明」において示したように、警察をはじめとした公務員が表に出なければなしえない冤罪よりもはるかに簡単に、民間人を活用することで人の社会的排除や監視対象の捏造が行える、つまり、自らの手を汚さずに絶対的な権力を実現する後ろ盾としての利用価値があり、新自由主義外圧のもと、グローバル企業が日本市場に仕掛けた「うつ病キャンペーン」、「精神医療に対する意識改革キャンペーン」が、この利用価値を最大限に生かすことのできる状況を生み出しています。

なお、仮に精神医療という医療詐欺システムの被害に遭いそうな方は、「日本語では知らされない精神医学の嘘」をご一読ください。少なくとも、言いがかり診断を論破するだけの知識は得られると思います。ただし、この犯罪においては「この人は病気」という結論ありきの強引な展開、警察のお家芸シナリオが当たり前ですから、できる限り挑発に乗らないようにするのが先決です。

 

6【 動機と監視対象 】

自殺強要ストーキング実行ネットワークと一致する、数多くの民間団体を巻き込んだネットワークが警察庁生活安全局主導で作り上げられた事実は否定できないでしょう。

警察が組織としてどこまで関与しているのかは別にしても、その動機は、新自由主義の時代に合わせた権力強化と利権目的のネットワーク作りであり、自殺強要ストーキングのターゲットはそのための生贄ということになるでしょう。

そうすると、目標となる人々は、警察に監視される理由などない一般人が最適です。なぜそんなことが起こるのか説明できませんから、即、心療内科に誘導できます。問題を解決せずに障害者として扱えば、患者として飼い殺しに甘んじてくれたり、反社会的な問題を起こしてくれたり、罪を犯してくれたり、自殺したりしてくれるかもしれません。安全安心を偽装した集金システムには、どんどん金が流れます。そしてこのシステムが固定化すれば、今後も生贄は必要となります。

 

7【 唯一無二 】

さて、最後に考えるべき問題は、これだけの組織だったネットワークが、警察協力団体ネットワークの他にあるか、ということです。無いのであれば、これで決まりです。全てのつじつまが合います。私はこれに匹敵するネットワークを持つ組織は無いと思います。唯一無二のネットワークです。

一方で、宗教団体首謀説や企業首謀説を語る人々もいらっしゃいますが、考えてみてください。自分とは関係のない宗教団体や企業の人から、「〇〇宗教の者ですがご協力ください。」、「〇〇会社の者ですがご協力ください。」と言われて、見ず知らずの人物をまるで虐待するかのような活動に協力しますか?内部告発によって巻き添えを食わない保証はありますか?

職業や年齢を問わない多数の人々を意のままに動員し、参加者が内部告発を恐れる必要のない状況を作ることが可能なのは、明言するかどうかは別にしても、「警察の指導による活動にご協力ください。」という、公権力の後ろ盾のある、拒否したり告発したりすれば、自分の立場、家族の立場はどうなってしまうのか、仮に経営に関わる人であれば、従業員の立場、利害関係者との関係が悪くなるのではないかと思いをめぐらさざるを得ない要請、実質的な命令ではないでしょうか。

このような理由から、宗教団体や企業が関与していることはあっても、黒幕であることはないと思います。関与している場合、警察協力団体の1つとして利権を握っていたり、便乗していたり、癒着関係にあったりするのだと思います。企業の関与については、企業が警察と何らかのつながり(天下りなど)があり、警察利権に貢献してさえいれば、このネットワークの一部として機能しているでしょうし、警察官も派遣されていることでしょう。

そして仮に、警察協力団体ネットワーク以外の組織が存在して国民の生存権を侵害していたら、警察が捜査するでしょう。家宅侵入も拉致も当たり前に捜査されるでしょう。マスメディアが報道するでしょう。宗教がらみ、もしくは企業がらみで被害に遭えば、宗教団体や企業の主犯説に傾く気持ちもわかりますが、それはこの犯罪の一側面にすぎないと思います。

以上から、警察協力団体ネットワークは、被害者の方々の証言と一致する唯一無二のネットワークであり、本犯罪における警察の加担はほぼ100%、間違いありません。

 

おわりに

生活安全条例に対する批判は、私が何も言わなくとも多くの方々によって議論されており、インターネット上でもそういった方々の意見に触れることが出来ますので、一般論をご希望の方はご自身で検索してみてください。

最後に、ここまで書いておいて言うのもなんですが、本書でお話ししたネットワークの後ろ盾が警察権力であるということ、また、国の仕組み上、犯罪被害者が最後に頼るのが警察であることを考えれば、実のところ、他にどんな組織や団体が関わっていようとたいした問題ではありません。

このネットワークの性格は後ろ盾の性格に依存するのであり、それに、看板を掛けかえることのできる組織や団体と違い、警察の替わりは無いのです。どのような事実を知ったとしても、犯罪被害者の最後の砦たる警察に一縷の望みを託す人は多いでしょう。警察を愛するがゆえに警察批判を続けた黒木昭雄さんのように。

このネットワークの暴走を、ぜひ、警察主導で止めていただきたいものです。

以上、お読みいただき、ありがとうございました。

2006424 

戸崎 貴裕

 

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なお、ご意見やご要望とは異なり、ご入金を理由にサイトの方針、活動内容やコンテンツの内容を変更することはいたしません。ご了承願います。

2014629

戸ア 貴裕

 

主な参考文献等

1.  直接ご連絡を頂いた120名を越える被害者の方々の証言

2. 「生活安全条例とは何か 監視社会の先にあるもの」 2005年 現代人文社 「生活安全条例」研究会編

3.  清水 雅彦(明治大学講師)さん公演内容

< http://comcom.jca.apc.org/heikenkon/20th/simizu/simizu_1.html >

4. 「『治安国家』拒否宣言 『共謀罪』がやってくる」 2005年 晶文社 斉藤貴男 滝田竜夫 編著

5. Terrorist Stalking in America ©2004 David Lawson, Scrambling News.

6. 平成17年度警察庁予算の概要(警察庁)

< http://www.npa.go.jp/chotatu/kaikei5/kaikei_yosan.htm >

7. 「おかしいぞ!警察・検察・裁判所 市民社会の自由が危ない!」2005年 創出版 共著

8. 「公安化するニッポン 実はあなたも狙われている!」2005 WAVE出版 鈴木邦男 著

9.  財団法人 全国防犯協会連合会ホームページ < http://www.bohan.or.jp/ >

10.  情報ガードホームページ < http://www.johoguard.com/ >

 

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