【 民事訴訟(本人訴訟)第一弾の経過をお知らせするページ(控訴審) 】
(最終更新日: 2008年12月20日)
このページに直接来られた方, 「疾病偽装、医療偽装、安全安心偽装ストーキング情報サイト」(AGSAS) をご覧いただけると幸いです。
本ページの内容につきましては、はじめに、
「拉致冤病のあらすじと証拠」(PDF)(HTML版はこちら)をご参照いただくと、事案の全体像がわかります。
以下の内容は、2007年5月7日までの更新分です。
このページは、AGSASサイト管理人 が2006年12月25日に提起した控訴の経過をお伝えするページです。
事件番号は「平成19年(ネ)185号」になります。
第一審の経過につきましては、
民事訴訟(本人訴訟)第一弾の経過をお知らせするページ(第一審)をご参照ください。
「民事訴訟(本人訴訟)手続きの概要」、「訴状の書き方,読み方」のページもご用意いたしましたので、
はじめにご覧いただけますと、より理解しやすくなると思います。
【 民事訴訟第一弾(控訴審)の経過 】
====================== はじめに ====================== 「控訴」とは、第一審判決に不服のある当事者が、その不服部分、つまり第一審での敗訴部分について、裁判所に対し、新たな証拠や主張を提出し、事実面、法律面の両面について、全面的な審理のやり直しを申し立てることです。第一審判決が地方裁判所による場合、控訴に対する審理、つまり控訴審は、高等裁判所にて行われます。 控訴審の場合、控訴人(控訴した人。)は、相手方よりの不服申し立て(付帯控訴。)が無い限り、第一審での勝訴部分をそのまま確保できます。付帯控訴とは、被控訴人(控訴された人。)が相手方の控訴に乗じて、被控訴人にとっての第一審敗訴部分について新たな証拠や主張を提出し、審理を申し立てることです。 私の場合、第一審において、両親の指示による拉致が違法行為と認定され、損害賠償請求が認められましたから、私は、同勝訴部分を確保したまま、その他の敗訴部分に対して不服を申し立て、新たな証拠や主張を提出し、第一審判決の敗訴部分を覆そうとするわけです。 尚、事実面の審理は控訴審が最後になります。高裁による控訴審判決に不服な場合、最高裁に上告することになりますが、最高裁では法律面の審理のみがおこなわれます。
================== 2006年12月25日 ================== (控訴状提出) 控訴は、第一審判決の送達を受けてから2週間以内に、第一審判決を行った裁判所に対して提起しなければなりません。本日、裁判所14F、民事受付にお伺いし、控訴状の提出を行いました。提出した控訴状はこちらです(PDF公開版)。控訴の提起においても、「訴状の書き方,読み方」で書きました請求の趣旨と請求の原因と同様に、「控訴の趣旨」と「控訴の理由」を分けて記載した書面を提出することになります。通常、控訴状には、原判決の主文を表示したうえで「控訴の趣旨」を記載し、後日、「控訴の理由」を記載した「控訴理由書」を提出します。控訴理由書は、控訴の提起から50日以内に提出しなければなりません。 控訴審においても、控訴状、控訴理由書及び今後の準備書面等については、正本と副本を必要数提出するのは第一審と同じで、「訴状の書き方,読み方」にあるとおりです。 控訴状提出において、第一審と違う点は、手数料(収入印紙)が第一審の1.5倍になる点、事件番号が2段階で振られる点、及び、予納郵券(裁判所が書面を相手方に送達するための切手。)の額が高くなる点の3点です。はじめに手数料ですが、手数料(収入印紙)が訴額(請求の総額)によって決まるのは第一審と同じですが、控訴では、この額が第一審の1.5倍になります。次に事件番号ですが、控訴状を提出すると、その場で地裁控訴提起事件としての事件番号が振られ、後日、高裁控訴事件としての事件番号が振られます。私の場合、控訴提起事件としての事件番号は「平成18年(ワネ)2859号」で、後日、高裁控訴事件としての事件番号が「平成19年(ネ)185号」となりました。後者の事件番号は、裁判所による控訴提起の処理後、高裁の裁判所書記官の方より連絡いただけます。最後に、予納郵券は、控訴審の場合、相手方が1人の場合には8,850円、2人以上の場合には、2人目以降につき、2,080円が加算となります。今回は相手方が3人ですので、
8,850円 + (2,080円 x 2) = 13,010円
となりました。第一審の訴状提出の際は、1人目が6,400円、2人目以降が2,080円でしたので、1人目の予納郵券額のみ違うことになります。 尚、使われなかった予納郵券は、後日裁判所より返還されます。第一審では、5,040円分が返還されました。
<< 提出書面 >> 1) 控訴状(PDF公開版)
↓ ================== 2007年1月24日 ================== (高等裁判所よりの事務連絡:電話) 裁判所(東京高裁民事19部。)より、手数料(収入印紙額)が96,750円であること、裁控訴事件としての事件番号が「平成19年(ネ)185号」となったこと、及び、第一回期日の調整につき、電話連絡がありました。
↓ ================== 2007年2月1日 ================== (高等裁判所よりの事務連絡:書面) 裁判所(東京高裁民事19部。)より、第一回口頭弁論期日が平成19年4月10日と定められたので出頭してくださいとの期日呼出状と、控訴理由書の提出期限が平成19年2月13日である旨の事務連絡が書面でありました。裁判に関して裁判所書記官より事務連絡が行われるのは、第一審と同じです。また、口頭弁論の進め方も第一審と同じです。
↓ ================== 2007年2月5日 ================== (控訴理由書の提出) 控訴理由書及び証拠の提出を行いました。
<< 提出書面/証拠 >> 4) 映像ファイルです→甲24号証:生活妨害行為等の映像・音声 公開版(Windows Media:30MB) 5) 甲25号証:両親の義務及び入院措置についての法的規範を示した法律雑誌の抜粋 6) 甲26号証:医師Tへの内容証明(後日公開予定。)
↓ ================== 2007年2月20日 ================== (甲24号証証拠説明書の提出) 裁判所より、甲24号証(DVD映像)につき、個々の映像・音声につき証拠説明書を提出するよう要請がありましたので、同旨の証拠説明書を提出いたしました。
<< 提出書面 >> 1) 甲24号証の個別映像・音声についての証拠説明書(PDF公開版)
↓ ================== 2007年3月26日 ================== (追加証拠及び準備書面の提出) 生活妨害行為等について、追加証拠を提出し、主張を準備書面(4)として提出しました。
<< 提出書面/証拠 >> 1) 準備書面(4) 追加証拠を伴う主張補強(PDF公開版) 3) 甲27号証:JAFロードサービス記録×23枚、及びバッテリー交換記録2回分 4) 甲28号証:自動車ディーラー複数担当者との会話反訳書(PDF公開版) 5) 甲29号証:いたずらされた水洗弁の写真 6) 甲30号証:女性Aとの会話反訳書(PDF公開版) 7) 甲31号証:女性Aとのインターネット文字通信記録(PDF公開版) 8) 甲32号証:同一の生活妨害実行方法の記された書籍よりの抜粋 9) 甲33号証:インターネット上にある「集団ストーカー」や「Gang Stalking」等の情報 10) 甲34号証:甲28及び30の実音声(CD-ROM)
↓ ================== 2007年3月27日 ================== (H病院よりの答弁書) H病院よりの答弁書が届きました。控訴の趣旨に対する答弁は以下の通りでした。
H病院より新たな証拠の提出は無く、主張は基本的に第一審と同じでした。
↓ ================== 2007年4月4日 ================== (両親よりの答弁書) 両親よりの答弁書が裁判所に届いたとの連絡がありました。第一回口頭弁論期日が4月10日であり、答弁書内容として実質的に認否反論がないとのことで、第一回期日に受領することとしました。 後日確認した控訴の趣旨に対する答弁は以下の通りでした。
両親より新たな証拠の提出は無く、主張は基本的に第一審と同じでした。そもそも第一審より、両親は、争点に関する当時の事情について、なんの証拠も提出していません。両親の主張は、虚偽報告がカルテに記録されていることにより支えられているのです。
尚、第一審判決後、両親の代理人より賠償額支払いの申出があり、同時に、私が控訴する場合には付帯控訴することも考慮する旨連絡がありましたが、付帯控訴は行われませんでした。
↓ ================== 2007年4月10日 ================== (第一回口頭弁論期日) 第一回口頭弁論期日です。相手方の出席者は相変わらず代理人のみでした。 控訴審では、民事訴訟法上、当事者が第一審の口頭弁論の結果を陳述する必要があるのですが、これは裁判長が、「双方とも結果を陳述。」というようにおっしゃるだけです。 また、第一審と同じく、双方の提出した書面や証拠を確認します。書面は当事者が陳述しなければなりませんが、これも裁判長による、「控訴人は控訴状及び控訴理由書を陳述でよろしいですか。」との問いに「はい。陳述します。」と答えるだけです。 被控訴人らからは新たな証拠の提出は無く、同人らの主張は、基本的に第一審で述べたとおりでした。 私(控訴人。)のほうからは、下記の通りの準備書面と追加証拠を提出しました。 私(控訴人。)は、医師Tや提携会社の報告者に対し内容証明を送っても事情が明らかにされないので、同人らに対する尋問等を考えていること、また、その他事情に関する証拠(反訳書等。)を提出したいと考えている旨述べて、次回期日の設定を申し立てました。しかし、反訳書の提出は追完(後日提出を裁判所及び相手方が認めること。)となり、その他申し立ては裁判所により却下され、弁論が終結してしまいました。 詳しいやりとりについては、後日(4月25日)提出した「弁論再開申立書(PDF公開版)」をご参照ください。
<< 提出書面/証拠 >> 1) 準備書面(5) 被控訴人病院答弁書に対する認否及び反論(PDF公開版) 3) 甲35号証:インターネット上にある「集団ストーカー」や「Gang Stalking」等の情報 4) 甲36号証:拉致時に血痕の飛び散った衣服の写真 << 以下、追完 >> 6) 甲37号証:休職合意時会話音声反訳書(PDF公開版) 7) 甲38号証:警視庁にて相談時の音声反訳書(PDF公開版) 8) 甲39号証:甲37及び38実音声(CD-ROM及びテープ)
↓ ================== 2007年4月25日 ================== (弁論の再開の申し立て) 弁論の終結に不服の場合、弁論の再開の申し立てを行うことができます。ただし、再開するかどうかは裁判所の裁量で判断されるため、必ずしも再開されるとは限りません。 本日、弁論の再開の申し立て及び証拠申出を行いました。申し立て内容等は下記書面の通りです。
<< 提出書面/証拠 >>
========================================================== 今後の経過は、追って更新いたします。
(最終更新日: 2007年5月7日)
|
||
本書の利用について 本書の商用利用を禁じます。商用利用以外の目的における配布は形態を問わず自由ですが、本書の一部を転記する場合には、転記の形態を問わず、著作権表示とともに本書が出典であることを明記してください。なお、本書の利用により生じた損害は、いかなるかたちにおいても補償いたしません。 その他本書についてのご意見、ご要望、お問い合わせ等は、ユーザー名qqnn4cfp9、ドメインjuno.ocn.ne.jpのメールアドレス宛にお願いいたします。アットマーク(@)でつなげるとメールアドレスになります。なお、年間4万から5万通前後の迷惑メールがくる状態もあり、返信の保証は致しかねます。ご了承ください。
|
||
本コンテントは、AGSASサイトの一部です。2005年のサイト開設以来、調査、コンテンツ作成等を自費でまかない、ご支援のお申し出があるたびにお断りさせていただいてきたのですが、ここ数年、生活妨害がひどくなる一方の状況を鑑み、ご支援のお願いを掲載するに至りました。 つきましては、サイトの内容が有用であったとお考えの方、また、管理人の活動をご支援いただける方におかれましては、下記口座までお好きな金額をお振込みいただけますと幸いです。 三井住友銀行 渋谷支店(654) 普通口座 5073008 名義 トサキ タカヒロ 昨今は振込に対しご不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。その際には、管理人が入金確認をいたしますので、前記メールアドレスまで、件名を「要入金確認」とし、振込人様のお名前と金額をお伝えいただければ、入金確認後に折り返しメールさせていただきます。ただし、前記の通り年間4万から5万通前後の迷惑メールがくる状態ですので、誠に申し訳ございませんが、入金確認は金額が1,000円以上の場合のみとさせていただきたく、ご理解の程お願い申し上げます。 なお、ご意見やご要望とは異なり、ご入金を理由にサイトの方針、活動内容やコンテンツの内容を変更することはいたしません。ご了承願います。 2014年6月29日 戸ア 貴裕 |
このページに直接来られた方, 「疾病偽装、医療偽装、安全安心偽装ストーキング情報サイト」(AGSAS) をご覧いただけると幸いです。