【 民事訴訟(本人訴訟)手続きの概要 】
(2006年6月28日更新)
このページに直接来られた方, 「疾病偽装、医療偽装、安全安心偽装ストーキング情報サイト」(AGSAS) をご覧いただけると幸いです。
このページは、AGSASサイト管理人の民事訴訟第一弾(2006年4月12日に提起)
をよりわかりやすく理解していただくと共に、
皆様が民事訴訟を考慮される際のご参考になるよう、民事訴訟手続きの概要をご紹介するページです。
今後実際の手続きを通して内容の拡充を行ってまいりますので、ご意見やご指摘などよろしくお願い申し上げます。
「訴状の書き方,読み方」及び「民事訴訟(本人訴訟)第一弾の経過をお知らせするページ」もあわせてご参照ください。
民事訴訟(本人訴訟)手続きの概要(第一審)
インデックス |訴え方を調べる|訴えるかどうかを考える|訴えの内容を決める| |裁判所による第一回期日の指定と被告への通知|被告による答弁書(被告の言い分)の提出| |口頭審理手続き|口頭弁論の終結、裁判所による評決、そして判決の言い渡し|
1 訴え方を調べる 本人訴訟に関する書物はいくつかあります。また、現在はインターネットで法令や主要判例等が検索できますので、裁判所がどのような事件でどのような審判を下してきたのか、その内容、文面や用語はどういったものであるか、といった事前調査を簡単に行うことが出来ます。訴え方を調べる資料には事欠きません。とにかく、利用できそうな法令、条例とその判例を読み漁り、訴え方のルールを出来る限り頭に叩き込むことです。民事訴訟(本人訴訟)参考資料もご参照ください。 ↓ 2 訴えるかどうかを考える AGSASサイトをご覧になる方々には、訴えられるのなら訴えたい、という方が多いでしょうから、訴えるかどうかというよりも、訴えることができるかどうか、が関心のある部分だと思います。訴えとしては、不法行為による損害賠償(民法第709条:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。)を第一の根拠とし、会社などが関係している場合には使用者責任(民法715条)を加味し、場合によっては債務不履行による損害賠償(民法415条)等を考慮するのが妥当だと思います。ただ、市民ネットワーク型組織によって個人を自滅させようとする不法行為となると、相手側を特定し、不法行為(違法行為)として立証することが難しいのが現状です。訴えるとすれば、不法行為と主張できる証拠がある場合、または被害者の訴えに対し捜査どころか記録さえ残そうとしない捜査機関を相手とする場合が考えられるでしょう。とにかく、相手の不法行為が作為(何かをすること)によるか、不作為(何もしないこと:義務があるのに何もしないことは不法行為になります)によるかは別にして、集団ストーカー行為に関する映像記録などの証拠や、捜査機関の対応の記録(自ら記録します)等が最低限必要になるでしょう。不法行為が立証でき、権利侵害が立証できる証拠が無ければ、現実的に訴訟には勝てません。不法行為によって権利の侵害を受けているという証拠、及び訴える相手が必須であって、相手側の動機や詳しい実行方法は二の次です。相手側の動機や実行方法については、相手側の支配領域にある(相手側が真実を表示しない限り被害者側にはわからない)とされますから、被害者がその立証責任を負うことは被害者の一方的な不利益になると考えられているのです。法律は至極まともです。集団ストーカーをどう訴えていくかという問題に関しては、今後内容を充実させて参ります。尚、同じ事件として扱える内容であれば、訴える側(原告)、及び訴えられる側(被告)が複数であっても訴えることが可能です。 最後に、訴訟費用と労力を考慮しなければなりませんが、集団ストーカーターゲットに甘んじていては生きていけませんから、訴訟費用は本人訴訟で最低限とし、労力は惜しまない、もともと財力のある方であれば話は別ですが、離職工作をされて無職、かつ財力の無い被害者には、これしかありません。 ↓ 3 訴えの内容を決める 不法行為が立証でき、権利侵害が立証できる部分を列挙し、どの部分を訴えるかを決めます。この時点で、こちらの言い分が正しい、と裁判官を説得する理屈が出来上がっていないとならなりません。私の場合、特定できている加担者が何人か存在し、ある程度の証拠を握っていますので、何通りかの訴状を書いてみて、どの部分を訴えるか検討しました。検討に当たっては、訴状の書き方,読み方のページで解説しています、「請求の趣旨」と「請求の原因」を何通りか構成して考えることとなります。 ↓ 4 訴状を作成する 訴えの内容が決まったら、訴えの内容を整理し、訴状に起こします。訴状の必須事項や書き方のルールは、民事訴訟法、最高裁判所規則及び慣例によります。民事訴訟の開始は、訴える人(原告)にとって、こちらの言い分が正しいと裁判官を説得するプロセスの開始ですから、訴えが読みやすく、訴えが整理されて伝わるよう最善の努力をします。訴状の書き方,読み方のページをご参照ください。 今後何があるかはわかりませんが、訴訟素人の私の書いた訴状は、そのままで訴状審査を通っています。 ↓ 5 訴えを提起する 民事訴訟手続き(第一審)は、訴えの提起によって開始されます。訴えの提起は、原告(訴える人)が裁判所に訴状(原告の言い分)を提出することで行います。訴えの内容によって裁判所の管轄(どの裁判所で取り扱うか)が決まりますので、どの裁判所に訴状を提出するかも判断します。訴状提出と共に、手数料(収入印紙)と予納郵券を裁判所に納付します。手数料は、訴えの内容よって額が変わります。予納郵券とは、被告(訴えられた人)に対して訴状や準備書面(準備書面とは、当事者が言い分をあらかじめ書面で裁判所及び相手方に提出する、その書面の総称です)を裁判所から送付する際の切手のことです。被告の数によって額が変わります。 訴えの提起の実際については、民事訴訟(本人訴訟)第一弾の経過をお知らせするページをご参照ください。 訴状の提出は郵送でも可能ですが、本人訴訟の場合は、直接裁判所まで出向いていろいろと訊いてみたほうがよいでしょう。裁判所の方々は親切です。尚、訴状提出後に付け足す言い分は、準備書面として裁判所に提出することができます。 ↓ 6 裁判所による訴状審査 訴状が裁判所に提出されると、裁判所は訴状の記載事項を審査します。訴状としての要件が不足な場合、裁判所より原告に対して訴状の補正が促されます。最終的に要件を満たせない訴状は、裁判所によって却下されます。 ↓ 7 裁判所による第一回期日の指定と被告への通知 当事者(原告及び被告)、裁判官並びにその他訴訟関係人が集まって訴訟行為を行う日時を「期日」と言います。訴状が却下されるべきものでは無い場合、裁判所よって第一回目の「期日」が指定され、当事者への通知(呼び出し)がなされます。被告には、裁判所より訴状の副本が送られ、答弁書(被告の言い分)を提出するよう求められます。 ↓ 8 被告による答弁書(被告の言い分)の提出 被告は、原告の主張する各事実に対し、認める事実、知らない事実、沈黙する事実、及び争う事実とその理由を明確にし、答弁書あるいは準備書面として裁判所に提出します。沈黙する事実は認める事実として扱われます(擬制自白といいます)。また、抗弁(新たな事実を主張する)を行うことや、反訴を提起する(別の事実を持って原告を訴える)ことも出来ます。答弁書は原告にも送られます。この時点で、とりあえず原告の言い分と被告の言い分が揃うわけです。この後は、相手方の主張を考慮し、当事者がそれぞれの言い分を追加していくことになります。 尚、請求の原因に対する答弁だけを行い、請求の趣旨に対する答弁(原告の主張する事実のそれぞれを認めるか認めないかの認否)を遅らせ、引き延ばし戦術を取る場合もあるようです。第一回口頭弁論期日当日やそれ以降に答弁を出せば、相手側はその答弁に対する答弁がその期日にはできませんし、事実上、次回期日は1ヶ月程度先になることが通例ですので、次回期日まで1ヶ月の時間稼ぎができることになります。 ↓ 9 口頭審理手続き いわゆる裁判です。口頭による弁論と証拠調べが含まれます。口頭審理手続きは、通常数回の期日に及びます。当事者の言い分は書面で提出できますが、基本的に、期日に出廷して口頭で述べなければ、書面の内容を主張したことにはなりません。ただし、準備書面を全て読み上げるのではなく、準備書面の通り主張する、ということとだけでも口頭で述べなければならないということです。期日には、準備書面に書いた主張以外の主張もできます。また、裁判所側からみて不明な点があると、その点について訊かれます。これを裁判所による釈明といい、裁判所の権利(釈明権)であり、義務(釈明義務)でもあります。 訴状、答弁書、準備書面と口頭陳述によって原告と被告の言い分が出揃うと、どの部分に争いが無く、どの部分に争いがあるのかが整理されます。これを争点の整理と言います。原告、被告の両者が認める事実は、争いの無い事実として確定させていきます。 争いのある事実(争点)に関しては、自ら主張する事実を立証したい当事者(原告または被告)が裁判所に対して証拠の提出や証拠調べの申し立てを行います。証拠調べの申し立てが認められると、裁判所によって人証や物証が調べられ、裁判官による事実認定の資料となります。証拠調べは口頭審理手続きの一部です。当事者は口頭審理手続きの間、新たな言い分を陳述できますが、訴訟進行を妨げるほど時期に遅れた言い分は却下されることもあります。 ↓ 10 口頭弁論の終結、裁判所による評決、そして判決の言い渡し 裁判所によって事実確認が終了した(当事者の言い分が出尽くした)とみなされると、口頭弁論が終結します。ここまでで裁判所が認定した事実をもって裁判官の心証が決まり、判決が言い渡されることになります。判決は、「主文」、「事実及び争点」、並びに「理由」から構成されます。前面勝訴の場合、主文は訴状の「請求の趣旨」(原告の請求)と同じになります。
まとめますと、裁判所立会いの下、訴えた人(原告)と訴えられた人(被告)の言い分を整理し、争いのある部分は証拠を出し合い、裁判所が認めた事実によって裁判官の心証が決定され、判決が下されるということです。 ここまでが第一審の流れで、第一審の判決に不服のある当事者は、上訴することができます。
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