【 民事訴訟(本人訴訟)第一弾の経過をお知らせするページ(第一審) 】
(最終更新日: 2008年12月20日)
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本ページの内容につきましては、
「拉致冤病のあらすじと証拠」(PDF)(HTML版はこちら)をご参照いただくと、事案の全体像がわかります。
以下の内容は、2007年5月7日までの更新分です。
このページは、AGSASサイト管理人 が2006年4月12日に提起しました民事訴訟の経過をお伝えするページです。
「民事訴訟(本人訴訟)手続きの概要」、「訴状の書き方,読み方」のページもご用意いたしましたので、
はじめにご覧いただけますと、より理解しやすくなると思います。
【 民事訴訟第一弾の経過 】
================== 2006年4月12日 ================== (訴状提出) 東京地方裁判所にお伺いし、訴状の提出を行いました。提出した訴状はこちらです(PDF版/HTML版)。訴状の読み方に関しては「訴状の書き方,読み方」をご参照ください。東京地方裁判所は、地下鉄日比谷線霞ヶ関A1出口の目の前です。裁判所の入り口には空港のチェックイン時と同じような金属探知機及び荷物検査機があります。訴状提出は、東京地方裁判所14F、民事受付にて行いました。部署名のプレートが出ていますのですぐにわかります。この日は、原告(訴えた人、つまり私)が訴額(被告への請求の総額)を決定できない部分があったため、訴額の算定をお願いし、手数料(収入印紙)は後日納付することにしました。金銭の請求部分に関しては請求する額がそのまま訴額になりますが、金銭以外の請求の場合には、裁判所に決定していただいたほうが無難です。訴状を提出すると、事件番号及び担当部署が決まり、それらの事項が印刷された紙がもらえます。私の場合、事件番号は「平成18年(ワ)7583号」、担当部署は民事25部です。今後の問合せは、民事25部の担当書記官の方に行うことになります。この日は訴状のほかに予納郵券(裁判所が書面を被告に送達するための切手)を納付しました。東京地方裁判所の地下1階に郵便局がありますので、そちらで郵便切手の購入が出来ます。予納郵券の金額は、被告の数によって変わります。被告が1人の場合には6,400円、被告が2人以上の場合には、2人目以降の被告分につき、2,080円が加算されます。郵便切手の内訳(500円切手が8組、270円切手が2組・・・といった内訳)は、民事受付の係りの方より組み合わせの記載された覚書をもらうことができますので、そのまま郵便局の方にお見せすればよいわけです。今回は被告が3人ですので、
6,400円 + (2,080円 x 2) = 10,560円 となりました。
<< 提出書面 >>
↓ ================== 2006年4月27日 ================== (手数料納付及び第一回口頭弁論期日の決定) 裁判訴書記官の方より、訴額の確定のご連絡をいただきましたので、そのまま手数料の納付に伺いました。訴額が5480万円、手数料が18万5000円でした。東京地方裁判所の地下1階に郵便局がありますので、そこで収入印紙を購入し、民事25部の書記官の方に納付しました。また、第一回口頭弁論期日の決定を行いました。第一回期日は、2006年5月30日、午後4時、706号法廷に決まりました。 尚、本ページでは詳しく書いていませんが、この日以降、何度か民事裁判の傍聴を行いました。裁判所の方々はとても親切で、その日どの法廷のどの裁判を見ると勉強になるかもしれないよ、と教えてくれたりもしました。
↓ ================== 2006年5月2日 ================== (被告への呼び出し状及び訴状の送達) 裁判所より、被告A、被告B、被告Cへの呼び出し状の送達が行われました。裁判所より「被告に呼び出し状を送達しました。」と原告に対して連絡が来るわけではないですが、裁判所では送達日付を全て記録していますので、訊けば教えてもらえます。定型の呼び出し状には被告が答弁書を提出する期限が書かれており、本事件の場合は2006年5月23日(第一回口頭弁論期日の1週間前)とのことです。
↓ ================== 2006年5月22日 ================== (被告A及びBよりの答弁書が届く) 被告A及びBよりの答弁書が届きました。被告Aと被告Bは、同一の代理人(弁護士)を立てました。答弁内容は、以下の通りです。実際の答弁書の画像はこちら(JPEGイメージ)。
つまり、私の訴えを認めない、ただし言い分は追って提出するということです。第一回目の答弁書では、こういった対応は多いようです。請求の趣旨に対する答弁(原告の主張する事実のそれぞれを認めるか認めないかの認否)を遅らせ、引き延ばし戦術を取る場合もあるようです。第一回口頭弁論期日当日やそれ以降に答弁を出せば、相手側はその答弁に対する答弁がその期日にはできませんし、事実上、次回期日は1ヶ月程度先になることが通例ですので、次回期日まで1ヶ月の時間稼ぎができることになります。 これが親の対応です。情けない。
↓ ================== 2006年5月25日 ================== (被告Cよりの答弁書が届く) 被告Cよりの答弁書が届きました。答弁内容は、以下の通りです。実際の答弁書の画像はこちら(JPEGイメージ)。
内容的には、5月22日の被告A及び被告Bの代理人よりの答弁書と同じですので、その解説は省きます。
↓ ================== 2006年5月30日 ================== (第一回口頭弁論期日) 傍聴にご足労いただきました方々、ありがとうございました。被告は全員出頭せず(欠席)、請求の原因に対する答弁はなく、被告側弁護士の都合で次回期日は1ヶ月半以上先の7月18日(午前11:00、706号法廷)という始末でした。 民事訴訟においては、第一回期日までに裁判所に提出した訴状及び準備書面は、第一回期日で陳述しなければなりません。ただ、実際に書面を読み上げるのではなく、裁判所から「訴状の通りの陳述でよろしいですね。」と確認されるだけですので、「はい。陳述します。」と答えれば、訴状を陳述したとみなされます。今回は被告側が全員出頭していませんが、第一回口頭弁論では、答弁書を裁判所に提出している場合、出頭しなくとも答弁書を陳述したとみなされます(擬制陳述といいます)。これを利用して出頭せず、請求の原因に対する答弁を遅らせ、引き延ばし戦術を取る場合もあるようです。 第一回口頭弁論期日までに提出した書面などについて、裁判所側からみて不明な点があると、その点について訊かれます。これを裁判所による釈明といい、裁判所の権利(釈明権)であり、義務(釈明義務)でもあります。この日は裁判所より、原告(つまり私)に対し、訴状記載の「生活妨害行為等」の意味について求釈明がありましたので、後日準備書面として提出しますと答えました。その場で答えられる簡単な内容であればその場で答えますが、事情が込み入っている場合等は、整理された主張を裁判所に伝え、かつ間違った陳述を避けるため、後日準備書面として提出することが多いようです。また、裁判において陳述した主張は、基本的に後で取り消すことができない(禁反言といいます)ということも、じっくり考えて後日書面で主張を行ったほうが良いということの理由となります。 この日はもうひとつ、訴状とともに提出していましたCD-ROM内の映像ファイル(拉致映像)が裁判所のパソコンで再生できない(OSのみのバージョンなので再生ソフトが無い)とのことで、VHSテープで提出してくださいと求められました。 それから、今回の口頭弁論において、「準備書面(1)被告らの不法行為を主張するに当たっての規範的根拠(PDF版/HTML版)」を提出しました。こちらの書面をご覧いただければ、被告側にどんな理由があろうとも、被告らの行為は不法行為を構成する、という主張がもっともであることがお分かりいただけると思います。
<< 提出書面 >> 準備書面(1)被告らの不法行為を主張するに当たっての規範的根拠(PDF版/HTML版)
↓ ================== 2006年6月5日 ================== (求釈明に対する回答提出) 第一回期日において求釈明のあった「生活妨害行為等」の意味について、準備書面を提出しました。 この日は、第一回期日で求められた拉致映像のVHS版も提出しました。
<< 提出書面 >> 準備書面(2)第一回期日の釈明に対する答弁(PDF版/HTML版)
↓ ================== 2006年6月12日 ================== (事実認否答弁提出期限設定の申立) 被告側よりの、請求の原因に対する答弁(事実認否)期限を裁判所より設定していただきたい旨の申請を、上申書として裁判所に提出しました。被告側の事実認否が第二回期日直前、当日またはそれ以降になされたのでは、3ヶ月以上の引き延ばしが行われることになるからです。
<< 提出書面 >>
↓ ================== 2006年6月20日 ================== (被告側事実認否書面提出期限設定の通知) 裁判所より、被告側の認否(請求の原因に対する答弁)の提出期限を、第一回期日で裁判所が提示したとおり、2006年6月30日とし、被告にも伝えた旨、お知らせがありました(電話)。この期限は、訴状提出日から11週間と2日(2ヶ月と18日)であり、被告側への訴状送達日より8週間と3日(約2ヶ月)です。
↓ ================== 2006年6月30日 ================== (被告C病院側による認否書面の受領) 被告C病院の代理人(弁護士)より、請求の原因に対する答弁・主張が送られてきました。被告病院側の提出資料によって、これまで私に対して決して開示されなかった提携会社などからの報告内容が明らかになり、その内容が、虚偽、誇張及び事実の隠蔽を含む一方的なものであったことが判明しました。
↓ ================== 2006年7月4日 ================== (被告A及びB側事実認否書面の受領) 被告A及びBの代理人(弁護士)より、請求の原因に対する答弁・主張が送られてきました。真偽の程はまだわかりませんが、拉致担当者は警備会社の人間であると、被告らより答弁がありました。先に提出しています、「準備書面(1)被告らの不法行為を主張するに当たっての規範的根拠(PDF版/HTML版)」をお読みになればわかりますが、極めて反社会的な違法行為であり、本件の場合、犯罪であることが明らかです。
↓ ================== 2006年7月14日 ================== (被告らの答弁・主張に対し、原告側よりの答弁・主張の提出) 被告らよりの答弁・主張に対し、原告側よりの答弁・主張を提出しました。
<< 提出書面 >> 準備書面(4)被告A及びBの答弁・主張に対する原告の答弁・主張(PDF版/HTML版) 準備書面(3)被告C病院の答弁・主張に対する原告の答弁・主張(PDF版/HTML版)
↓ ================== 2006年7月18日 ================== (第二回口頭弁論期日) 東京地方裁判所706号法廷において、午前11:00より、第二回期日(口頭弁論)が開かれました。傍聴にご足労頂きました皆様、ありがとうございました。
はじめに、裁判所より、第一回期日より後に提出された準備書面(準備書面とは、当事者が言い分をあらかじめ書面で裁判所及び相手方に提出する、その書面の総称です)及び証拠の確認がなされました。原告、被告共に提出していたすべての準備書面を陳述するとの返答をしました。この確認は、提出日付順に行われます。
次に、原告のほうより、今後主張する予定として、以下の4点を述べておきました。これは、計画審理(はじめに主張や証拠を出し合い、計画的に審理を進めること)、適時提出主義(あまりに遅い主張や証拠の提出は訴訟進行の妨げになるため、認められません)のためです。
1 損害について、経済的な損害をもう少し明らかにしたい。 2 請求の趣旨について、背景にある事情が込み入っているので、もう少し事情の説明をしたい。 3 乙号証(被告C病院の提出したカルテや報告書等)に記載されている内容について、一方的な報告であるから、原告においてもその内容について主張を行う。 4 「映像・音声等の記録」につき、どのようなものがあるのか、箇条書きのような形で提出したい。
次に、原告のほうより、裁判所に対して、原告が準備書面で求めている被告らに対する求釈明(相手側に説明を求めること)について、本期日において被告らより回答してもらえるよう、訴訟指揮を上申しました。裁判所より、どのような点か述べていいですよと指揮いただきましたので、以下の通り述べました。
1 被告A及びBは、4名の拉致担当者は警備会社の人達と主張しているが、その会社名、所在地及び実行者4名を明示いただきたい。 2 被告A及びBの行為について、アドバイスがあったと主張しているが、真偽確認もせずに急遽一方的に拉致しろというアドバイスが本当にあったのか。あったとすれば誰からどのようにアドバイスされたのか明らかにしていただきたい。 3 被告らの準備書面について、抗弁らしき事実関係が書かれているが、訴状の主張に対する抗弁として主張されている部分を明らかにしていただきたい。 4 被告らが行った原告に対する措置に関し、提出する書証はこれまでに提出された他にあるのかどうか明らかにしていただきたい。
裁判所に対しては、本期日において回答を求めた理由として、原告は平成17年4月14日の拉致以降、1年半近く、訴外(訴訟とは別の機会ということ)において、被告らに対して拉致実行者や診断根拠等、様々な確認を行っているが、事実が説明・開示されておらず、原告に対して明らかにされていないことが多すぎ、誰に責任があるのかの主張を構成する妨げになっていると述べました。被告らの答弁は、確認したうえで対応したいという答弁にとどまり、裁判所もそれを認めたため、本期日では、被告らより、上記求釈明に対する回答はいただけませんでした。
次回期日(第三回期日)は、被告代理人らの都合により、2ヵ月と1日後の、平成17年9月19日となり、準備書面の提出期限は平成17年9月8日となりました。第一回と第二回期日の間は1ヶ月と18日でした。調べたところ、通常期日は約1ヶ月に1回程度だということですので、本訴訟は少し間が空きすぎなのではと思います。
↓ ================== 2006年7月20日 ================== (当事者照会) 2006年7月2日付の書面にて、被告代理人に対する当事者照会を行いました。当事者照会とは、自らの主張や立証の準備のために、訴訟外で相手方に質問をし、相当の期間を定めて、書面で回答するよう求める照会方法のことで、民事訴訟法163条で定められています。 今回は、拉致実行者の所属する警備会社について、及び拉致にいたる経緯についての質問を行いました。回答期限は書面到達後2週間としました。書面到達が7月21日でしたので、回答期限は8月4日になります。 質問内容は、当事者照会書(1)(PDF版/HTML版)でご確認ください。質問内容を見ていただければわかると思いますが、2005年4月14日以降、被告らや関係者が私に対して秘密にしてきた事項です。そもそも、何もおかしな事をしていないのであれば、当時その場で答えられて当然の質問であり、成人を拉致するからには、事前に説明する責任があって当然の事項です。準備しなければ答えられないような内容ではありません。これを1年半近くも秘密にしているのですから、社会通念上おかしいのは被告らの事実隠蔽行為です。
<< 提出書面 >>
↓ ================== 2006年8月4日 ================== (当事者照会回答) 当事者照会(1)に対する回答が届きました。しかし、質問に対する回答は一切ありませんでした。内容は下記リンクでご確認ください。このような回答を書くのに2週間も必要なかったでしょう。回答には、「照会内容は本件の争点そのものにかかるもので、検討の時間も要します。」と書かれていますが、事実を1年半近くも隠し続け、その上何を検討するというのでしょうか。単に訴訟上の戦術でしょうね。信義則などかけらも感じられません。証明妨害ではないでしょうか。被告AとBは一方で「息子を思う親」などという主張をしているのですから、これを本気で主張しているとしたら、今流行の二重人格なのではないでしょうか。これだけ隠し続けているのですから、事実の捏造はできるでしょう。今度はどんな嘘をついてくるのでしょうか。被告AとBは信用に値しません。「息子を思う親」などと主張するのであれば、訴訟がどうなろうとそんなことは二の次にして、真実を明らかにしなさい、と言いたいですね。情けない。
<< 回答書面 >>
↓ ================== 2006年9月4日 ================== (準備書面(5)提出) 前回の期日(2006年7月18日の第二回口頭弁論期日)において、裁判所に対し、原告側から主張すると述べておいた事項について、準備書面(5)(PDF版/HTML版)を提出しました。
<< 提出書面 >> 準備書面(5)〜当事者照会、H病院提出の証拠、経済的損害、映像音声等の記録について〜(PDF版/HTML版)
↓ ================== 2006年9月7日 ================== (被告A及びB準備書面2) 被告A及びBよりの準備書面(2)が届きました。公開方法は別途検討しますが、10月2日に反論する準備書面(7)〜被告C病院よりの準備書面(2)に対する認否反論,及び原告の主張〜(PDF版/HTML版)を出していますので、どのような内容であったかはお分かりになると思います。被告A及びBよりの準備書面(2)では、拉致監禁を実行した警備会社の会社名、住所、主な担当者名が、その真偽は別にして、明らかにされました。その警備会社の住所はマンションの一室でした。 また、被告A(つまり母親)の陳述書(陳述書とは、当事者の事情を文章にまとめ、裁判所に提出する書面のことです。)も提出されました。よくもここまで白々しく、偽善的かつ独善的な文章が書けるものだと、ある意味感心しました。人の数を利用して事実を捻じ曲げようとするその手口は、まさにガスライティング犯罪ネットワークの手口です。しかし、私(つまり原告)が採取していた映像、音声等の記録にはいっさい反論できていません。記録のない部分について話をでっち上げています。ですから、社会通念上おかしな理屈が多くあります。原告よりの認否反論につきましては、準備書面(7)〜被告C病院よりの準備書面(2)に対する認否反論,及び原告の主張〜(PDF版/HTML版)をご参照ください。
<< 被告A及びBよりの書面 >> 準備書面2(公開方法検討中)
↓ ================== 2006年9月8日 ================== (被告C病院準備書面(2)) 被告C病院よりの準備書面(2)が届きました。公開方法は別途検討しますが、10月2日に反論する準備書面(8)〜被告A及びBよりの準備書面2に対する認否反論,並びに原告の主張〜(PDF版/HTML版)を出していますので、どのような内容であったかはお分かりになると思います。
<< 被告C病院よりの書面 >> 準備書面(2)(公開方法検討中)
↓ ================== 2006年9月19日 ================== (第三回口頭弁論期日) (準備書面(6)提出) 第三回口頭弁論期日です。傍聴にご足労頂きました方々、ありがとうございました。原告より準備書面(6)を提出し、被告C病院は、原告に対して被告C病院の行った措置について説明ができていないのですから、真偽確認もせずに妄想と断定した診断基準とその根拠、原告を閉鎖病棟に軟禁した必要性の説明などをすべきであると主張しておきました。 また、裁判所に対しては、口頭で、次のように主張しておきました。原告が訴えを提起したことで、被告A及びBより、その真偽は別にしても、原告に対していっさい明かされていなかった事の真相に関する主張がなされ、その主張に対する審理が行えるようになったのであり、被告C病院からも医療機関として原告に対して取った措置に対する合理的かつ医学的な説明がなされるべきで、そうでなければ審理などできないと。しかし、主張をするかどうかは被告C病院側の判断によるものですから、と裁判長に言われました。それはそのとおりで、主張するかしないかは当事者の自由です。しかし、医療機関として、医療水準、社会規範及び法的規範から著しく離反した拉致監禁による移送を黙認し、診察もせず、真偽確認もせず、本人に対して第三者の報告内容をいっさい知らせず、医学的診断根拠の説明もせずに人を病気と断定し、必要性の説明もせずに強制的に72日にわたり閉鎖病棟に軟禁し、さらに必要性の説明もできずに最悪死にいたる副作用のある薬を強制的に投薬し、最終的に病気かどうか説明できないなど、被告C病院が原告に対して行ったいっさいの行為は、他の医療過誤裁判例における法的判断をみるに、ふざけた違法行為であることは当然だと思うのですが。 その後、裁判長が、被告らに、追加の主張をしますかと問いましたが、被告らからは、これ以上の主張はしないという回答があっただけです。そしてこの後、弁論の終結まで、被告らからはいっさいの追加主張が行われませんでした。
<< 提出書面 >> 準備書面(6)〜被告C病院が説明または証明すべきと考える事項〜(PDF版/HTML版)
↓ ================== 2006年10月2日 ================== (準備書面(7)及び(8)提出) 被告らよりの準備書面に対する反論として、準備書面(7)及び準備書面(8)を提出しました。
<< 提出書面 >> 準備書面(7)〜被告C病院よりの準備書面(2)に対する認否反論,及び原告の主張〜(PDF版/HTML版) 準備書面(8)〜被告A及びBよりの準備書面2に対する認否反論,並びに原告の主張〜(PDF版/HTML版)
↓ ================== 2006年10月17日 ================== (準備書面(9)及び甲号証証拠説明書の提出) 第四回口頭弁論期日です。傍聴にご足労頂きました方々、ありがとうございました。開廷前に民事25部を訪れ、最終準備書面として準備書面(9)(PDF版/HTML版)、及び、これまでに提出した甲号証(原告側の提出する証拠)の説明書(甲号証証拠説明書(PDF版/HTML版))を提出しました。 口頭弁論では、裁判所に対し、被告らよりの主張がこれ以上なければ、原告の主張は本日提出の準備書面(9)(PDF版/HTML版)をもって全てとします、と述べると、裁判長が、被告らに、これ以上主張の無いことを確認し、弁論が終結しました。 つまり、被告側は、原告側の準備書面(5)以降、準備書面(9)に至るまでの主張に対し、いっさいの認否反論をしていないのです。私の理解では、相手方の主張する事実に対し何も答えない場合、その事実を認めたことになります(擬制自白)。被告らは、準備書面(5)以前の原告の主張に認否反論を行っただけで十分だと判断したのでしょうか?わかりません。 判決は、2006年12月15日、13:05、東京地方裁判所民事25部 706号法廷にて言い渡されることになりました。
ところで、訴えを提起してから本日まで、両親(つまり被告A及びB)の対応は、私の前にいっさい姿を現さない、もちろん傍聴もしない、いっさい連絡もしてこない、という対応でした。私の両親は騙されたのだと考える方々もいらっしゃるようですが、騙されたのであれば、これだけ事実的根拠をもって対応している息子に真偽確認を行うのが当然の対応ですし、そもそもはじめから、息子に対していっさいの真偽確認を行わずに拉致監禁に及んでいるわけで、さらにこれまでに公開した映像・音声等、レポートに記載された対応、証拠として裁判所に提出している証拠等、裁判における代理人を通した白々しい虚偽主張のいっさいを考慮するに、「騙された」という推論は合理的ではありません。私の両親は、平然と嘘をつくカルト人格です。
<< 提出書面 >>
↓ ================== 2006年12月15日 ================== 本日、民事訴訟第一弾の第一審判決がありましたので、取り急ぎ、簡単に結果をお知らせいたします。認められたのは両親の不法行為(拉致監禁)のみであり、賠償額は10万円でした。認定事実や判決理由につきましては、判決書を精査の上、後日改めてお知らせいたします。
========================================================== 以降の経過につきましては、民事訴訟(本人訴訟)第一弾の経過をお知らせするページ(控訴審)をご参照ください。
(最終更新日: 2007年5月7日)
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