【 刑事告訴の経過をお知らせするページ 】
(2009年4月17日更新)
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このページは、AGSASサイト管理人 が、2005年10月5日付で行いました刑事告訴に関し、
その後の経過をお伝えするページです。
公開後一週間以内のコンテンツには NEW! 表示があります。
【 はじめに:刑事訴訟法上のプロセスとの関連 】
はじめに、告訴状が刑事捜査の端緒(捜査のきっかけ)となる場合の、刑事手続きのプロセスを整理すると、以下のようになります。
1) 告訴状を捜査機関(検察官または司法警察員)に提出(捜査の端緒) ↓ 2) 捜査機関による捜査(第一次的捜査は司法警察員による) ↓ 3) 検察官への事件送致 ↓ 4) 検察官による捜査 ↓ 5) 検察官による起訴 ↓ 6) 第一審公判 ↓ 7) 控訴審 ↓ 8) 上告審
本ページでは、刑事訴訟法第241条、「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない」に基づく 上記プロセス表の1)捜査の端緒(告訴状)の提出、からの経過履歴になります。
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【 刑事告訴の経過 】
刑事告訴以前の出来事につきましては、 「拉致冤病のあらすじと証拠」(PDF)をご参照願います。
================== 2005年10月5日 ================== 2005年10月5日付で、東京地方検察庁様にお伺いし、刑事告訴を行いました。刑事訴訟法第241条、「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない」に基づきます。以下、提出しました告訴状、及び告訴状別紙です。全てPDFファイルとなります。
1) 告訴状(公開用) 2) 告訴状別紙01(公表用) 3) 告訴状別紙02
2006年2月13日に提出しました最新の告訴状は20060213告訴書面 になります。
↓ ================== 2005年10月15日 ================== 2005年10月14日付で、東京地方検察庁 特別捜査部 直告班様より、書面にて、連絡がありました。下記リンクは、回答いただいた書面の画像になります。見づらい場合には、拡大してご覧ください。
20051014検察庁回答(東地特捜第783号)
上記書面とともに、2005年10月5日付けの告訴状が返送されてきました。
↓ ================== 2005年10月16日 ================== 10月15日付の東京地方検察庁 特別捜査部 直告班様よりの回答につき、書面にて、ご説明のお願いと申し立てを行いました。PDFファイルです。
趣旨は、以下の2点です。
1. 具体性が必要とあったので、具体性の欠ける部分について、ご説明のお願い。 2. 刑事訴訟法上、告訴状は、検察官又は司法警察員に提出された場合、捜査の端緒となるべきであり、プロセスに間違いは無く、告訴状の、告訴人に対する返送は不当であるという申し立て。
↓ ================== 2005年11月1日 ================== その後の経過につき、東京検察庁 特別捜査部 直告班様へ、電話にて問合せを行いました。
「調査中ということは、ご連絡いただけるということですか」と確認すると、一方的に電話を切られました。
↓ ================== 2005年11月8日 ================== 東京検察庁 特別捜査部 直告班様 より、2005年11月7日付けの書面にて、連絡がありました。書面内容ですが、2005年10月16日付の質問と申し立てに関するご回答は一切なく、書面の趣旨は、前回(2005年10月14日付け)のご回答と同じと解釈できます。下記リンクは、回答いただいた書面の画像になります。見づらい場合には、拡大してご覧ください。
20051107検察庁回答(東地特捜第859号)
上記書面とともに、2005年10月5日付けの告訴状が返送されてきました。刑事訴訟法上、この返送は不当と考えられますが、現在、次の方策を考えております。
↓ ================== 2005年11月16日 ================== 2005年11月7日付の東京地方検察庁 特別捜査部 直告班様よりの回答につき、書面にて、ご説明のお願いと申し立てを行いました。PDFファイルです。
趣旨は、2005年10月16日の申し立てと変わっておりません。
↓ ================== 2005年12月7日 ================== 2005年12月5日付けの書面として、東京地方検察庁 特別捜査部 直告班様より回答を頂きました。下記リンクは、回答いただいた書面の画像になります。見づらい場合には、拡大してご覧ください。
とにかく告訴状を返そうとします。捜査機関同士、協力していただきたいものです。法律でもそう定められているわけですから。
↓ ================== 2005年12月8日 ================== 2005年12月5日付けの回答に対し、書面にて返信を行いました。PDFファイルです。
2つの申し立てと1つの質問をさせていただきました。
↓ ================== 2006年1月13日 ================== 「告訴内容への追記事項その1」を東京地方検察庁様へお送りいたしましたので、書面をアップいたします。
私に対する医療犯罪について、新事実のお知らせです。東京都に確認を行いましたところ、私のケースにおける、住居侵入、拉致、監禁につきましては、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の34条(医療保護入院等のための移送)が全く適用されていない、という事実が判明いたしました。「違法強制入院日記(PDF版/HTML版)」で違法であることを証明したことがバカらしくなるくらい、理由は単純でした。私の違法強制入院の舞台となりました三鷹市のH病院が、同法の指定病院ではないから、と言う理由です。担当者様いわく、「(34条では)ありえない」「(34条の適用は)してないですね」「ええ、それは間違いないです」。もちろん、私のケースについて、東京都都知事様の承認もありません。
* 「違法強制入院の黒幕追求日記(PDF版/HTML版)」もご参照ください。 * つまり、「拉致の瞬間の映像」をはじめとする、私に対して行われた医療関連の行為は、法的な根拠の全く無い、住居侵入罪、逮捕及び監禁罪、及び傷害罪に値する犯罪行為だと言うことです。法律によらず、暴力により、成人男性が拉致、監禁され、病院に移送され、精神疾患と認められないにもかかわらず、72日間に渡って閉鎖病棟に軟禁させられ、投薬が行われたこととなります。
↓ ================== 2006年2月13日 ================== 署名運動(現在は行っておりません。)の趣旨にあわせ、東京地方検察庁 特別捜査部直告班様宛に、被害者の口封じを目的とし、精神障害のレッテルを貼るために行われた犯罪行為のみに絞り、映像、音声等の証拠資料を提出するとともに、必要な追加捜査、及び起訴のお願いをする告訴書面を郵送いたしました。
上記告訴申請は、2005年10月5日に申請しました告訴を取り下げるものではありません。上記告訴書申請は、被告訴人を特定するに足る資料があり、犯罪行為が行われた日時の特定、及び具体的な行為様態が特定されている犯罪行為に絞り、その証拠を提出し、必要な追加捜査、及び起訴のお願いをするものです。
↓ ================== 2006年2月21日 ================== 東京地方検察庁特別捜査部直告班様よりご連絡がありました。ご連絡の趣旨は、「H病院への照会を行うため、本人の同意書が必要なので提出してください」との事でした。まとめますと、以下のようなお話でした(通話記録が別途あります。)。
「どういう治療がなされたのか、どういう薬だったのか、どういう病名が付いていたのかといった事実関係を 確認する必要がありますので、H病院に対して照会を行いましたが、戸崎さん本人の同意書がないと照会に答えることはできない、とH病院より回答がありました。そこで、H病院院長宛に、東京地検特捜部直告班の検察官がH病院に対して照会することに同意します、と言う戸崎さん本人の同意書を提出する必要があります。本日か明日に、同意書の雛形を戸崎さん宛てに送りますので、返送してください」
↓ ================== 2006年2月22日 ================== 東京地方検察庁特別捜査部直告班様より、H病院への捜査上の照会に関する同意書の雛形を郵送いただきました。本日付で記入した後、東京地方検察庁特別捜査部直告班様宛に、簡易書留にて返送いたしました。下記リンクは、同意書の画像になります。見づらい場合には、拡大してご覧ください。
↓ ================== 2006年6月1日 ================== 告訴内容のうち、拉致に関する被疑事件のみにつき、不起訴処分の通知がありましたので,書面の画像をアップします。 告訴人である私に対しては、一切の事情聴取も無く、事情説明も追加の証拠の提出もできないままの一方的な不起訴処分通知です。公平な捜査がなされたはずがありません。
↓ ================== 2006年6月6日 ================== 不起訴処分の場合、その理由を問い合わせることが出来ますので、書面にて問合せを行いました。
↓ ================== 2006年6月13日 ================== 不起訴処分理由が書面にて通知されましたので、書面の画像をアップします。理由には「罪とならず」としか書かれていませんが、実は検察官による不起訴理由の通知は、これだけでよいのです。刑事事件の捜査内容や不起訴理由の詳細は、ブラックボックスであり、闇の中なのです。
↓ ================== 2006年6月19日 ================== 不起訴処分が不当だという訴えは、検察審査会に審査を申し立てることで行います。検察審査会は、申し立て書面と検察側からの情報をもとに、不起訴が不当であるかどうかを審査します。 本日、東京検察審査会(東京地方裁判所内にあります)に対し、申し立てを行いましたので書面をアップします。
審査申立書に不備が無ければ、その場で受理されます。 上記書面では、被害者である申立人に一切の事情聴取や取調べがなされていないこと、それから警察組織の加担にも言及しています。 尚、不起訴処分が不当であるとして民事訴訟で検察官、検察庁や国を訴えることは、法律上出来ません。 ただし、捜査が行われていなかったり不当であったりして、それによって損害が生じた場合には、 桶川ストーカー事件のように民事訴訟を起こすことが出来ます。
↓ ================== 2006年6月20日 ================== 検察審査会への申立につき、東京第二検察審査会より受理通知が届きましたので、通知書面の画像をアップいたします。
↓ ================== 2006年6月22日 ================== 検察審査会への申立につき、追加書面を提出いたしましたのでアップいたします。
========================================================== 本刑事告訴に関する、私の今後の活動、及び進展につきましては、追って本ページで公表させていただきます。
(最終更新日: 2009年4月17日)
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